相談の広場
お世話になります、経理担当です。
弊社は、1日8時間労働(週40時間)で土日祝日がお休みです。
ただし、年に数回ほどですが、繁忙期の土曜日には出勤要請があり、その際は1週間以内に振替休日を取得する事になっています。
出勤要請があった土曜日、用事があるということで有給休暇の申請を出してお休みした従業員がいました。
有給休暇は出勤扱いされると聞いたのですが、その従業員に対しても振替休日は与えられるのでしょうか?
回答と一緒に、根拠となる法律も教えて頂ければありがたいです。
スポンサーリンク
・御社が土曜日を出勤日と定めた。
・土曜日を出勤とした場合は、振替休日で対応している (※)。
・その土曜日に有給休暇の申請がされた
ということでしょうか。
であれば、土曜日を労働日にしたときに振替休日で対応しているのですから、
土曜日→労働日
とある労働日→休日
になります。これは、土曜日を出勤日とした日になったといえるでしょう。
その土曜日に有給休暇の申請がだされてこれを認めたのであれば、
土曜日→有給休暇
とある労働日→休日
になっているはずです。
(※)について、代休であれば別の考え方になるでしょうが、振替休日であれば、上記になると考えます。
> お世話になります、経理担当です。
> 弊社は、1日8時間労働(週40時間)で土日祝日がお休みです。
> ただし、年に数回ほどですが、繁忙期の土曜日には出勤要請があり、その際は1週間以内に振替休日を取得する事になっています。
>
> 出勤要請があった土曜日、用事があるということで有給休暇の申請を出してお休みした従業員がいました。
> 有給休暇は出勤扱いされると聞いたのですが、その従業員に対しても振替休日は与えられるのでしょうか?
>
> 回答と一緒に、根拠となる法律も教えて頂ければありがたいです。
>
① 土曜日が本来所定休日の場合は、その土曜日に 「休日出勤命令」 があって出勤しなければ、単に 「休日命令に従って出勤しなかった」 だけのことです。
② それを勤怠管理や、賞与・昇給などにどのように反映するかは、貴社の就業規則と公序良俗との配慮によります。
③ それ故、①の土曜休日に出勤しないことを、年次有給休暇 (有休) とすることは甚だ不適当と言わざるを得ないでしょう。
有休は本来の労働義務がある日に労働者の意志で休業しながら、賃金相当額を得られる制度です。
貴社のような制度がまかり通れば、事実上、有休を任意に使える日数が減ります。
④ 以上のことから、土曜日に休日出勤した振替休日の問題は起きません。
⑤ また 「休日の振替」 をするためには、事前に 「3月24日の休日を3月27日に振り替えます」 というように、決めなければなりません。
休日の振替とは、言い替えれば 「所定休日の臨時変更」 なのです。
⑥ 貴社の考え方は、有休の問題は別として、「代休」 と混同されているようです。
Webのキーワードに 「休日の振替」 か 「代休とは」 などと入力して、厚生労働省の説明を熟読して下さい。
代休を付与するべき義務はありません。
ぴぃちん 様
回答ありがとうございました。
有休休暇の申請を出した従業員が振替休日を取得しようとして、ぴぃちん様と同じ内容の事を話しておりました。
ただし上司から「休んだ日の振替休日はおかしいのでは?」と言われ、私自身も混乱してしまいました。
どちらの言い分も間違っていないように思えるうえに、調べてみても明解な答えが見つからず困っておりました。
ぴぃちん様の回答をもとに「代休」と「振替休日」について改めて詳しく調べてみたいと思います。
> ・御社が土曜日を出勤日と定めた。
> ・土曜日を出勤とした場合は、振替休日で対応している (※)。
> ・その土曜日に有給休暇の申請がされた
> ということでしょうか。
>
> であれば、土曜日を労働日にしたときに振替休日で対応しているのですから、
> 土曜日→労働日
> とある労働日→休日
> になります。これは、土曜日を出勤日とした日になったといえるでしょう。
> その土曜日に有給休暇の申請がだされてこれを認めたのであれば、
> 土曜日→有給休暇
> とある労働日→休日
> になっているはずです。
>
> (※)について、代休であれば別の考え方になるでしょうが、振替休日であれば、上記になると考えます。
>
村の平民 様
回答ありがとうございました。
「振替休日」を取得する以前に、従業員が所定休日に対して有給休暇を申請したこと、会社が申請を受理したところに矛盾がある、という考えは持っていませんでした。確かに、言われてみれば納得です。
(弊社では休みの申請書が、欠勤と有給の二種類しかないせいかもしれませんが)
今回は本人と上司との話合いで振替休日の取得の話はなくなりましたが、「有休休暇の申請と受理」については、改めて確認する必要があると感じました。
「代休」と「振替休日」について詳しく調べてみたいと思います。
アドバイスありがとうございます。
> ① 土曜日が本来所定休日の場合は、その土曜日に 「休日出勤命令」 があって出勤しなければ、単に 「休日命令に従って出勤しなかった」 だけのことです。
>
> ② それを勤怠管理や、賞与・昇給などにどのように反映するかは、貴社の就業規則と公序良俗との配慮によります。
>
> ③ それ故、①の土曜休日に出勤しないことを、年次有給休暇 (有休) とすることは甚だ不適当と言わざるを得ないでしょう。
> 有休は本来の労働義務がある日に労働者の意志で休業しながら、賃金相当額を得られる制度です。
> 貴社のような制度がまかり通れば、事実上、有休を任意に使える日数が減ります。
>
> ④ 以上のことから、土曜日に休日出勤した振替休日の問題は起きません。
>
> ⑤ また 「休日の振替」 をするためには、事前に 「3月24日の休日を3月27日に振り替えます」 というように、決めなければなりません。
> 休日の振替とは、言い替えれば 「所定休日の臨時変更」 なのです。
>
> ⑥ 貴社の考え方は、有休の問題は別として、「代休」 と混同されているようです。
> Webのキーワードに 「休日の振替」 か 「代休とは」 などと入力して、厚生労働省の説明を熟読して下さい。
> 代休を付与するべき義務はありません。
> ぴぃちん 様
>
> 回答ありがとうございました。
> 有休休暇の申請を出した従業員が振替休日を取得しようとして、ぴぃちん様と同じ内容の事を話しておりました。
> ただし上司から「休んだ日の振替休日はおかしいのでは?」と言われ、私自身も混乱してしまいました。
> どちらの言い分も間違っていないように思えるうえに、調べてみても明解な答えが見つからず困っておりました。
> ぴぃちん様の回答をもとに「代休」と「振替休日」について改めて詳しく調べてみたいと思います。
振替休日であれば、取得するという考えはありません。
振替休日は、会社が労働日と休日を入れ替えて業務するというにすることになります。
予め労働日と休日を入れ替えていないのであれば、それは、振替休日ではありません。
振替休日は、休日を出勤した後、休日を入れ替える制度ではありません(これは、御社が規定しているのであれば、”代休”になります)。
代休においては、休日出勤後、休日をするのですから、振替休日と異なり、時間外としての割増賃金や休日出勤としての割増賃金に支払いが必要になる場合があります。
振替休日と代休の違い(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
ぴぃちん 様
回答ありがとうございました。
これまであいまいにされてきた中で、慣例=正解という思い込みもありました。
休日と併せて賃金も確認してみます。
参考URLありがとうございました。
これを機会に私もきちんと勉強したいと思います。
> 振替休日であれば、取得するという考えはありません。
> 振替休日は、会社が労働日と休日を入れ替えて業務するというにすることになります。
>
> 予め労働日と休日を入れ替えていないのであれば、それは、振替休日ではありません。
>
> 振替休日は、休日を出勤した後、休日を入れ替える制度ではありません(これは、御社が規定しているのであれば、”代休”になります)。
> 代休においては、休日出勤後、休日をするのですから、振替休日と異なり、時間外としての割増賃金や休日出勤としての割増賃金に支払いが必要になる場合があります。
>
>
> 振替休日と代休の違い(厚生労働省ホームページ)
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
> 有休休暇の申請を出した従業員が振替休日を取得しようとして、ぴぃちん様と同じ内容の事を話しておりました。
> ただし上司から「休んだ日の振替休日はおかしいのでは?」と言われ、私自身も混乱してしまいました。
御社が正しく振替休日を行っているのであれば、正しいのは従業員のほうになります。
理由は、先の述べた通り、
振替休日によって、
土曜日→労働日
とある労働日→休日
となり、
労働日に有給休暇を取得することはできるためです。
結果として、
土曜日→有給休暇
とある労働日→休日
になります。
振替休日に予め労働日と休日を会社が入れ替えた、とする部分が上司の方には理解できていないのかもしれません。
ぴぃちん 様
回答ありがとうございます。
私からも上司に伝えてみたのですが、私の説明ではなかなか理解してもらえませんでした。
今回はこれ以上は難しいと思いますので、次の機会があればまた話をしてみるつもりです。
何度もありがとうございました。
> 御社が正しく振替休日を行っているのであれば、正しいのは従業員のほうになります。
> 理由は、先の述べた通り、
> 振替休日によって、
> 土曜日→労働日
> とある労働日→休日
> となり、
> 労働日に有給休暇を取得することはできるためです。
> 結果として、
> 土曜日→有給休暇
> とある労働日→休日
> になります。
>
> 振替休日に予め労働日と休日を会社が入れ替えた、とする部分が上司の方には理解できていないのかもしれません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]