相談の広場
ただいま兼業規定や書式を検討しております。その中で下記について皆様のご意見や法的な部分を教えていただきたいと思います。
1 兼業申請を会社に提出する際、申請書に兼業による収入を記載するケースがありますが、その目的はなんでしょうか。また法的に問題はないでしょうか。
2 兼業先との契約書に依頼書のコピーを添付させることは法的に問題ないでしょうか。
まだいろいろ検討している段階なのですが、どこまで兼業の情報を会社が知っておくべきなのか、そのラインや理由がなかなか難しいところです。他に注意すべき点などありましたらよろしくお願いいたします。
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著者 エレノア さん最終更新日:2018年07月15日 16:39について私見を述べます。
① 「申請書に兼業による収入を記載するその目的」は企業により大いに異なります。それを求めない企業も多くあります。
他社のことよりも、貴社でそれを記載させる必要があるならば、貴社の目的を主とすべきでしょう。
無目的に他のまねをするのは危険です。記載させた結果法的問題を生じた場合、対応不可能になることが予想されます。
② それ以前の問題として、兼業を禁止している企業の方が多いのではないでしょうか。
③ 「兼業先との契約書に依頼書のコピー」と有りますが、誰が誰になにを依頼した依頼書ですか。
④ 一般的に兼業を許可した場合のデメリットは、次のようなことが言われています(順不同)。これらは防ぎようがありません。
A 自社の秘密が漏れやすい。
B 自社への帰属意識が薄れる。
C 過労になりやすい。
D その結果、災害に遭いやすい。
E 労災保険の給付に問題を生じる。
村の平民様
御回答ありがとうございます。現状では会社として兼業を積極的に認めていく方向が決まっており、今回の御相談となりました。
①については個人的には記載の必要はないと考えていますが、記載させている会社は何のために記載させているのか、その必要性が知りたかったところです。
何らかの理由で記載させる必要があれば、当社にも関わるので可能性として調べています。
②は、確かにそうですね。企業により規定も様々なのは存じておりますが、それもあって考えてしまっています。
③は誤植でした。提出する兼業申請書に、兼業先との契約書や業務依頼書などを添付させる・・・ということです。これは場合によっては守秘義務に関わるので難しいと考えています。
まだ検討段階なので、村の平民様のご意見も含めて間違いの無い規程にしていきたいと思います。ありがとうございます。
私自身が兼業しているので、その手続きの経験談をコメントとして残しておきたいと思います。
★前提
このコメントは、複数の事業所から給与所得がある状態、を前提としてのものです。給与所得が1箇所であって兼業先は個人事業主としての活動等である場合は、ずっとずっと簡単です。
★所得税関係
・どの勤め先を主とする(甲欄を使う)のか、本人の意志表示が必要です。
・主たる給与所得となる勤め先には、本人は「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 」の提出が必要です。
・本人は(大抵の場合は)確定申告が必須になります。
★年金事務所関係
・2以上の会社で厚生年金加入する状態になると、「二以上事業所勤務」の手続きが必要です。
・本人は、1つの事業所を「選択事業所」として選択する必要があります。
・甲乙丙の3社に勤務していると仮定し、3社すべてにおいて厚生年金加入するとし、甲を選択事業所とすると、乙丙の各社(非選択事業所)は甲を所轄する年金事務所に対して書類を提出したり年金保険料を支払ったりします。
・甲が協会けんぽではない健保組合の場合、乙丙の各社は甲が加盟する健保組合にも書類(年金事務所に出すものに似てる)を出す必要があります。乙丙各社は健康保険料も甲の健保組合に支払います。
・(私見)これらの手続きは非常に煩雑であり、厚生労働省の制度設計の不備あるいは怠慢であると言えます。俗に言う「働き方改革」の初手は、厚生年金まわりの制度改革であるべきです。
★雇用保険・労災保険関係
・手続き上は、特に留意することは無いと思います。
・労災にあったときの補償が貧相なものになるという点は、本人は認識しておくべきです。改正の動きはあるようですが。 http://www.psrn.jp/topics/sonota/007812.php
★私見:規定をどうすべきか?
・収入を通知してもらうことは、年金処理関係では必須ですが、その際は年金事務所の所定の書式であることが求められるでしょう。兼業先で厚生年金加入しない場合は全くもって無意味と言えます。
・兼業先との雇用契約書や業務委託契約書のコピーを得ることは、ご指摘の通り守秘義務に触れる可能性が十分にあり、その提出を必須とすることは事実上兼業禁止しているのと同じであると言えます。
・この条文の解釈は諸説あるそうですが、労働基準法第三十八条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」に基づいて残業代を計算した場合の割増賃金をどの会社が負担するか(またはどの会社も負担しないのか?)は、規定を作る上では検討しておく意義は十分あると思います。この条文が改正されず放置されていることも、厚生労働省の怠慢であって働き方改革の一貫で改正されるべきです。
以上、参考になれば幸いです。
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