相談の広場
お世話になります。
2017年3月末まで派遣社員として雇用し4月から契約社員(1年更新)へ転換しもうすぐ一年が経過します。
派遣社員としては8年勤務してその後変更しており業務内容に現在まで変化はありません。 無期雇用契約転換5年ルールでは、あと4年間は適応外という判断で間違いないでしょうか。
同じキャリアで同部署で派遣社員のままだった従業員が先に 無期雇用契約転換対象(処遇変化なし)となり逆転してしまうようなイメージです。
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個人的な意見にはなりますが、
お勤めの会社の状況がわかりませんが、無期転換ルールはありますが、会社が必要とすれば、4年後でなくても雇用期間の定めのない雇用として契約することはできるともいえます。更新のタイミング等でそのような話の有る会社もあります。そのような会社でも、毎年必ずでなく、業績や退職した人数なども加味されているようです。
従業員の採用、中途採用については、毎年同じであるとは決まっていません。
ゆえに、タイミングよっては、後から採用された方が、ご自身が希望していた職場や待遇で採用されることは、ありえることになろうかと思います。
> お世話になります。
> 2017年3月末まで派遣社員として雇用し4月から契約社員(1年更新)へ転換しもうすぐ一年が経過します。
> 派遣社員としては8年勤務してその後変更しており業務内容に現在まで変化はありません。 無期雇用契約転換5年ルールでは、あと4年間は適応外という判断で間違いないでしょうか。
> 同じキャリアで同部署で派遣社員のままだった従業員が先に 無期雇用契約転換対象(処遇変化なし)となり逆転してしまうようなイメージです。
結論的にはあまり変わらないんですけど、一言。
厚生労働省の解釈では、「使用者が、就業実態が変わらないにもかかわらず、「無期転換申込権」の発生を免れる意図をもって、派遣形態や請負形態を偽装して、労働契約の当事者を形式的に他の使用者に切り替えた場合は、法を潜脱するものとして、通算契約期間の計算上「同一の使用者」との労働契約が継続していると解されるものであること。」と述べています。
無期転換を免れるために、派遣を通常の雇用に切り替えた(上記の解釈とは逆パターン)と主張できれば、まあよいのですが、なかなか難しいですよね。
ものすごく悪質なケースでは、ひとすじの救いではありますが。
> お世話になります。
> 2017年3月末まで派遣社員として雇用し4月から契約社員(1年更新)へ転換しもうすぐ一年が経過します。
> 派遣社員としては8年勤務してその後変更しており業務内容に現在まで変化はありません。 無期雇用契約転換5年ルールでは、あと4年間は適応外という判断で間違いないでしょうか。
> 同じキャリアで同部署で派遣社員のままだった従業員が先に 無期雇用契約転換対象(処遇変化なし)となり逆転してしまうようなイメージです。
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