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求人の労働時間と実質の労働時間の違いについて

著者 Youuu さん

最終更新日:2018年03月22日 17:33

17時から21時の4時間の配達のパート(バイトの場合も有)で、採用されました。
1ヶ月働いてみて判明したのですが、現場の管理者は会社から20時迄で終了するように言われているそうで、ほとんどの日が20時を目標として配達を終了します。

求人は4時間で募集して、実質会社都合での3時間くらいの短時間労働はこの会社では普通のようです。
もちろん、配達荷物が多ければ残業となることはありますが、ほとんどは3時間で終了してしまいます。

4時間のうち3時間は仕事をしますので、労働基準法 第26条(休業手当)の6割以上にはなりますので、時間通りの賃金で法的には問題がないようですが、だまされたようですっきりしません。

やはり、これは合法となるのでしょうか?

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Re: 求人の労働時間と実質の労働時間の違いについて

著者ぴぃちんさん

2018年03月22日 17:49

私見です。

・17時から21時までということで、仕事に行った。
・その日の仕事が20時に終わった。
・そのため20時に会社から帰らされた。
賃金は3時間分しか支払われていない。
という状況でしょうか。

17時から21時までの契約において、業務が早く切りあがったのであれば、時間を早めて退社するという労働契約になっているのであれば、有効でしょうが、そのような契約がないのであれば、状況として、少なくとも4時間分の労働の賃金は必要と考えます。

予定されている労働時間が4時間分であるのであれば、結果早く終わったことは労働者の責ではないと考えますので、特別な規定がないのであれば、民法に従って、17時から21時までの賃金の支払いが必要であるという状況であるかと考えます。

ただし、20時に仕事が終わった結果、労働者の意思によって20時に早退したのであれば、会社は3時間分の賃金の支払いでよい、とは考えます。


民法債務者の危険負担等)
第五百三十六条 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。



> 17時から21時の4時間の配達のパート(バイトの場合も有)で、採用されました。
> 1ヶ月働いてみて判明したのですが、現場の管理者は会社から20時迄で終了するように言われているそうで、ほとんどの日が20時を目標として配達を終了します。
>
> 求人は4時間で募集して、実質会社都合での3時間くらいの短時間労働はこの会社では普通のようです。
> もちろん、配達荷物が多ければ残業となることはありますが、ほとんどは3時間で終了してしまいます。
>
> 4時間のうち3時間は仕事をしますので、労働基準法 第26条(休業手当)の6割以上にはなりますので、時間通りの賃金で法的には問題がないようですが、だまされたようですっきりしません。
>
> やはり、これは合法となるのでしょうか?

Re: 求人の労働時間と実質の労働時間の違いについて

著者村の平民さん

2018年03月22日 17:53

① 異論があるかとも思いますが、私見を述べます。

② 1日の所定労働時間を4時間と契約してありながら、実際に当たって3時間だけ労働させ、3時間分だけ賃金を支払うのは、やはり労働基準法の 「休業手当」 の対象だと考えます。

③ なぜならば、同法36条では 「休業期間中」 と言っており、「休業日」 と言っていません。1時間も 「期間」 です。

④ 従って3時間で仕事が終わっても、4時間で契約しているのですから、3時間分は契約の単価で支払い、残り1時間は平均賃金の6割を支払わなければ違反だと思います。

Re: 求人の労働時間と実質の労働時間の違いについて

著者Youuuさん

2018年03月22日 19:03

早速のコメント、ありがとうございます。
民法まで、関係するとは考えませんでした。
法律は難しいですが、理解を進めていきたいと思います。

実際には仕事を辞める覚悟がないと、会社に対して異論を唱えることは難しいですね。
でも、「おかしい!!!」と同感していただけて、私の考えがおかしいのではないと思えました。
ありがとうございました。

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