相談の広場
考えれば考えるほど分からなくなってきてしまいました。。。
中途入社で社員が入ったのですが、
給与支払いが、「当月末締め翌末払い」の場合、
それぞれ源泉徴収の開始時期はいつになるのでしょうか。
たとえば、下記でよいのでしょうか。。
・5月分住民税
→5月末支給給与(給与集計期間4/1~4/30分)で源泉徴収し、6/10までに納付
・5月分社保
→6月末支給給与(給与集計期間5/1~5/31分)で源泉徴収し、6末までに納付
・5月分雇用保険
→6月末支給給与(給与集計期間5/1~5/31分)で源泉徴収
・5月分所得税
→5月末支給給与(給与集計期間4/1~4/30分)で源泉徴収し、6/10までに納付
よろしくお願いいたします!
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労働保険を除いて全て支払日基準です。
> 中途入社で社員が入ったのですが、
> 給与支払いが、「当月末締め翌末払い」の場合、
> それぞれ源泉徴収の開始時期はいつになるのでしょうか。
> たとえば、下記でよいのでしょうか。。
> ・5月分住民税
> →5月末支給給与(給与集計期間4/1~4/30分)で源泉徴収し、6/10までに納付
はい、6月10日に納付する分が5月分の住民税、そしてその5月分の住民税を給与から徴収するのは5月に支給する給与、となります。貴社でいえば4月末締め・5月末支給分の給与です。
※住民税の場合は「源泉徴収」とは言いません。「特別徴収」といいます。
> ・5月分社保
> →6月末支給給与(給与集計期間5/1~5/31分)で源泉徴収し、6末までに納付
これは貴社が社会保険料を「翌月徴収」で給与から徴収しているか、「当月徴収」で徴収しているのかによって異なります。法律に定められた徴収方法は「翌月徴収」です。「翌月徴収」なら6月に支給される給与から徴収するのは「5月分保険料」で、納付期限は6月末日です。「当月徴収」なら6月に支給される給与から徴収するのが「6月分保険料」で、納付期限はいずれの場合も6月末日です。貴社がどちらの方法で徴収しているのかを確認してください。
※社会保険料も「源泉徴収」という文言は使わないと思います。強いて言えば
「預かり徴収」でしょうか。
> ・5月分雇用保険
> →6月末支給給与(給与集計期間5/1~5/31分)で源泉徴収
はい、雇用保険および労災保険(総称して労働保険といいます)については締日基準と言われています。労働保険年度更新(毎年6月~7月)の際に集計される「前年4月~当年3月」分の給与支給額は、貴社の場合は前年4月末日締め給与(5月末日支給)~当年3月末締め(4月末日支給)の給与が相当することになっています。ただし、従来から年度更新の際に誤って前年4月末支給分~当年3月末支給分で集計されている場合は勝手に変更しないで労働基準局に相談されることをお勧めします。
> ・5月分所得税
> →5月末支給給与(給与集計期間4/1~4/30分)で源泉徴収し、6/10までに納付
はい、その考えで間違いありません。ついでに言えばこの5月末日に支給された給与およびそこから徴収された源泉税・社会保険料の金額が源泉徴収簿の5月の欄に記載され、年末調整時の源泉徴収票には源泉徴収簿の1月~12月欄の記載金額によって集計されます。
著者 コドクソウム さん最終更新日:2018年06月22日 18:45 について私見を述べます。
① 住民税は、給与支払月にその月分とされている住民税を天引きします。
例えば5月分として市役所から通知されている分は、貴社が5月に支払う給与から天引きし、6月10日までに納めます。何月分の給与であるかを考える必要はありません。
② 月例給与についての社会保険(健康・厚生年金)料は、基本的には翌月に支払う給与から天引きします。給与から天引きした分はその月の末日に納めます。
例えば、5月分保険料は6月に支払う給与から天引きし、6月末に納めます。
ただし、5月分保険料を5月に支払う給与から天引きし、6月末まで会社が預かって置き、6月末に納めても違法とはしません。会社は1カ月以上無利息で運用できます。もちろん、これには不合理だとして労働者側から反対意見 (不平不満) が有ります。
③ 賞与についての社会保険料は、賞与を支払う都度、その保険料率を乗じて賞与から天引きします。
その保険料は、年金事務所から来る納付書によって納めます。
④ 雇用保険料は、賃金・賞与を支払う都度、その賃金・賞与に雇用保険料率を乗じて賃金から天引きします。
納付については不明なら再質問して下さい。ここでは省略します。
⑤ 所得税は月次給与・賞与とも、PCシステムで給与計算していれば、自動的に算出・天引きします。
手計算で給与計算している場合は、表によって算出した税額を、給与・賞与支払の都度、天引きし、翌月10日までに納付します。
⑥ 以上の全ては、社会保険労務士に報酬を支払って依頼してあれば、何も心配しなくとも、所得税年末調整や付随業務を含め正しく処理してくれます。
こんばんは。
住民税は、5月分であれば5月支払の給与から天引きします。それを翌月10日迄に納付します。
社会保険料は、翌月徴収であれば、5月分の社会保険料は6月納付になりますので、6月支払の給与から控除します。
雇用保険料はと所得税は、支払う給与に対して徴収となります。5月支払の給与から源泉徴収した所得税は、翌月10日迄に納付します。
なので、中途入社の社員においては、
・住民税は、特別徴収に切り替わったときからの徴収になります。特別徴収になった際には市町村から通知書が届きますので、それにしたがって徴収することになります。
・社会保険料は、雇用し手続きを行うと年金事務所より月額報酬の通知が届きますので、御社が翌月徴収しているのであれば、雇用した翌月の支払になる給与から天引きすることになります。
・所得税と雇用保険料は、給与の支払いの際において徴収することになります。
> 考えれば考えるほど分からなくなってきてしまいました。。。
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> 中途入社で社員が入ったのですが、
> 給与支払いが、「当月末締め翌末払い」の場合、
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