相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
おこなえない理由が読み取れません。
しなければならないものをしない理由は何でしょうか。
有機溶剤健康診断をおこなっている医療機関はいくつもあります。もし、6か月ごとが会社で一括契約等であったとしても、雇い入れ時や配置転換の時は、個別に受診するようにすれば対応ができると思います。
> 有機則の29条(健康診断)には以下の記載があります。
>
> 『事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、①雇入れの際、②当該業務ヘの配置替えの際及び③その後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。』
>
> この内、③定期的な6ヶ月毎の特殊健康診断は確実に実施をしているのですが、①雇入れの際、②当該業務ヘの配置替えの際には、当該診断を実施できていない状況です。
>
> 他の事業所の皆さんは、この要求事項について、どのように解釈をし、その運用をされているでしょうか?
>
> 法的解釈を含め、アドバイスを頂ければ幸いです。
>
>
① 「医師による健康診断を行わなければならない」 ことを承知しながら 「当該診断を実施できていない」 と言われる言葉は理解に苦しみます。
「他の事業所の皆さんは、この要求事項について、どのように解釈をし、その運用をされているでしょうか?」 とは、何を聞きたいのですか。それが大いに疑問です。ましてや 「法的解釈を含め、アドバイス」 とは??
質問者は確信犯と言えそうです。
② 法的解釈と言うよりも法の理解を強いて言えば、1週の労働時間が20時間未満のパートタイマーは、雇い入れの際は省略することが多いと言えるでしょう。
しかし、短時間であっても1カ月以上継続雇い入れるので有れば、自社の健康経営のために必須事項と考えるべきです。
③ 健康診断は労働安全衛生法のために実施するものではありません。
労働者の健康・安全を守ることが事業の安定的継続に資する基本事項の一つです。
④ 嘗て近畿地方の飲食業で、健康診断を長年しないで居たところ集団結核が発生し、従業員の大半が隔離され、その噂が広がって結局倒産した悲惨な例がありました。
もし、定期健康診断を毎年実施していたならば、軽症罹患者が1人だけの段階で済み、こんなことにはならなかったでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]