相談の広場
現在、日給制の臨時職員を雇用しているのですが、就業時間が ①平日 8:30から17:00(休憩60分)、②土曜 8:30から12:30 と、労働時間が平日7.5時間、土曜4時間と異なるため、土曜は日額を時給換算し減額した金額で支給しております。
例) 日額 9,000円の臨時職員の場合
平日 日額9,000円(1,200円×7.5時間)
土曜 日額4,800円(1,200円×4時間)
特に臨時職員とのトラブルにはなっていないのですが、雇用契約書に上記の就業時間と日額賃金の記載しかないため、今後、トラブルが起きるかもと心配になり投稿いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 現在、日給制の臨時職員を雇用しているのですが、就業時間が ①平日 8:30から17:00(休憩60分)、②土曜 8:30から12:30 と、労働時間が平日7.5時間、土曜4時間と異なるため、土曜は日額を時給換算し減額した金額で支給しております。
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> 例) 日額 9,000円の臨時職員の場合
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> 平日 日額9,000円(1,200円×7.5時間)
> 土曜 日額4,800円(1,200円×4時間)
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> 特に臨時職員とのトラブルにはなっていないのですが、雇用契約書に上記の就業時間と日額賃金の記載しかないため、今後、トラブルが起きるかもと心配になり投稿いたしました。
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おはようございます。
平日と土曜とそれぞれの勤務時間と支給給与が記載されているなら給与に関しては特に問題はないと思われます。
それ以外の付随費用として交通費等があればそれについても必要かと思われます。
とりあえず。
雇用契約書には、労働条件明示義務の内容を記載しましょう。
賃金についてですが、業種や一定規模によっては週40時間制が適用されないため、ご質問の内容でよいかと思います。
しかし、一般の事業場であれば週40時間制が適用されていますので、御社の場合は週41.5時間となり、週1.5時間は時間外割増 0.25×1200円が必要です。但し、変形労働時間制を採用し、運用していれば当該週は41.5時間を超えた場合に時間外となります。
> 現在、日給制の臨時職員を雇用しているのですが、就業時間が ①平日 8:30から17:00(休憩60分)、②土曜 8:30から12:30 と、労働時間が平日7.5時間、土曜4時間と異なるため、土曜は日額を時給換算し減額した金額で支給しております。
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> 平日 日額9,000円(1,200円×7.5時間)
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