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労務管理

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新規派遣者の国籍について:事前通知は違法になるでしょうか

著者 じんこっこ さん

最終更新日:2018年07月20日 10:49

いつも拝見させて頂いております。

外為法に関係する業務をしています。
派遣者を受け入れる際に、国籍について常に注意をしており、派遣元にも注意を促しています
今回、派遣されてきた無期派遣者が外国籍の方で、派遣元も認識がなかった為、派遣開始後に外国籍が判明しました。
輸出管理手続き等が必要になるため、派遣開始前に派遣者の国籍派遣元から通知させることは違法になるでしょうか。
現在、案としては、派遣元から提出される派遣通知書国籍の記載を下記の様に示してもらいます。

表記方法:【国籍:□日本 □その他】どちらかをチエック

アドバイスをお願い致します。

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Re: 新規派遣者の国籍について:事前通知は違法になるでしょうか

著者村の平民さん

2018年07月20日 16:10

著者 じんこっこ さん最終更新日:2018年07月20日 10:49について私見を述べます。

① 輸出管理手続きの詳細は知りません。

② しかし、雇用保険においては外国人を雇用する際の被保険者資格取得届に外国人の場合の記載を求めている事実があります。

③ 示された表記方法は二者択一ですから、その他にチエックを入れなければ虚偽記載になります。

Re: 新規派遣者の国籍について:事前通知は違法になるでしょうか

著者村の平民さん

2018年07月20日 16:10

著者 じんこっこ さん最終更新日:2018年07月20日 10:49について私見を述べます。

① 輸出管理手続きの詳細は知りません。

② しかし、雇用保険においては外国人を雇用する際の被保険者資格取得届に外国人の場合の記載を求めている事実があります。

③ 示された表記方法は二者択一ですから、その他にチエックを入れなければ虚偽記載になります。

Re: 新規派遣者の国籍について:事前通知は違法になるでしょうか

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年07月21日 08:30

この問題は、2つの方向から検討が必要です。「個人情報の保護」と「派遣労働者の特定行為の禁止」です。

個人情報について、原則として、派遣先は「派遣元から派遣先への通知が義務付けられている法定事項」と「派遣労働者の仕事の能力」に関する事項についてのみ、派遣元に対して提供を求めることができます。法定事項の中に、労働・社会保険の加入状況があり、派遣元は資格取得届の写し等を派遣先に示すことになっています。先の回答者様のお返事にあったとおり、その段階で確認ができる可能性もあります(本人の同意を得て、情報提供という方法もないではないでしょうが)。

次に特定行為の禁止ですが、通常、派遣先は「国籍等を指定して派遣労働者の派遣を求める(外国人はダメだとか)」ことはできません。しかし、業務遂行のため、必要な条件を付すことはできます。仮に、「法律上」、そちらさまの業務で「国籍」が関係するのであれば、それに関する指定をしても、特定行為の禁止には該当しないと考えられます。

派遣予定者の「国籍」を教えてもらうのではなく、あらかじめ「一定範囲の国籍条件」に合致する人を派遣するよう求める方が、実務的にはスムーズかとも思います(輸出管理に関する法律のしばりが、どのようになっているか存じ上げませんが)。





> いつも拝見させて頂いております。
>
> 外為法に関係する業務をしています。
> 派遣者を受け入れる際に、国籍について常に注意をしており、派遣元にも注意を促しています
> 今回、派遣されてきた無期派遣者が外国籍の方で、派遣元も認識がなかった為、派遣開始後に外国籍が判明しました。
> 輸出管理手続き等が必要になるため、派遣開始前に派遣者の国籍派遣元から通知させることは違法になるでしょうか。
> 現在、案としては、派遣元から提出される派遣通知書国籍の記載を下記の様に示してもらいます。
>
> 表記方法:【国籍:□日本 □その他】どちらかをチエック
>
> アドバイスをお願い致します。

Re: 新規派遣者の国籍について:事前通知は違法になるでしょうか

著者村の長老さん

2018年07月22日 08:35

> 今回、派遣されてきた無期派遣者が外国籍の方で、派遣元も認識がなかった為、派遣開始後に外国籍が判明しました。

無期派遣者とは派遣元企業において無期契約者とのことでしょうか。意味不明です。派遣労働者というのであれば、原則として派遣元企業(派遣会社)に労務管理義務があります。つまり法違反の派遣労働者を派遣すれば、派遣会社に責任が生じます。その違反を知った上で派遣を受け入れたのであれば、派遣先企業にも責任が生じます。これが日本人である場合、当人が直接雇用派遣先に希望すれば強制的に直接雇用としなければなりません。

まずは派遣会社が対応すべきことと考えます。

追記
質問は外国籍かどうかを派遣会社から情報を得ることに問題はないか、ということでしたね。私は派遣法の主旨から問題があると思います。その業務を行うのにあたり、外国籍では正当な理由により都合が悪いのであれば、日本国籍の人に限る旨の要望を派遣会社に申し出ておけばいいのであって、派遣先企業が知る必要はないでしょう。また同様に特定の国がダメであれば、そういう要望を派遣会社に申し入れておけばいいだけだと思うのですが。

Re: 新規派遣者の国籍について:事前通知は違法になるでしょうか

著者じんこっこさん

2018年07月24日 08:54

> 著者 じんこっこ さん最終更新日:2018年07月20日 10:49について私見を述べます。
>
> ① 輸出管理手続きの詳細は知りません。
>
> ② しかし、雇用保険においては外国人を雇用する際の被保険者資格取得届に外国人の場合の記載を求めている事実があります。
>
> ③ 示された表記方法は二者択一ですから、その他にチエックを入れなければ虚偽記載になります。

村の平民さん

ご教示ありがとうございます。

Re: 新規派遣者の国籍について:事前通知は違法になるでしょうか

著者じんこっこさん

2018年07月24日 09:07

> この問題は、2つの方向から検討が必要です。「個人情報の保護」と「派遣労働者の特定行為の禁止」です。
>
> 個人情報について、原則として、派遣先は「派遣元から派遣先への通知が義務付けられている法定事項」と「派遣労働者の仕事の能力」に関する事項についてのみ、派遣元に対して提供を求めることができます。法定事項の中に、労働・社会保険の加入状況があり、派遣元は資格取得届の写し等を派遣先に示すことになっています。先の回答者様のお返事にあったとおり、その段階で確認ができる可能性もあります(本人の同意を得て、情報提供という方法もないではないでしょうが)。
>
> 次に特定行為の禁止ですが、通常、派遣先は「国籍等を指定して派遣労働者の派遣を求める(外国人はダメだとか)」ことはできません。しかし、業務遂行のため、必要な条件を付すことはできます。仮に、「法律上」、そちらさまの業務で「国籍」が関係するのであれば、それに関する指定をしても、特定行為の禁止には該当しないと考えられます。
>
> 派遣予定者の「国籍」を教えてもらうのではなく、あらかじめ「一定範囲の国籍条件」に合致する人を派遣するよう求める方が、実務的にはスムーズかとも思います(輸出管理に関する法律のしばりが、どのようになっているか存じ上げませんが)。
>
>
>

長谷川様
回答をありがとうございます。

まず、派遣会社(派遣元)へは、日本人のみを派遣するよう伝えています。

今回は、通称と国籍名2種類の氏名をもっている派遣者で、本人が派遣元へ入社する際に、日本名であったこと。住民票の提出が遅く、派遣会社がフォローを怠った為、
在留資格証明書の提出が、派遣開始後であったこと。

派遣会社が防止策を考えればいいことですが、受け入れる側としての防止策が必要と考えている次第です。



>
>
> > いつも拝見させて頂いております。
> >
> > 外為法に関係する業務をしています。
> > 派遣者を受け入れる際に、国籍について常に注意をしており、派遣元にも注意を促しています
> > 今回、派遣されてきた無期派遣者が外国籍の方で、派遣元も認識がなかった為、派遣開始後に外国籍が判明しました。
> > 輸出管理手続き等が必要になるため、派遣開始前に派遣者の国籍派遣元から通知させることは違法になるでしょうか。
> > 現在、案としては、派遣元から提出される派遣通知書国籍の記載を下記の様に示してもらいます。
> >
> > 表記方法:【国籍:□日本 □その他】どちらかをチエック
> >
> > アドバイスをお願い致します。

Re: 新規派遣者の国籍について:事前通知は違法になるでしょうか

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2018年07月24日 09:52

国籍限定が「法律上、やむを得ないもの」であり、
派遣先として、「ダブルチェック」したいというのであれば、
派遣元に対して、「本人の同意を得たうえで」、確認の意味で、国籍に関する情報提供を行うよう求めることはできると考えます。

まあ、派遣元として、外国人と分かったら、別の人を手配するでしょうけれど。






> > この問題は、2つの方向から検討が必要です。「個人情報の保護」と「派遣労働者の特定行為の禁止」です。
> >
> > 個人情報について、原則として、派遣先は「派遣元から派遣先への通知が義務付けられている法定事項」と「派遣労働者の仕事の能力」に関する事項についてのみ、派遣元に対して提供を求めることができます。法定事項の中に、労働・社会保険の加入状況があり、派遣元は資格取得届の写し等を派遣先に示すことになっています。先の回答者様のお返事にあったとおり、その段階で確認ができる可能性もあります(本人の同意を得て、情報提供という方法もないではないでしょうが)。
> >
> > 次に特定行為の禁止ですが、通常、派遣先は「国籍等を指定して派遣労働者の派遣を求める(外国人はダメだとか)」ことはできません。しかし、業務遂行のため、必要な条件を付すことはできます。仮に、「法律上」、そちらさまの業務で「国籍」が関係するのであれば、それに関する指定をしても、特定行為の禁止には該当しないと考えられます。
> >
> > 派遣予定者の「国籍」を教えてもらうのではなく、あらかじめ「一定範囲の国籍条件」に合致する人を派遣するよう求める方が、実務的にはスムーズかとも思います(輸出管理に関する法律のしばりが、どのようになっているか存じ上げませんが)。
> >
> >
> >
>
> 長谷川様
> 回答をありがとうございます。
>
> まず、派遣会社(派遣元)へは、日本人のみを派遣するよう伝えています。
>
> 今回は、通称と国籍名2種類の氏名をもっている派遣者で、本人が派遣元へ入社する際に、日本名であったこと。住民票の提出が遅く、派遣会社がフォローを怠った為、
> 在留資格証明書の提出が、派遣開始後であったこと。
>
> 派遣会社が防止策を考えればいいことですが、受け入れる側としての防止策が必要と考えている次第です。
>
>
>
> >
> >
> > > いつも拝見させて頂いております。
> > >
> > > 外為法に関係する業務をしています。
> > > 派遣者を受け入れる際に、国籍について常に注意をしており、派遣元にも注意を促しています
> > > 今回、派遣されてきた無期派遣者が外国籍の方で、派遣元も認識がなかった為、派遣開始後に外国籍が判明しました。
> > > 輸出管理手続き等が必要になるため、派遣開始前に派遣者の国籍派遣元から通知させることは違法になるでしょうか。
> > > 現在、案としては、派遣元から提出される派遣通知書国籍の記載を下記の様に示してもらいます。
> > >
> > > 表記方法:【国籍:□日本 □その他】どちらかをチエック
> > >
> > > アドバイスをお願い致します。

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