相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
① 「10/1よりC社代表取締役就任予定 (A社退職)」 が事実になった日、言い替えれば9月30日がA社における雇用保険被保険者資格喪失理由(退職)になった日であると言えます。
② 離職票は、事実上不要と思います。しかし、本人が要求したら拒絶できません。
不要の理由は、離職したと言っても、役員になるからです。職を失うのでは無いからです。
③ 離職票を交付する場合、離職理由は、5その他 → 理由を具体的に → (案)「他社の代表取締役に就任するため」 でしょう。
④ なお、4月1日~9月30日の賃金をB社で支払うので、A社の離職票にその賃金額は記載できません。
⑤ 社会保険料は、質問文に書かれたとおりで良いと思います。ただし、年金事務所の調査があったならば、説明に少し手間取る可能性があるでしょう。
離職票の交付について、ちょっと補足を。
59歳以上について、条文の上では、
雇用保険法施行規則7条2項に、
「本人が交付を希望しないときは、離職票を添えなくてよい。ただし、59歳以上である被保険者については、この限りでない」とあります。
高齢者が後で再就職等して、高年齢継続給付を受けるとき、昔の会社に離職票を請求するのは面倒なので、こういう規定が設けられているようです。
実際、当面、不要なわけですが、ハローワークも杓子定規な対応をする可能性もあるので、
面倒でも出しておくというのもありでは。
下記の場合の雇用保険手続きについてご教授いただきたいです。
>
> ・該当者:A社従業員(60歳以上)
> ・4/1よりB社代表取締役就任(A社在籍のまま)
> ・4/1以降の給与(報酬)はB社より支払
> ・健康保険・厚生年金保険は4/1にA社で資格喪失手続き後B社で資格取得
> ・10/1よりC社代表取締役就任予定(A社退職)
>
> この場合
>
> ①雇用保険の資格喪失はどのタイミングか
> ②離職票は必要か(59歳以上のため)
> ③離職理由は何が適当か
>
> お教えいただきたいです。
>
> 4/1からは2社に所属(うちA社は従業員、B社は代表取締役として)となり、給与の支払いはB社からのみとなります。
> 「A社→B社転籍」であれば、離職期間がないので離職票発行なしで資格喪失の手続きのみを行なえばスムーズなのですが、59歳以上の方のため離職票発行が必要になるとなると、離職理由は何が適当なのかわからずハローワークにも問い合わせたのですが、うまく説明できなかったせいかはっきりとした回答が得られなかったため、こちらで質問致しました。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]