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労務管理

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要勤務日数、要労働日数の計算方法について

著者 (TT) さん

最終更新日:2018年06月25日 08:43

平成30年5月21日~平成30年6月20日までの要勤務日数、要労働日数についてお伺いします。(給与締め日)
土日祝日休み、朝8時30分~夕5時15分までの勤務で、1時間休憩ありの勤務体制です。
日数を計算すると23日が出勤日で8日休みとなり要勤務日数は23日となるかと思いますが、総務の方にお聞きしたら計算すると20.75日と言われました。
給与計算において私は6月1日から入社し6月分は14日出勤しましたが、14÷23日ではなく14÷20.75日で計算されていました。
この20.75日の計算の根拠を知りたいのですが、ネットで調べても出てきません。
どなたか私にご教授ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 要勤務日数、要労働日数の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2018年06月25日 09:36

推測ですが、御社の1年間における平均の月の所定労働日数ではありませんかね。
年間の所定労働日数が249日であれば、月の所定労働日数は20.75日になります。



> 平成30年5月21日~平成30年6月20日までの要勤務日数、要労働日数についてお伺いします。(給与締め日)
> 土日祝日休み、朝8時30分~夕5時15分までの勤務で、1時間休憩ありの勤務体制です。
> 日数を計算すると23日が出勤日で8日休みとなり要勤務日数は23日となるかと思いますが、総務の方にお聞きしたら計算すると20.75日と言われました。
> 給与計算において私は6月1日から入社し6月分は14日出勤しましたが、14÷23日ではなく14÷20.75日で計算されていました。
> この20.75日の計算の根拠を知りたいのですが、ネットで調べても出てきません。
> どなたか私にご教授ください。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 要勤務日数、要労働日数の計算方法について

著者(TT)さん

2018年06月25日 09:50

なるほど。
そうなのかもしれません。
年間の所定労働日数が249日だった場合、月の所定労働日数は20.75日はどのように計算するのですか?計算式をお教えください。
また、来月は何日になりますか?

Re: 要勤務日数、要労働日数の計算方法について

著者ぴぃちんさん

2018年06月25日 10:26

> なるほど。
> そうなのかもしれません。
> 年間の所定労働日数が249日だった場合、月の所定労働日数は20.75日はどのように計算するのですか?計算式をお教えください。
> また、来月は何日になりますか?


1年の暦日数から休日を引いたものが、年間の所定労働日数になります。
2019年であれば、年365日になりますので、そこから、御社の就業規則等で規定する休日を引いた日数が、年間の所定労働日数になります。
それを、12で割れば、月の平均労働日数になります。
休日日数は会社によって異なりますので、御社の就業規則等をご確認ください。

Re: 要勤務日数、要労働日数の計算方法について

著者村の平民さん

2018年06月25日 12:59

著者 (TT) さん最終更新日:2018年06月25日 08:43 について私見を述べます。

① 質問文からは 「20.75日」 の小数点以下の 「.75」 の理由が不明です。

② 賃金計算方法についての回答の一部に 「勤務先の就業規則労働契約に拠るべし」 との意見をときたま目にします。しかし、その前提に労働基準法に抵触してはならないことに触れていません。

③ 法は最低基準ですから、法定基準以上であれば、就業規則や個々の労働契約に従うべきです。その視点が抜け落ちている意見は残念です。

④ 完全月給制日給制・時給制の場合は、問題になることは殆ど有りません。
 しかし、賃金を月額で契約し欠勤などにより所定労働日数の一部を就業しなかった部分は支給しないという、いわゆる 「日給月給制 (法定用語では無い)」 の場合は、雇い入れ月、退職月、欠勤等不就業があった月は、如何するのかと問題になることがあります。これは、多くの企業に共通の課題です。

⑤ 質問に対して直截的な回答ではありませんが、私はその月 (賃金計算1カ月) の所定労働日数と所定月額により日割り額を求め、それに拠ることを強くお勧めします。
 他には1カ月を25日~20日と固定して日割り額を決め、それによる例もありますが、お勧めできません。


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