相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社員への学資貸付制度

著者 総夢担当 さん

最終更新日:2007年05月12日 23:12

高卒社員が、大学夜間部に通学するにあたり、交通費の半額、及び学資の半額を貸付し、学士号取得後3年間勤務した場合は、貸し付けた全額を免除する(3年内退職は全額返済)・・・という制度を検討しています。

想定される問題点、下記2点を懸念しています。ご教示願います。

1)授業料半額を貸付たことにより、3年間の継続勤務を求めるので、これが労基法上での不当拘束に抵触しないでしょうか?

2)貸付金が、給与所得として課税対象にならないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 社員への学資貸付制度

著者まゆち☆さん

2007年05月17日 00:12

貸付金であり、その利益を労働者が享受しています。仮に3年以内の退職を希望する場合、その債務履行するに過ぎず、会社側に不当な請求をされる性質の契約でないため、賠償予定の禁止(法16)には抵触しません。ただし、返済方法について退職時に多額の貸付金の一括返済を求めるものであり、他の選択肢が無い場合に、『足止め策で無い』との主張に合理性を欠くものと思われるので、注意が必要と考えます。

 また、会社側が債権放棄をした時点で労働者側に利益が生じるため課税対象となるものと考えますが、給与所得ではなく、雑所得としての性格が強いと思うので、専門家の方の回答を伺いたく存じます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP