相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法定内残業代の計算について

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年03月30日 13:47

1日の所定労働時間 7時間45分、
月給制固定残業なしの契約
9:00-18:15 の打刻の場合

労働時間 8時間15分
法定内残業時間 15分(100%)
法定外残業時間 15分(125% )

また、フレックス制度の場合は、精算日における、清算奏労働時間が、
所定労働時間(7.45時間)×所定労働日とした場合、
8時間×所定労働日との左の時間は100%で、それ以上は125%で
宜しいでしょうか?(深夜・法定休日のケースを除く)

宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 法定内残業代の計算について

著者村の平民さん

2018年03月30日 16:15

① 質問文には休憩時間の記載がありません。
 文意全体から、9:00~18:15の間に1:00の休憩があるものと推定します。

② そうすると、9:00~18:15のタイムレコーダーの記録により、8:15勤務したことになります。
 これは質問文の4行目の記載と合致します。

③ これであれば、質問文に書かれたように、「法定内残業時間 15分」 は正しいと考えられます。

④ 基準外 (法定外) 残業時間は15分となります。
 この場合、賃金基本給+残業割増対象から除外できる賃金 (例:通勤手当家族手当) だけの場合は、質問文にある (15分《125%》) で差し支え有りません。

⑤ しかし、基本給のほかに業務による諸手当、例えば役職手当、特殊作業手当、資格手当などの残業割増対象から除外できない賃金を支給されている場合は、これら諸手当を基本給と合算した賃金の125%です。

⑥ フレックス制の場合も、同様に考えます。
 「8時間×所定労働日との差 (「左」は誤植として) の時間は100%」 で、それを超える時間は⑤に準じると考えます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP