相談の広場
事務初心者です。
労働時間を7時間で登録してるので、休日出勤は月に4日以上の休みがある場合は時給単価に1.25をかけて、4日未満なら時給単価に1.35をかけると言うことを言われました。
これはどういう意味になるのですか?
そのまま覚えればラクなんですが、根本的な事を知ってた方がいいと思い投稿しました。
わかりやすく教えて頂けると助かります。(あまり用語を知らないため)
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> 事務初心者です。
> 労働時間を7時間で登録してるので、休日出勤は月に4日以上の休みがある場合は時給単価に1.25をかけて、4日未満なら時給単価に1.35をかけると言うことを言われました。
> これはどういう意味になるのですか?
> そのまま覚えればラクなんですが、根本的な事を知ってた方がいいと思い投稿しました。
> わかりやすく教えて頂けると助かります。(あまり用語を知らないため)
こんばんは。
1日の労働時間が7時間で休日は土日??だと週35時間労働となり8時間の40時間より少ないことになります。
これが法定内と法定外の違いなのですがその影響なのかなと思われますが御社の休日設定がどのようになっているのかにより替わる可能性があります。
ですが休日出勤の割増率が会社の休日により変わるのはどうなんでしょう。
まず会社の休日状況・・・法定休日…が判ると他の方から判りやすい回答があるでしょう。
とりあえず。
① 労働基準法 (労基法) による規定をまず申します。
貴社の割増賃金制度が労基法以上に労働者有利であれば、それは差し支え有りません。
② 労基法では、毎週1日の休日 (以下「法定休日」 と言う) を設ける必要があります。
法定休日の曜日を何時にするかは法定されていないので、会社が決める必要があります。多くの会社では毎週日曜日とされているようです。
③ また、割増賃金を要しない各1日の労働時間は8時間以内、1週の労働時間は40時間以内です。
④ 法定休日で無い日の労働時間が③を超えたら、超えた時間に対しては25%割増した賃金を支払わねばなりません。
なお、契約した1日の所定労働時間が7時間30分などの場合に1日8時間労働 (法定内契約時間超過労働) したら、30分超過時間に対しては割増しない100%分の賃金を支払えば差し支え有りません。
⑤ しかし、労働時間が③の範囲内であっても、法定休日の労働に対しては35%割増した賃金を支払わねばなりません。
⑥ 貴問の 「休日出勤は月に4日以上の休みがある場合は時給単価に1.25をかけて、4日未満なら時給単価に1.35をかける」 は、労基法を正しく適用しているように見えますが、間違っています。
御社の就業規則に定められている規定をまず確認してみてください。
変形労働制でないとして、深夜時間外労働を無視して考えるときには、
・1日8時間を超える時間外労働をした場合には、125%以上の割増賃金が必要になります。
・1週間で40時間を超える時間外労働をした場合には、125%以上の割増賃金が必要になります。
・法定休日に労働をした場合には、135%以上の割増賃金が必要になります。
御社の場合、1日の所定労働時間が7時間ですから、
その日に、7時間を超え8時間迄の労働をした場合には、100%に相当する賃金が必要になります。但し、就業規則等に7時間を超える場合でも割増賃金が必要とされているのであれば、その分の賃金が必要になります。
会社の休日には、法定休日と法定外休日があります。変形労働時間制でなければ、1週間に1日以上の休日が必要になります。週に1日は確保されている休日は、法定休日になります。これは、就業規則等で規定されているかと思います。
法定休日については、先に記載したように、労働した場合には、135%以上の割増賃金が必要になります。
法定外休日であれば、1日8時間迄、週40時間迄は、必ずしも割増賃金が必要なわけではありません(就業規則等の規定によって判断が異なります)。
なので、単純に「休日出勤は月に4日以上の休みがある場合は時給単価に1.25をかけて、4日未満なら時給単価に1.35をかける」という解釈をしている場合には、正しく時間外の労働時間管理ができていない可能性があります。
> 事務初心者です。
> 労働時間を7時間で登録してるので、休日出勤は月に4日以上の休みがある場合は時給単価に1.25をかけて、4日未満なら時給単価に1.35をかけると言うことを言われました。
> これはどういう意味になるのですか?
> そのまま覚えればラクなんですが、根本的な事を知ってた方がいいと思い投稿しました。
> わかりやすく教えて頂けると助かります。(あまり用語を知らないため)
> そのまま覚えればラクなんですが、根本的な事を知ってた方がいいと思い投稿しました。
月何休日あるかわかりませんが、おもしろいなぞなぞですね。教えてくれた人が言いたかったことを正確に再現すると、
1:休めた休日が、月4休日以上あれば、いずれの休日出勤も1.25の割増賃金でよい。
2:しかし休めた休日が月間4休日なければ、その最後の4休日のうち1休日出勤ごとに、1.35の休日割増賃金が必要であると、いうことです。
しかし、これは法的には正しくありません。4週4日の変形週休制を間違って適用しています。4週と月は等価ではなく、またっく異なる暦の区切りです。この変形週休制をとる場合は、4週の起算日を設けなければなりません。1年とおして4週で区切れば、13コマ(と1日、うるう年は2日)あります。その4週でやすめた休日が4休日あるか、判定するのであれば、正しい運用といえるでしょう。
どうしても月とリンクさせたければ、毎月第1日曜起算とすることで、端数はかならず独立した1週が生じるので、その週1休日あるかという判定ができます。
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