相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

特殊健康診断について

著者 NobuNobu さん

最終更新日:2018年06月14日 13:16

削除されました

スポンサーリンク

Re: 特殊健康診断について

著者ぴぃちんさん

2018年06月14日 12:35

おこなえない理由が読み取れません。
しなければならないものをしない理由は何でしょうか。
有機溶剤健康診断をおこなっている医療機関はいくつもあります。もし、6か月ごとが会社で一括契約等であったとしても、雇い入れ時や配置転換の時は、個別に受診するようにすれば対応ができると思います。



> 有機則の29条(健康診断)には以下の記載があります。
>
> 『事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、①雇入れの際、②当該業務ヘの配置替えの際及び③その後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。』
>
> この内、③定期的な6ヶ月毎の特殊健康診断は確実に実施をしているのですが、①雇入れの際、②当該業務ヘの配置替えの際には、当該診断を実施できていない状況です。
>
> 他の事業所の皆さんは、この要求事項について、どのように解釈をし、その運用をされているでしょうか?
>
> 法的解釈を含め、アドバイスを頂ければ幸いです。
>
>

Re: 特殊健康診断について

著者村の平民さん

2018年06月14日 13:12

① 「医師による健康診断を行わなければならない」 ことを承知しながら 「当該診断を実施できていない」 と言われる言葉は理解に苦しみます。
 「他の事業所の皆さんは、この要求事項について、どのように解釈をし、その運用をされているでしょうか?」 とは、何を聞きたいのですか。それが大いに疑問です。ましてや 「法的解釈を含め、アドバイス」 とは??
 質問者は確信犯と言えそうです。

② 法的解釈と言うよりも法の理解を強いて言えば、1週の労働時間が20時間未満のパートタイマーは、雇い入れの際は省略することが多いと言えるでしょう。
 しかし、短時間であっても1カ月以上継続雇い入れるので有れば、自社の健康経営のために必須事項と考えるべきです。

③ 健康診断労働安全衛生法のために実施するものではありません。
 労働者の健康・安全を守ることが事業の安定的継続に資する基本事項の一つです。
 
④ 嘗て近畿地方の飲食業で、健康診断を長年しないで居たところ集団結核が発生し、従業員の大半が隔離され、その噂が広がって結局倒産した悲惨な例がありました。
 もし、定期健康診断を毎年実施していたならば、軽症罹患者が1人だけの段階で済み、こんなことにはならなかったでしょう。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP