相談の広場
雇用契約書で、所定労働時間(勤務時間7:30~12:00)
勤務日が月~土で、1日の労働時間が4時間半のパートさんがいます。
時間単価が920円です。
パートさんが休日である日曜日、朝5:00~7:00の2時間早朝出勤しました。
この場合、休日出勤に対する割増賃金になるような気がするのですが
人給担当の職員が、8時間を超えての勤務ではないので
通常の時間単価920円で賃金計算して良いといいます。
休日に出勤しているし、通常より朝早い時間でもあるので
通常時間単価の920円の35%増した賃金のような気がするのです
増し賃金での計算で良いのか
通常時間単価での計算でよいのか
どちらが本来の計算であるのか、お教えいただけると嬉しいです
よろしくおねがいいたします。
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> 雇用契約書で、所定労働時間(勤務時間7:30~12:00)
> 勤務日が月~土で、1日の労働時間が4時間半のパートさんがいます。
> 時間単価が920円です。
>
> パートさんが休日である日曜日、朝5:00~7:00の2時間早朝出勤しました。
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> この場合、休日出勤に対する割増賃金になるような気がするのですが
> 人給担当の職員が、8時間を超えての勤務ではないので
> 通常の時間単価920円で賃金計算して良いといいます。
>
> 休日に出勤しているし、通常より朝早い時間でもあるので
> 通常時間単価の920円の35%増した賃金のような気がするのです
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> 増し賃金での計算で良いのか
> 通常時間単価での計算でよいのか
>
> どちらが本来の計算であるのか、お教えいただけると嬉しいです
>
> よろしくおねがいいたします。
>
こんばんは。
8時間以内というのは勤務日においての8時間です。
休日出勤はそれだけで割増該当となります。
時間外、深夜(原則として午後10時〜午前5時)に労働させた場合には1時間当たりの賃金の2割5分以上、法定休日に労働させた場合には1時間当たりの賃金の3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労基法37①)
5時から勤務ですから早朝勤務には該当しませんが休日割増にはなりますので1.35での支払いが必要です。
とりあえず。
> 雇用契約書で、所定労働時間(勤務時間7:30~12:00)
> 勤務日が月~土で、1日の労働時間が4時間半のパートさんがいます。
> 時間単価が920円です。
>
上記、労働契約から、法定休日は日曜日であるかと推測します。
そうであれば、日曜日の労働は、休日出勤に相当するのでしょうから、日曜日の出勤の2時間は、休日としての割増賃金が必要になりますので、(920*1.35)以上の時給が必要になります。
但し、御社が就業規則等で休日を指定していなく、シフト制や変形労働制で契約している場合には、1週間は、暦週においては、日曜日からはじまるため、土曜日が法定休日に該当する可能性がありえますので、そうであれば、日曜日の労働を通常の賃金、土曜日の労働を休日としての割増賃金が必要になる場合もありますので、就業規則と雇用契約書における法定休日について、を確認されてください。
> 雇用契約書で、所定労働時間(勤務時間7:30~12:00)
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> パートさんが休日である日曜日、朝5:00~7:00の2時間早朝出勤しました。
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