相談の広場
17時から21時の4時間の配達のパート(バイトの場合も有)で、採用されました。
1ヶ月働いてみて判明したのですが、現場の管理者は会社から20時迄で終了するように言われているそうで、ほとんどの日が20時を目標として配達を終了します。
求人は4時間で募集して、実質会社都合での3時間くらいの短時間労働はこの会社では普通のようです。
もちろん、配達荷物が多ければ残業となることはありますが、ほとんどは3時間で終了してしまいます。
4時間のうち3時間は仕事をしますので、労働基準法 第26条(休業手当)の6割以上にはなりますので、時間通りの賃金で法的には問題がないようですが、だまされたようですっきりしません。
やはり、これは合法となるのでしょうか?
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私見です。
・17時から21時までということで、仕事に行った。
・その日の仕事が20時に終わった。
・そのため20時に会社から帰らされた。
・賃金は3時間分しか支払われていない。
という状況でしょうか。
17時から21時までの契約において、業務が早く切りあがったのであれば、時間を早めて退社するという労働契約になっているのであれば、有効でしょうが、そのような契約がないのであれば、状況として、少なくとも4時間分の労働の賃金は必要と考えます。
予定されている労働時間が4時間分であるのであれば、結果早く終わったことは労働者の責ではないと考えますので、特別な規定がないのであれば、民法に従って、17時から21時までの賃金の支払いが必要であるという状況であるかと考えます。
ただし、20時に仕事が終わった結果、労働者の意思によって20時に早退したのであれば、会社は3時間分の賃金の支払いでよい、とは考えます。
民法(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
> 17時から21時の4時間の配達のパート(バイトの場合も有)で、採用されました。
> 1ヶ月働いてみて判明したのですが、現場の管理者は会社から20時迄で終了するように言われているそうで、ほとんどの日が20時を目標として配達を終了します。
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> 求人は4時間で募集して、実質会社都合での3時間くらいの短時間労働はこの会社では普通のようです。
> もちろん、配達荷物が多ければ残業となることはありますが、ほとんどは3時間で終了してしまいます。
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> 4時間のうち3時間は仕事をしますので、労働基準法 第26条(休業手当)の6割以上にはなりますので、時間通りの賃金で法的には問題がないようですが、だまされたようですっきりしません。
>
> やはり、これは合法となるのでしょうか?
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