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社会保険の加入について

著者 トモコ0109 さん

最終更新日:2018年07月25日 18:06

こんにちは。

短期間のパートナー社員の雇用契約をするにあたり、フルタイム勤務のため社会保険対象となるところ、本人から「短期間で退職するのだから、国民健康保険のままでいたい」という要望があった場合、厚生年金は対象、健康保険は対象外とする雇用契約をしてもいいのでしょうか。

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Re: 社会保険の加入について

著者tonさん

2018年07月25日 18:33

> こんにちは。
>
> 短期間のパートナー社員の雇用契約をするにあたり、フルタイム勤務のため社会保険対象となるところ、本人から「短期間で退職するのだから、国民健康保険のままでいたい」という要望があった場合、厚生年金は対象、健康保険は対象外とする雇用契約をしてもいいのでしょうか。
>

こんばんは。
短期間とはどの程度なのでしょうか。

雇用契約書等に ①自動的に更新する ②更新する場合があり得る ③契約の更新はしない のいずれかの記載をするわけですが、③であれば更新はないので契約期間が2ヶ月以内であれば、社会保険加入は不要となります。問題は①②です。この場合は、2ヶ月限定の雇用とは断定できないので、雇い入れの日より社会保険に加入させることとなります。

また社会保険法より

12条には、厚生年金保険被保険者に該当しない者が列挙されています(健康保険法では第 3条第 1 項第 2 号に同様の記載があります)

そのなかで、第12条第2号には、以下の記載があります。イまたはロに該当するものは被保険者に該当しないというものです。

「臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。

イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者

2か月以内の雇用で更新しない場合のみ加入に該当せずとなります。
とりあえず。

Re: 社会保険の加入について

著者村の平民さん

2018年07月25日 18:46

著者 トモコ0109 さん最終更新日:2018年07月25日 18:06 について私見を述べます。

① 「短期間で退職するのだから、国民健康保険のままでいたい」という希望を叶える契約は結べません。
 短期間(1日~4日)であれば、雇い入れた日から5日以内に「被保険者資格取得届」を提出する義務があるので、雇った日から4日以内であれば資格取得届を出さないことも実際問題としてはあり得ます。しかし、そのような労働契約を結ぶと、事業主は法令違反を犯すことになります。
 現実に3日以内であれば、保険料の方が賃金を上回ることもあります。

② しかし、次に該当する場合は、一般被保険者になれません。
 ⑴ 日々雇い入れられる人(いわゆる「日雇い」)
 ⑵ 2カ月以内の期間を定めて使用される人
 ⑶ 季節的業務(4カ月以内)に使用される人
 ⑷ 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人
 ⑸ 所在地が一定しない事業所に使用される人
 ただし、⑸を除きそれぞれについて、一定の期間を超えた場合は、その日から強制加入です。

③ 一般被保険者になれない人は、⑸を除き「日雇い健康保険」に強制加入です。この制度はやや例外的であり手数を多く要するので、会社にとっては迷惑なものです。

④ 詳細は、年金事務所でお聞き下さい。

Re: 社会保険の加入について

著者ぴぃちんさん

2018年07月25日 21:50

結果として、契約する雇用契約によります。
契約する内容が、社会保険の加入要件を満たしているのであらば、社会保険に加入しなければならないです。これは、御社としては避けることはできません。
本人が、加入したくない、場合にであれば、加入しない労働条件でなければならないです。



> こんにちは。
>
> 短期間のパートナー社員の雇用契約をするにあたり、フルタイム勤務のため社会保険対象となるところ、本人から「短期間で退職するのだから、国民健康保険のままでいたい」という要望があった場合、厚生年金は対象、健康保険は対象外とする雇用契約をしてもいいのでしょうか。
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