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労務管理

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嘱託社員(?)の労務管理について

著者 okohiro さん

最終更新日:2018年02月22日 16:46

総務人事初心者です。 ご教示いただきたく質問させていただきます。

対象者
68歳 一般社員
給与 : 500,000円
労働時間 : 週 40時間
健康保険厚生年金 : 加入
雇用保険 : 免除中
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 受取済み
年末調整対象者(税表区分 甲欄

この社員が、4月1日より

給与 : 200,000円
労働時間 : 週 8時間(週1日出勤) での勤務になる場合、

どのような変更(手配)が適正なのでしょうか?

退職扱いで、健康保険厚生年金資格喪失届を提出し、
同時に本人と上記条件での嘱託社員契約を結び、
4月の給与支払い時以降は乙欄の税額で源泉徴収し、
社で年末調整せず本人に確定申告してもらう。 といった形でしょうか?

言葉の選択・解釈が違う部分あるかと思いますが、何卒アドバイス
いただけますようお願いいたします。



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Re: 嘱託社員(?)の労務管理について

著者まゆりさん

2018年02月22日 17:28

こんにちは。

常勤から非常勤になられるのですね。
保険制度に関することですが、健康保険年金保険だけでなく、雇用保険の加入要件(1週20時間以上の所定労働時数)も満たさなくなりますので、雇用保険資格喪失の手続をとってください。
健康保険年金保険含め、「退職」ではなく、「労働条件の変更により、加入要件を満たさなくなったため資格喪失」ということになります。

Re: 嘱託社員(?)の労務管理について

著者村の平民さん

2018年02月22日 17:41

① 社会保険資格喪失原因は、「その他」 とし、備考欄に 「週1日8時間勤務に変更」 と書けば良いでしょう。
 資格喪失後、医療保険がなくなります。収入が年間240万円になるので、他の家族の被扶養者にはなれません。単独でも国民健康保険に入るか、任意継続被保険者 (任継) になることが考えられます。任継は厳密な申請期限 (20日以内) があるので注意が必要です。

② 雇用保険料は、免除中であってもそのままだと資格喪失にはなりません。
 また、本来週20時間以上31日以上雇用する者は雇用保険被保険者資格があります。それ故、本当に資格喪失した際 (退職等) にはその届出が必要です。

③ 所得税については、他の事業所で働くのでなければ、従来のままで良いと考えます。
 他の事業所で働き給与を受けるのであれば、お説の通りで良いでしょう。

④ 質問外ですが、万一、貴社に通勤往復途上や、業務中に負傷などした場合は、従前と同じように労災保険の対象になります。

⑤ なお、定年延長関係助成金などを受給しておられたら、それとの絡みも注意する必要があります。
 労働条件を大幅に変更されるようですが、紛争の原因にならないようにご注意下さい。
 労働契約法を熟読されるようお勧めします。

Re: 嘱託社員(?)の労務管理について

著者okohiroさん

2018年02月26日 15:33

まゆり 様、村の平民 様

ご回答いただきまして本当に有難うございました。

大変参考になりました。

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