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労務管理

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有期契約中の退職について

著者 まろんチャン さん

最終更新日:2018年04月24日 18:26

有期契約をしていますが、2年経っても保育園に入れそうにありません。
でも、職場の規定では2年までしか休めません。

このような場合でも、契約期間中の退職はできないのでしょうか?
損害賠償とかされたら、困るし、無認可預けるとマイナスです。
もともと、次の契約はない(上限なので)です。

よろしくお願いします。

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Re: 有期契約中の退職について

著者村の平民さん

2018年04月24日 21:49

① 本来は、有期契約期間満了前に一方的な退職はできません。

② しかし、全ての契約において共通なことは、契約を一方的に破棄せざるを得ない正当な理由・やむを得ない理由が有る場合は、それを法的には許されます。
 その正当な理由・やむを得ない理由とは、同じ状態に置かれたら大半の人が、契約を破棄せざるを得ないと思われる場合を言います。
 他所でもっと高い賃金で募集している、楽な仕事が見つかった、現在の同僚と親しめない、などは認められません。

③ まろんチャン様が契約期間満了前に退職したい理由は、「子が保育園に入れない、無認可保育園に入ると経済的にマイナスになる」 など、経済的に現在の労働を継続すると家計がマイナスになることのようです。
 この事情であれば、殆どの人が現在の労働契約を打ち切りたいと考えるのはやむを得ないことでしょう。
 従って、事情を翌雇い主に説明して、途中解約をお願いしましょう。

Re: 有期契約中の退職について

著者ぴぃちんさん

2018年04月24日 23:27

有期雇用契約であれば、原則として期間中の退職はできない、になります。 但し、契約事項の中に、中途解約の条項がある場合には、それに従って退職することはできます。
そのような条項がない場合には、中途退職はできないです。ただ。事情状況によって、その限りではありません。
双方で合意した場合には、中途で退職することはできないわけではありません。会社が必ず損害賠償を請求するとも決まっていませんので、まずは、家庭の事情を会社に相談されてはいかがでしょうか。



> 有期契約をしていますが、2年経っても保育園に入れそうにありません。
> でも、職場の規定では2年までしか休めません。
>
> このような場合でも、契約期間中の退職はできないのでしょうか?
> 損害賠償とかされたら、困るし、無認可預けるとマイナスです。
> もともと、次の契約はない(上限なので)です。
>
> よろしくお願いします。

Re: 有期契約中の退職について

お二方のご意見にもありますが、有期雇用契約に関しては原則、契約期間内での契約解除はできませんが、雇用側の有期雇用契約就業規則で、種々の条件がある場合など解約解除を認めている場合があります
念のため雇用主との契約条件 就業規則等をかか宇人してみることです

Re: 有期契約中の退職について

著者村の長老さん

2018年04月25日 08:32

質問中には、職場の考え方が書かれていません。

有期契約上の法的扱いは既回答のとおりと思います。状況は有期契約である、子供が保育園に入れない、その期間が2年に達しようとしており、かつ職場の規定では休職は2年が限度とのこと。加えて次の更新は行なわれないことが規定により確定しているようです。

育休だったのでしょうか。通常では有期契約者に2年の休職期間を認めるのはなかなかないですからね。ここは法的なものではなく職場との話し合いにより解決を図るべきと考えます。会社にとっても、この先在籍させているメリットは感じられませんからね。

Re: 有期契約中の退職について

著者まろんチャンさん

2018年04月25日 10:34

みなさま、ありがとうございます。

調べたところ、やむを得ない理由であれば、契約途中でも退職可能だとはわかっているのですが、
何がやむを得ない理由なのか、はっきり書かれていなくて分かりません。

契約では、
「会社が認めれば」、契約途中でも退職できるとなっています。
育休が終わるにしても、預ける先が見つけられない、かつ職場に連れてくることもできない状況で、退職しか方法が見つかりません。それでも、有期契約は解除できない可能性があるのですね。

有期契約でも、やむを得ない理由があれば直ちに契約を解除できるということをネットで見たので質問しましたが、やはりそんなに甘くないのですね。

有期契約でも、2年まで休めます。会社が認めるも何も、そういう規定だったので。今は有期契約でも、法改正により、産育休は平等です。

Re: 有期契約中の退職について

著者村の長老さん

2018年04月26日 11:09

やはり育休でしたか。あなたの最初の質問を再確認してください。育休を匂わす文脈はありますが、ハッキリそうとは書いていません。よって育休でしょうか、と問いかけたのです。

それと「今は有期契約でも、法改正により、産育休は平等です。」とありますが、これも誤っています。産休はともかく、育休は無期契約と有期契約は同じに扱わねばならないことはありません。規定・協定次第です。

書かれているように、労使双方が合意すれば有期契約途中であっても解約できます。事情を話し途中契約解除も有りと思いますが。

Re: 有期契約中の退職について

著者まろんチャンさん

2018年04月26日 12:01

> やはり育休でしたか。あなたの最初の質問を再確認してください。育休を匂わす文脈はありますが、ハッキリそうとは書いていません。よって育休でしょうか、と問いかけたのです。
>
> それと「今は有期契約でも、法改正により、産育休は平等です。」とありますが、これも誤っています。産休はともかく、育休は無期契約と有期契約は同じに扱わねばならないことはありません。規定・協定次第です。
>
> 書かれているように、労使双方が合意すれば有期契約途中であっても解約できます。事情を話し途中契約解除も有りと思いますが。


すいません。私が言っているのは、話し合いとかではなく、会社から拒否されることはあり得ますか?ということを聞きたかったのです。

★やむを得ない理由に当たらないか、当たるか、★
そこのていぎがあいまいなので、よくわからないので質問した次第です。

私が言っている平等とは、育休の延長に関する法律の話で、待遇の話ではありません。ただ、この話は反論とはかけ離れた問題なので、おいておきます。

★の質問に関して、ご存知でしたら、ご教授ください。

Re: 有期契約中の退職について

著者ぴぃちんさん

2018年04月26日 13:35


> すいません。私が言っているのは、話し合いとかではなく、会社から拒否されることはあり得ますか?ということを聞きたかったのです。
>
> ★やむを得ない理由に当たらないか、当たるか、★
> そこのていぎがあいまいなので、よくわからないので質問した次第です。
>


私見です。

やむを得ない事情については、病気や怪我をして身体的状況により今後も労務ができない、とかであれば、労務がそもそもできないのですから、やむを得ない事情になる、とされています。

仮に、会社が、やむを得ない事情として判断し契約を解除する場合においても、今回のことについては、会社側の責はないでしょうから、まろんチャンさん側の事情によることとなるかと考えますので、損害賠償を求められる可能性はあり得るかと思います。

ゆえに、家庭の事情を会社に相談していただくことがよいかなと思います。


民法(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

Re: 有期契約中の退職について

著者まろんチャンさん

2018年04月26日 14:53


> 私見です。
>
> やむを得ない事情については、病気や怪我をして身体的状況により今後も労務ができない、とかであれば、労務がそもそもできないのですから、やむを得ない事情になる、とされています。
>
> 仮に、会社が、やむを得ない事情として判断し契約を解除する場合においても、今回のことについては、会社側の責はないでしょうから、まろんチャンさん側の事情によることとなるかと考えますので、損害賠償を求められる可能性はあり得るかと思います。
>
> ゆえに、家庭の事情を会社に相談していただくことがよいかなと思います。
>
>
> 民法(やむを得ない事由による雇用の解除)
> 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
>
>
ありがとうございます。
そうなんですね。
会社側にはもちろん過失はありませんが、イコールこちら側有責になるとは考えていませんでした。
一方的に、転職するからとか結婚するとか、やむを得ない理由でない場合のみ、損害賠償なのかと思っていました。
専門家に相談すべきなのでしょうが、ハローワークでもなく、どちらで聞けば良いのでしょうか?

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