相談の広場
最終更新日:2018年05月19日 10:03
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御社の1年間の所定労働日数、もしくは休日は何日ですか。
御社の1年間の休日以外の日数を12で割ると、1か月の平均労働日数になります。
御社の賃金の支払いにおいて、欠勤控除する場合に、1年間における1か月の平均労働日数に基いて賃金控除する場合には、月の所定労働日数によっては、極端な場合、マイナスになることはありえます。逆に、その月の全労働日を欠勤してもゼロにならないこともあります。
御社が欠勤控除をそのように規定しているのであれば、そのような結果になることはあります。
ただ、20.05日というのはどのような計算に基づいていますか。
> お世話になっております。
>
> 退職者の日割り給与について質問です。
>
> 弊社では退職者がいた場合は月給を平均就業日数で割り、欠勤日数をかけたものから月給を引いたものを給与としております。
>
> 勉強不足の為、質問させてください。
> 今回ご相談したいのは月途中の退職の件です。
>
> 5月の日割りの給与計算する場合(例)
>
> 出勤日数 3日間
> 月額 200000円
> 残業なし
> 交通費なし
>
> 月平均の平均所定労働日による方法で計算すると
> 200000÷20.05×18(欠勤日数)=179550
> 200000-179550=20450
> 20450支給額
> この計算だと3日分の給与を時間給にすると最低賃金を下回る事になります。
> この計算では労働者側が損をする計算になると思いますが問題ないでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。
>
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