相談の広場
総務人事初心者です。 ご教示いただきたく質問させていただきます。
対象者
68歳 一般社員
給与 : 500,000円
労働時間 : 週 40時間
健康保険・厚生年金 : 加入
雇用保険 : 免除中
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 受取済み
年末調整対象者(税表区分 甲欄)
この社員が、4月1日より
給与 : 200,000円
労働時間 : 週 8時間(週1日出勤) での勤務になる場合、
どのような変更(手配)が適正なのでしょうか?
退職扱いで、健康保険・厚生年金の資格喪失届を提出し、
同時に本人と上記条件での嘱託社員契約を結び、
4月の給与支払い時以降は乙欄の税額で源泉徴収し、
社で年末調整せず本人に確定申告してもらう。 といった形でしょうか?
言葉の選択・解釈が違う部分あるかと思いますが、何卒アドバイス
いただけますようお願いいたします。
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① 社会保険の資格喪失原因は、「その他」 とし、備考欄に 「週1日8時間勤務に変更」 と書けば良いでしょう。
資格喪失後、医療保険がなくなります。収入が年間240万円になるので、他の家族の被扶養者にはなれません。単独でも国民健康保険に入るか、任意継続被保険者 (任継) になることが考えられます。任継は厳密な申請期限 (20日以内) があるので注意が必要です。
② 雇用保険料は、免除中であってもそのままだと資格喪失にはなりません。
また、本来週20時間以上31日以上雇用する者は雇用保険被保険者資格があります。それ故、本当に資格喪失した際 (退職等) にはその届出が必要です。
③ 所得税については、他の事業所で働くのでなければ、従来のままで良いと考えます。
他の事業所で働き給与を受けるのであれば、お説の通りで良いでしょう。
④ 質問外ですが、万一、貴社に通勤往復途上や、業務中に負傷などした場合は、従前と同じように労災保険の対象になります。
⑤ なお、定年延長関係助成金などを受給しておられたら、それとの絡みも注意する必要があります。
労働条件を大幅に変更されるようですが、紛争の原因にならないようにご注意下さい。
労働契約法を熟読されるようお勧めします。
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