相談の広場
弊社は1日8時間労働で年間休日115日です。
1か月平均所定労働時間を計算すると
(365日-115日)×8時間/12ヶ月=166.666・・・時間となります。
小数点第2位まで平均所定労働時間と考えてもよいとネット検索で見つけましたが、
その場合小数点第3位は四捨五入でよいでしょうか?
また、残業単価の計算時の小数点以下の扱いについても教えてください。
1か月平均所定労働日数の小数点以下についても同様に教えてください。
宜しくお願いします。
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① 残業などの割増賃金を計算するなど、支払額の計算に当たっては、全て労働者に有利に致しましょう。
つまり、支払根拠の全ての数字の端数は切り上げです。
② 逆に、賃金から控除する額の計算に当たっては、全て労働者に有利に致しましょう。
つまり、控除根拠の全ての数字の端数は切り捨てです。
③ 一般的には小数点以下2桁までを算出します。これを小数点以下3桁までを算出し、その3桁目を、支払う際は切り上げ、控除する際は切り捨てるのです。
④ 時間数であれば、分刻みにします。実際において「分」より小さい「秒」の時間把握は不可能です。
1カ月単位で時間数を1時間単位としたい場合は、1時間未満を全て1時間に繰り上げます。それが嫌ならば、分単位のままで1カ月毎の残業代を支払いましょう。
⑤ 往々にして、小時間を切り捨てる傾向がありますが、感心しません。
労働者1人当たり10円に満たない額を切り捨てたため、労働者の不信を買ったのでは経営者としては失格です。
労働者は少額でも生活を支えています。その心情を理解しましょう。
小事に拘り大事を失うこと勿れ、と。
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