相談の広場
①今年度入社のため、前年の住民税はまだ引かれていない(新卒)ので、来年度の6月から住民税が引かれる
②男性職員のため、もちろん産休などはありません。
③育休中は無給
④5月は年休を取得するため、規定により、交通費を返納してもらう
⑤4月には半年分の交通費を支給するが、5月の給与で5月以降の交通費を変換してもらいます(1ヶ月分のみ支給というのはシステム上不可です)
このような人の場合、休みに入る前の給与(来年度の5月の給与)で住民税を一括支払いになるのですが、一括支払いにすると育休給付金の金額が減ってしまうのでしょうか?
【例】
2017.12 40万(額面) ー 社会保険料・所得税など
2018.1 40万 〃
2018.2 40万 〃
2018.3 40万 〃
2018.4 40万(額面)ー 社会保険料・住民税など +半年分の交通費
2018.5 40万(額面)ー社会保険料・住民税など ー 5ヶ月分の交通費 ー 住民税一括納付
質問① このような時の給与は、額面に交通費などを足し合わせたものをいうのであって、手取りではないと認識して良いでしょうか?(社会保険料などが引かれる前の額)
質問② 上記の例の場合、育休給付金は((40万×6)+ (半年分の交通費 ー 5ヶ月分の交通費) )÷ 180 という計算になりますか?
それとも、((40万×6)+ (半年分の交通費 ー 5ヶ月分の交通費) ー 住民税一括納付)÷180 という計算になりますか?
質問③ 要は、5月分の給与というのは、育休給付金を計算する上で、住民税の一括納付分を引いたものになるのでしょうか?という質問です。もし、引いたものになるなら、育休給付金が減ってしまうので、普通徴収に切り替えた方が良いのではないかとも思います。
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① 住民税・社会保険料・源泉所得税などを、育児休業になる前に一括して徴収し納付する例を知りません。
② 本人の希望で、住民税を特別徴収から普通納付に切り替えるのは差し支えないと思います。
しかし、当該市町村にその旨を聞いた方が良いでしょう。
③ 一般的に給与額というのは、諸控除 (公的保険料・税金など) する前のいわゆる税込支給額を言います。
④ 「⑤4月には半年分の交通費を支給するが、5月の給与で5月以降の交通費を変換 (返還?) してもらいます (1ヶ月分のみ支給というのはシステム上不可です)」 とありますが、これは会社の勝手な一方的措置で有り、労働契約法に反します。
システム云々は研究不足の逃げ口上です。なんとしてでも、労働日数に比例した以上の実際支給額にすべきです。
⑤ 「④5月は年休を取得するため、規定により、交通費を返納してもらう」 と有りますが、年休中は 「通常労働した場合の賃金相当額」 の支払いを要します。貴社の規定は労基法違反です。早急に改正しましょう。
通常労働した場合に交通費を支払っているのです。年休した場合に支払基礎額に入れなくても良いのは、基準外賃金 (いわゆる残業代) です。
⑥ 失礼を顧みず敢えて申し上げます。全体を通じて感じるのは、賃金支払いについての基礎知識が大幅に欠けているようです。
どうか、良い経営をするために、諸制度の基礎から十分研究されるよう強くお勧めします。そうしなければ優秀な人財を失い、その結果会社が疲弊の坂道を転げ落ちることになります。
5月の給与で一括納付、とありますが、いつの住民税のことをいっているのでしょうか。
住民税の特別徴収は基本的に月々徴収になります。 もし無給のため特別徴収のための天引きができなく、本人からの徴収ができないのであれば、普通徴収への切替を該当市町村に相談されてはいかがでしょうか。
> ①今年度入社のため、前年の住民税はまだ引かれていない(新卒)ので、来年度の6月から住民税が引かれる
> ②男性職員のため、もちろん産休などはありません。
> ③育休中は無給
> ④5月は年休を取得するため、規定により、交通費を返納してもらう
> ⑤4月には半年分の交通費を支給するが、5月の給与で5月以降の交通費を変換してもらいます(1ヶ月分のみ支給というのはシステム上不可です)
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> このような人の場合、休みに入る前の給与(来年度の5月の給与)で住民税を一括支払いになるのですが、一括支払いにすると育休給付金の金額が減ってしまうのでしょうか?
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> 【例】
> 2017.12 40万(額面) ー 社会保険料・所得税など
> 2018.1 40万 〃
> 2018.2 40万 〃
> 2018.3 40万 〃
> 2018.4 40万(額面)ー 社会保険料・住民税など +半年分の交通費
> 2018.5 40万(額面)ー社会保険料・住民税など ー 5ヶ月分の交通費 ー 住民税一括納付
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> 質問① このような時の給与は、額面に交通費などを足し合わせたものをいうのであって、手取りではないと認識して良いでしょうか?(社会保険料などが引かれる前の額)
> 質問② 上記の例の場合、育休給付金は((40万×6)+ (半年分の交通費 ー 5ヶ月分の交通費) )÷ 180 という計算になりますか?
> それとも、((40万×6)+ (半年分の交通費 ー 5ヶ月分の交通費) ー 住民税一括納付)÷180 という計算になりますか?
> 質問③ 要は、5月分の給与というのは、育休給付金を計算する上で、住民税の一括納付分を引いたものになるのでしょうか?という質問です。もし、引いたものになるなら、育休給付金が減ってしまうので、普通徴収に切り替えた方が良いのではないかとも思います。
> 5月の給与で一括納付、とありますが、いつの住民税のことをいっているのでしょうか。
> 住民税の特別徴収は基本的に月々徴収になります。 もし無給のため特別徴収のための天引きができなく、本人からの徴収ができないのであれば、普通徴収への切替を該当市町村に相談されてはいかがでしょうか。
>
>
>
ありがとうございます。
本質的な質問にお答えいただいていないのですが、
補足させていただきます。
「育児休業前の最後の給与もしくは賞与から休業中の住民税分を引いておき、会社はそれまでと同様に各市町村へ住民税を納付します。」
http://www.joyobank.co.jp/woman/column/201511_02.html
とあるように、直前の給与から休業中の住民税を先にもらうという話であって、普通徴収に切り替えるというお話ではありません。
育休給付金について全く触れられていないのですが・・・、誤解されているようなので補足いたします。
> ① 住民税・社会保険料・源泉所得税などを、育児休業になる前に一括して徴収し納付する例を知りません。
社会保険料は、育休中免除されることはご存知でしょうか?また所得税は、一括してではありません。本年の6月以降に発生する住民税の話です。6月からは無給になりますので、住民税を一括納付することが可能です。
「育児休業前の最後の給与もしくは賞与から休業中の住民税分を引いておき、会社はそれまでと同様に各市町村へ住民税を納付します。」
http://www.joyobank.co.jp/woman/column/201511_02.html
> ② 本人の希望で、住民税を特別徴収から普通納付に切り替えるのは差し支えないと思います。
> しかし、当該市町村にその旨を聞いた方が良いでしょう。
普通徴収に切り替えられることは存じ上げていますが、切り替えたら良いのではないかという話ではないです。
> ③ 一般的に給与額というのは、諸控除 (公的保険料・税金など) する前のいわゆる税込支給額を言います。
ありがとうございます。
> ④ 「⑤4月には半年分の交通費を支給するが、5月の給与で5月以降の交通費を変換 (返還?) してもらいます (1ヶ月分のみ支給というのはシステム上不可です)」 とありますが、これは会社の勝手な一方的措置で有り、労働契約法に反します。
> システム云々は研究不足の逃げ口上です。なんとしてでも、労働日数に比例した以上の実際支給額にすべきです。
交通費は法律上、支給しなくても良いのはご存知でしょうか?法廷を上回り、支給しているのですが、1月単位での交通費の支給はしていませんので、(有給を含めて)1ヶ月以上勤務しない場合は、事前に届けを出し、交通費を返納すること、という規則になっています。5月は有給でまる1月、出勤しません。
> ⑤ 「④5月は年休を取得するため、規定により、交通費を返納してもらう」 と有りますが、年休中は 「通常労働した場合の賃金相当額」 の支払いを要します。貴社の規定は労基法違反です。早急に改正しましょう。
> 通常労働した場合に交通費を支払っているのです。年休した場合に支払基礎額に入れなくても良いのは、基準外賃金 (いわゆる残業代) です。
年休が数日単位でなく、月単位の場合は、交通費を支給しないとしていますが、法律違反なのでしょうか?調べても分からなかったので、何条に記載されているかご教授ください。
> ⑥ 失礼を顧みず敢えて申し上げます。全体を通じて感じるのは、賃金支払いについての基礎知識が大幅に欠けているようです。
> どうか、良い経営をするために、諸制度の基礎から十分研究されるよう強くお勧めします。そうしなければ優秀な人財を失い、その結果会社が疲弊の坂道を転げ落ちることになります。
ご心配していただき、ありがとうございます。
わたしの説明の仕方が悪かっただけで、法律上何の問題も無いと思います。また、私がお伺いしているのは、育休給付金の月額平均のお話なので、関係ない諸条件について重箱の隅を突くようなことをお聞きしたのではありません。
育休給付金の月額証明書を書くにあたって、質問した件はかなり重要なのです。
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