相談の広場
今年2月に採用した社員が、5月になってから、実は懲役1年執行猶予3年(収賄罪)の判決を昨年2月に受けていたことが判明しました。採用面接時にはその事実を告げられず採用しましたが、当社社員がたまたまネットで当時の新聞記事を発見し困惑しています。当社は建設業で、当人には施工監理の仕事を任せていますが、勤務態度は真面目、能力は普通で取引先からも一定の評価はいただいているようです。ただ、事件発覚当時は大きなニュースとなり、全国紙各新聞やテレビ各局で報道され、当事者固有名詞はともかく業界では誰もが知る事件でした。そのため、今後もし取引先に「あの収賄罪の当事者を採用した会社」として知られると信用失墜は避けられません。現時点で執行猶予中だ、もしくは採用の時点で執行猶予中であることを告げなかったという理由で退職を迫ることが出来るものなのか、教えていただきたくお願いいたします。
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採用前に事実を知っていたのであれば採用しない状況にあるのであれば、採用の際に履歴書を提出してもらい、犯罪歴の欄に虚偽の記載がなされていたのであれば、懲役刑ですから、記載する必要がある、になりますので、その事をもって就業規則の懲戒解雇等に記載されている場合には、解雇は可能であると考えます。
> 今年2月に採用した社員が、5月になってから、実は懲役1年執行猶予3年(収賄罪)の判決を昨年2月に受けていたことが判明しました。採用面接時にはその事実を告げられず採用しましたが、当社社員がたまたまネットで当時の新聞記事を発見し困惑しています。当社は建設業で、当人には施工監理の仕事を任せていますが、勤務態度は真面目、能力は普通で取引先からも一定の評価はいただいているようです。ただ、事件発覚当時は大きなニュースとなり、全国紙各新聞やテレビ各局で報道され、当事者固有名詞はともかく業界では誰もが知る事件でした。そのため、今後もし取引先に「あの収賄罪の当事者を採用した会社」として知られると信用失墜は避けられません。現時点で執行猶予中だ、もしくは採用の時点で執行猶予中であることを告げなかったという理由で退職を迫ることが出来るものなのか、教えていただきたくお願いいたします。
> 採用前に事実を知っていたのであれば採用しない状況にあるのであれば、採用の際に履歴書を提出してもらい、犯罪歴の欄に虚偽の記載がなされていたのであれば、懲役刑ですから、記載する必要がある、になりますので、その事をもって就業規則の懲戒解雇等に記載されている場合には、解雇は可能であると考えます。
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ありがとうございます。採用時の履歴書には「懲罰欄」が無く、面接時に「逮捕歴の有無」も確認しませんでした。当社就業規則には過去の懲役に関する事項がないため、解雇は諦めようと思っています。ただ、雇用契約の期間終了時に施工監理ではなく一般作業員として大幅な減額で契約更改を迫り反応を見てみようと思っています。
① 一昔前の市販履歴書用紙には、雛形として、学歴、資格、職歴、賞罰、などを書いていました。しかし、最近の市販用紙には賞罰の文字が無いようです。
従って、賞罰 (有罪服役~執行猶予~起訴猶予) などを故意に書かない人も有るようです。
② しかし、もし求人者がその事実を知っていたならば、採用しなかったであろと推定される場合は、採用するか否かの決定を左右する重要事項を秘匿したことなので、求職者はその責めを免れることはできないと考えます。
③ 例外的に、そのような履歴があることを十分承知の上で、採用するケースもあります。
嘗て私が勤務した会社の社長は、殺人罪で懲役15年の刑に服していた人が、模範囚として10年で仮釈放される人を、法務省に篤志家として願い出て採用したことがありました。
その当人は、採用された後、極めて温厚で、他の労働者の模範となり、定年後も相当長期間在職していました。
このように、過去に非違行為があった人でも、立派に更正するケースもあります。
④ しかし、③をTKKCo様の会社に当てはめることはできません。
懲戒解雇は無理としても、前記②により、退職勧奨をしては如何でしょうか。
全国紙にも報道された事実があるので、「施工監理の仕事を任せて」 おられたら、再び収賄などするのではないかと社外から警戒される恐れがあります。
特に建設業は、他業種に比べ法令遵守に厳しい目を向けられやすい業種なので、慎重な配慮を要します。
> ① 一昔前の市販履歴書用紙には、雛形として、学歴、資格、職歴、賞罰、などを書いていました。しかし、最近の市販用紙には賞罰の文字が無いようです。
> 従って、賞罰 (有罪服役~執行猶予~起訴猶予) などを故意に書かない人も有るようです。
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> ② しかし、もし求人者がその事実を知っていたならば、採用しなかったであろと推定される場合は、採用するか否かの決定を左右する重要事項を秘匿したことなので、求職者はその責めを免れることはできないと考えます。
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> ③ 例外的に、そのような履歴があることを十分承知の上で、採用するケースもあります。
> 嘗て私が勤務した会社の社長は、殺人罪で懲役15年の刑に服していた人が、模範囚として10年で仮釈放される人を、法務省に篤志家として願い出て採用したことがありました。
> その当人は、採用された後、極めて温厚で、他の労働者の模範となり、定年後も相当長期間在職していました。
> このように、過去に非違行為があった人でも、立派に更正するケースもあります。
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> ④ しかし、③をTKKCo様の会社に当てはめることはできません。
> 懲戒解雇は無理としても、前記②により、退職勧奨をしては如何でしょうか。
> 全国紙にも報道された事実があるので、「施工監理の仕事を任せて」 おられたら、再び収賄などするのではないかと社外から警戒される恐れがあります。
> 特に建設業は、他業種に比べ法令遵守に厳しい目を向けられやすい業種なので、慎重な配慮を要します。
ありがとうございます。②による退職勧奨をしてみるとともに、今後はご指摘のあったように慎重に採用を行います。
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