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130万の壁について

著者 レイア さん

最終更新日:2018年08月03日 11:17


急ぎで知りたいことがあった為急遽質問させて頂きます。
拙い文章になりますがよろしくお願いします。

母親が毎月18万前後稼いでおり、父親の会社から超えるようなら扶養から外れなければならないと通達がありました。
なので130万に収まるように仕事は7月いっぱいで辞め、1月〜7月は18万前後、8月〜12月は無収入で生活していくつもりが計算違いがあった様で2~3万程超えてしまうとの事。
この場合超えてしまう分を給料から引いてもらうか、給料を辞退する事は出来るのでしょうか?

他の質問を見たら今月までで月130万以上稼いでいても、その後の月の収入が10万以外ならば大丈夫だと話している方も目にしました。

・上記の通り今月以降10万以下なら今月超えていても大丈夫なのか?
・もし超えては行けない場合先に書いた通り辞退や減給をお願いする事は可能なのでしょうか?

焦って書いてしまった為分りづらいとは思いますがよろしくお願いします。

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Re: 130万の壁について

著者tonさん

2018年08月03日 13:41

こんにちは。

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> 急ぎで知りたいことがあった為急遽質問させて頂きます。
> 拙い文章になりますがよろしくお願いします。
>
> 母親が毎月18万前後稼いでおり、父親の会社から超えるようなら扶養から外れなければならないと通達がありました。
> なので130万に収まるように仕事は7月いっぱいで辞め、1月〜7月は18万前後、8月〜12月は無収入で生活していくつもりが計算違いがあった様で2~3万程超えてしまうとの事。
> この場合超えてしまう分を給料から引いてもらうか、給料を辞退する事は出来るのでしょうか?
>

給料辞退はできないと思います。
勤務をなかったことにできるとは思えませんが。

> 他の質問を見たら今月までで月130万以上稼いでいても、その後の月の収入が10万以外ならば大丈夫だと話している方も目にしました。
>
> ・上記の通り今月以降10万以下なら今月超えていても大丈夫なのか?
> ・もし超えては行けない場合先に書いた通り辞退や減給をお願いする事は可能なのでしょうか?
>
> 焦って書いてしまった為分りづらいとは思いますがよろしくお願いします。

社会保険扶養については過去ではなく未来についての判断です。
過去に130万の収入があったとしても今後の収入見込みは年額130万を超える見込みがなければ扶養として扱います。
仕事をやめずとも収入制限をすることで扶養でいられます。
収入見込みは交通費込みで判断してください。
気になるのは退職したとはいえ18万も収入があれば本人が社会保険に加入しなければならないはずなのですけどね。
場合によっては遡及で扶養を抜けなければならないことも考えられますが配偶者の会社からは「今後も・・・」と言われているようであればとりあえずの可能性として考慮してください。
扶養の考え方は所得税社会保険では判断が異なりますのでそれぞれについてご理解されてください。
とりあえず。

Re: 130万の壁について

著者ぴぃちんさん

2018年08月03日 15:51

賃金は労働したのであれば、会社は全額を支払わなければならないですから、辞退することはできません。

7月で退職されるのであれば、8月以降の収入がないのであれば、8月以降は扶養になれるかと思います。

ただ、7月までは18万円の収入があったのであれば、加入要件を満たしていないことになるかと思いますので、場合によっては加入資格なしとして、遡って医療費等を返還する必要が生じる可能性があるかと思います。

給与所得者であれば、月額108,333円以下でなければ、扶養から外れることになりますので、その手続は必要になります。

給与の辞退はできませんから、労働時間を短くするなどをおこなうことでしょうかね。



>
> 急ぎで知りたいことがあった為急遽質問させて頂きます。
> 拙い文章になりますがよろしくお願いします。
>
> 母親が毎月18万前後稼いでおり、父親の会社から超えるようなら扶養から外れなければならないと通達がありました。
> なので130万に収まるように仕事は7月いっぱいで辞め、1月〜7月は18万前後、8月〜12月は無収入で生活していくつもりが計算違いがあった様で2~3万程超えてしまうとの事。
> この場合超えてしまう分を給料から引いてもらうか、給料を辞退する事は出来るのでしょうか?
>
> 他の質問を見たら今月までで月130万以上稼いでいても、その後の月の収入が10万以外ならば大丈夫だと話している方も目にしました。
>
> ・上記の通り今月以降10万以下なら今月超えていても大丈夫なのか?
> ・もし超えては行けない場合先に書いた通り辞退や減給をお願いする事は可能なのでしょうか?
>
> 焦って書いてしまった為分りづらいとは思いますがよろしくお願いします。

Re: 130万の壁について

著者村の平民さん

2018年08月04日 12:45

著者 レイア さん 最終更新日:2018年08月03日 11:17 について私見を述べます。

① 「超えてしまう分を給料から引いてもらう」ことはできません。賃金を支払うべき雇い主には、賃金を支払うべき労働基準法の義務があるからです。もし労働した分を支払わなければ、雇い主は処罰される恐れがあります。

② 「給料を辞退する」ことは違法ではありませんが、それを受けて支払わなければ、やはり雇い主は賃金不払いとして処罰対象になります。

③ 会社が違法にならないためには、労働者が辞退して受け取らなかった賃金を、封筒に入れ、いつの分であるか、受給者の氏名、金額を表記し、会社の金庫に納めるか、または、法務局に供託しておかねばなりません。
 会社は、その賃金に関し必要がある際には、預かった事実と金額などを公的に証明せざるを得ません。
 そうするならば、結果的にやはり賃金所定額を支払ったことになります。レイア様の意に背く結果です。意味の無いことです。

④ 「今月までで月130万以上稼いでいても・・・」との文章は、「今月までで年130万以上稼いでいても・・・」の書き間違いではありませんか。

⑤ 前記は「年130万円」が正しいとして考察します。
 例えば、母親の8月以後1年間の収入が130万円以下であり、父親から扶養されていると言えるのであれば、8月以後は父親の扶養家族として届け出ることができます。

⑥ 質問に背くようですが、立場が私であれば、月収18万円(年216万円)有るのだったら、母親が父親の扶養になることは賛成しません。
 母親は、恐らく週の所定労働時間は30時間以上ではありませんか。そうであれば、母親の勤務先の社会保険被保険者になった方が明らかに有利だと考えます。
 私傷病にかかった際は傷病手当金受給可能、将来年金受給額が大きくなる・・・

Re: 130万の壁について

著者村の長老さん

2018年08月06日 08:10

他の回答者さんは辞退できないとする回答です。

たしかに支払う側(会社)が当人の意思に基づかず、給与の一部でも支払わないとすることは全額払いの見地から違法と考えます。

しかし今回は、給与を受け取る側が自由な自己の意志(自己都合)により受け取りを辞退(拒否する)というケースです。

この場合、別のケースで会社側の責を問わなかった解釈があります。数日勤務した後、当人とは連絡が取れなくなり、公示送達までは行っていないが、自宅を訪問したり何とかその数日分の給与を支払おうとしたが当人とは会うことができず、結果支払えなかったというケースです。この例示について、司法研修の場で出された判断は、受け取り側の自由な意志で給与の支払いを辞退したものと扱うことができるという判断でした。もちろん現実の話としては2年間の時効までは請求があれば支払わねばならないと思いますが、今回は明らかに自由な意志で受け取らずとするものですから、会社側に違法性はないと考えますし、その要望を聞き入れる義務がないのは当然です。

ただ恒常的な問題ですから、受取拒否は勧められるものではありませんし、会社も困るでしょうね。

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