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無期雇用契約転換について

著者 けいぞう さん

最終更新日:2018年02月28日 09:58

お世話になります。
2017年3月末まで派遣社員として雇用し4月から契約社員(1年更新)へ転換しもうすぐ一年が経過します。
派遣社員としては8年勤務してその後変更しており業務内容に現在まで変化はありません。 無期雇用契約転換5年ルールでは、あと4年間は適応外という判断で間違いないでしょうか。
同じキャリアで同部署で派遣社員のままだった従業員が先に 無期雇用契約転換対象(処遇変化なし)となり逆転してしまうようなイメージです。


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Re: 無期雇用契約転換について

著者ぴぃちんさん

2018年02月28日 12:43

個人的な意見にはなりますが、

お勤めの会社の状況がわかりませんが、無期転換ルールはありますが、会社が必要とすれば、4年後でなくても雇用期間の定めのない雇用として契約することはできるともいえます。更新のタイミング等でそのような話の有る会社もあります。そのような会社でも、毎年必ずでなく、業績や退職した人数なども加味されているようです。
従業員採用、中途採用については、毎年同じであるとは決まっていません。
ゆえに、タイミングよっては、後から採用された方が、ご自身が希望していた職場や待遇で採用されることは、ありえることになろうかと思います。



> お世話になります。
> 2017年3月末まで派遣社員として雇用し4月から契約社員(1年更新)へ転換しもうすぐ一年が経過します。
> 派遣社員としては8年勤務してその後変更しており業務内容に現在まで変化はありません。 無期雇用契約転換5年ルールでは、あと4年間は適応外という判断で間違いないでしょうか。
> 同じキャリアで同部署で派遣社員のままだった従業員が先に 無期雇用契約転換対象(処遇変化なし)となり逆転してしまうようなイメージです。

Re: 無期雇用契約転換について

著者いつかいりさん

2018年02月28日 20:12

ぴぃちん さん とは別の観点から回答します。

質問者さんは質問対象の「派遣社員を雇う」派遣元でしょうか? 17年3月末まで、派遣社員を受け入れ使用していた派遣先でしょう?

ご質問の答えは、直雇用してからの5年超ですので、まだ先です。

別の受け入れ派遣社員は、雇用主が変わっていないので、時期が満ちれば、転換権を手にします。質問対象者は、自己の意思で雇い主を変えたのですから同期しません。

Re: 無期雇用契約転換について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年03月01日 07:58

結論的にはあまり変わらないんですけど、一言。

厚生労働省の解釈では、「使用者が、就業実態が変わらないにもかかわらず、「無期転換申込権」の発生を免れる意図をもって、派遣形態や請負形態を偽装して、労働契約の当事者を形式的に他の使用者に切り替えた場合は、法を潜脱するものとして、通算契約期間の計算上「同一の使用者」との労働契約が継続していると解されるものであること。」と述べています。
無期転換を免れるために、派遣を通常の雇用に切り替えた(上記の解釈とは逆パターン)と主張できれば、まあよいのですが、なかなか難しいですよね。
ものすごく悪質なケースでは、ひとすじの救いではありますが。






> お世話になります。
> 2017年3月末まで派遣社員として雇用し4月から契約社員(1年更新)へ転換しもうすぐ一年が経過します。
> 派遣社員としては8年勤務してその後変更しており業務内容に現在まで変化はありません。 無期雇用契約転換5年ルールでは、あと4年間は適応外という判断で間違いないでしょうか。
> 同じキャリアで同部署で派遣社員のままだった従業員が先に 無期雇用契約転換対象(処遇変化なし)となり逆転してしまうようなイメージです。
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Re: 無期雇用契約転換について

著者村の長老さん

2018年03月01日 08:28

質問の内容をもう少し確定しないと正しい回答は難しいので。

2017/03まで派遣社員というのは、それまでは無期契約社員それともやはり有期契約社員
文面からすると、それまでは無期契約社員であってその後1年更新の有期契約社員となったように受け取れますがこの点が重要です。派遣社員であったかどうかは無期転換ルールには関係ありません。

仮に現在、有期契約社員になって1年経過したのであれば、5年超ですからあと4年は必要ですね。いわれているように逆転もありえます。

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