相談の広場
特別加入について教えてください。
個人の工務店経営で
父 経営者
母 専従者
子 従業員(別居・指揮命令権有り・他の従業員とは別の給与体系)
他 一般の従業員 数名
この場合、子は特別加入となれるのか・・・
労働者として通常の労災加入となるのか・・・
雇用保険は、子は後継ぎなので加入はしません。
よろしくお願いします。
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著者 さんしょう さん最終更新日:2018年08月10日 11:24 について私見を述べます。
① 特別加入は、中小・零細事業所で、役員といえども一般労働者と同様の労災事故があり得る場合に、その事業に一般労働者と同様に従事する役員を保険で保護するものです。
また、当該子である人だけで無く、常勤役員全員(本例では、父母とも)を特別加入させる必要があります。
② 特別加入は、その事業所の一般労働者が労災保険・雇用保険に加入していることが前提です。
③ 本例の場合、労災保険へ特別加入(以下「特別加入」)するには、どこかの労働保険事務組合(以下「組合」)へ相談されることをお勧めします。
どの組合が良いかは分かりません。電話帳で調べる、労働局に聞く、などしてまずどこかの組合へ相談しましょう。
④ 組合によっては、新規加入できないケースもあります。
殆どの組合は、法定の労災保険料のほかに、実質的には事務手数料(金額不定)に相当するものを徴収します。
⑤ 蛇足ですが、別居の親族は、労働者として取り扱うことが可能です。しかし、前記①に掲げるとおり、役員だから特別加入できないのでは無く、役員だけが特別加入できるのです。
一般労働者は、当然労災保険の範疇にあります。
著者 さんしょう さん最終更新日:2018年08月14日 12:54 について私見を述べます。
① 「個人事業主の子 別居(生計は別)で、指揮命令権有り 給与体系は一般労働者とは別」の場合であっても、その内容によっては特別加入の対象となり、一般労働者とされる場合も有ります。
② 法人ではなくても、その個人事業主の子が実質的に個人事業主と同視できるような一体関係にあるか否かです。
③ 本件の場合、指揮命令権が業務(仕事)の指揮命令であって、労務管理の重要な部分(採用・解雇・昇給昇格などの決定)の指揮命令権でなければ、一般労働者になると考えます。
これら重要事項について、個人事業主に意見を言えるだけであれば一般労働者であると考えられます。
ちょっと素朴な感想。
労災で労働者扱いすれば、
雇保も「跡継ぎだから入れない」というわけにはいかないのでは・・・という気もします。
跡継ぎ(親族)という点は置いておいて、実態からみてどちらで扱うかのがよいのか、総合的に判断という感じですか・・・
> ありがとうございます。
>
> > ③ 本件の場合、指揮命令権が業務(仕事)の指揮命令であって、労務管理の重要な部分(採用・解雇・昇給昇格などの決定)の指揮命令権でなければ、一般労働者になると考えます。
> > これら重要事項について、個人事業主に意見を言えるだけであれば一般労働者であると考えられます。
>
> からすると、現在は一般労働者ということですね。
> 事業主が高齢になり全ての決定権を持つのなら特別加入という判断ですね。
>
>
>
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