相談の広場
おはようございます。
いつも拝見させて頂いて日々勉強させて頂いています。
弊社は、小規模の工場を経営させて頂いています。
パート従業員さんで年収130万までで旦那さんの扶養に入っておられる方なのですが
月収に直すと108000円となるのですが10万を超えてなお週20時間を超えると必ず
必ず健康保険に加入しないといけないのでしょうか?
就業時間が短くなると有給休暇の日数も少なくしないといけないのでしょうか?
1、週の労働時間が20時間以上 ⇒ 当てはまる。
2、賃金月額8,8万以上(年106万以上)⇒ 当てはまる。
3、1年以上の継続勤務 ⇒ 当てはまる。
4、従業員501名以上の企業 ➡ 当てはまらない。
5、学生は除外とする。➡ 当てはまらない。
と条件はあるのですが弊社は4番が当てはまらないです。
どのように対処したら良いかアドバイスをお願いします。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
御社が、任意特定適用事業所として届出ていないのであれば、そもそもが短時間労働者の適応拡大に対応されていないことになります。届出をしているのであれば、それをもって4についてはクリアになります。
任意特定適用事業所でなければ、週の労働時間が30時間以上であれば加入の要件を満たすことになります。労働時間だけで判断します。30時間未満であれば、加入要件を満たさないことになります。契約はどのようになっていますか。
なお、月収に交通費は含めていますでしょうか。もし交通費を含めて130万円を超える場合には、配偶者の扶養になることはできず、また、週の労働時間が30時間未満であれば、本人も社会保険には加入できないので、国民健康保険への加入が必要になります(蛇足であればすみません)。
> おはようございます。
> いつも拝見させて頂いて日々勉強させて頂いています。
> 弊社は、小規模の工場を経営させて頂いています。
> パート従業員さんで年収130万までで旦那さんの扶養に入っておられる方なのですが
> 月収に直すと108000円となるのですが10万を超えてなお週20時間を超えると必ず
> 必ず健康保険に加入しないといけないのでしょうか?
> 就業時間が短くなると有給休暇の日数も少なくしないといけないのでしょうか?
>
> 1、週の労働時間が20時間以上 ⇒ 当てはまる。
> 2、賃金月額8,8万以上(年106万以上)⇒ 当てはまる。
> 3、1年以上の継続勤務 ⇒ 当てはまる。
> 4、従業員501名以上の企業 ➡ 当てはまらない。
> 5、学生は除外とする。➡ 当てはまらない。
>
> と条件はあるのですが弊社は4番が当てはまらないです。
> どのように対処したら良いかアドバイスをお願いします。
> よろしくお願いします。
>
>
>
① 質問文中 「就業時間が短くなると有給休暇の日数も少なくしないといけないのでしょうか?」 について、他の閲覧者が回答して居られないようなので、これについてのみ、補足的意見を申します。
② 有給休暇は、就業時間で法定していません。日数で規定しています。
その詳細は、Webのキーワードに 「やさしい労務管理の手引き」 と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
③ また 「いけないのでしょうか?」 とありますが、法定日数に比例した結果少なくなることは、禁止していません。それ以上に少なくするのは違法です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]