相談の広場
会社で勤務中に怪我をし、労災を使う社員がいます。
怪我自体は大したことなく、怪我した日は残業中だったためそのまま帰宅。
翌日・翌々日と怪我の様子を病院に見せるため、9時から18時の勤務時間中、2時間ほど抜けてました。
この場合の治療時間は特別休暇として扱うのか、有給を使用してもらうのか判断がつきません。
どなたかご回答をよろしくお願いします。
ちなみに弊社は2時間から有給消化ができるので、通院時間が2時間=有給にあてることが可能です。
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著者 N村さん さん最終更新日:2018年08月16日 15:23 について私見を述べます。
① 労働基準法の賃金に関する規定は、ノーワークノーペイの原則に拠ります。
言いかえると、不就業の理由が何であろうとも、不就業時間に対する賃金は支払い不要です。
② 前記のことから言えば、法律上は「怪我の様子を病院に見せるため、9時から18時の勤務時間中、2時間ほど抜け」た時間は賃金支払い対象時間ではありません。
本人には冷淡なようですが、これは①により法定のことです。
③ 細かく言えば、治療時間は特別休暇として、無給でも有給でも、会社の規定によることになります。
しかし、業務上災害の療養のため休業した最初の3日は平均賃金の6割以上の補償をしなければならない規定があることに準じ、その時間相当賃金の6割以上を支払うことをお勧めします。ただし、法律上の義務ではなく、貴社の恩恵的処置です。
④ また、年次有給休暇(年休)としても差し支え有りません。
年休とするとしても、1日丸々では無いようなので、半日単位または時間単位の年休規定によります。
労災により通院のために2時間分労働ができなかったのであれば、2時間相当分に対しての休業補償が必要になる場合があります。
通院に要した時間については労働時間ではないので、ノーワーク・ノーペイでかまいませんが、その結果として、休業補償を必要となることがある、ということです。
1日すべて休業した際には、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額になります。
1日の一部を休業した際には、給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金を控除して得た額の百分の六十に相当する額を支払う必要があります。
(労働者災害補償保険法 第14条)
なので、実際の給付日額を確認していただき、その日労働した際の賃金を確認していただき、労働した際の賃金が下回るようであれば、休業補償が必要になります。
休業時間が短く、労働した際の賃金が上回る場合であれば休業補償は支給されないことになります。
有給休暇については、本人からの事前の申請であれば有給休暇として処理することはできるでしょう。あくまで、本人の希望がある場合、です。
残業時間中に労災が生じたことが、会社の安全配慮に問題がある場合はありませんか。
また、会社の時間内しか通院ができない事情があるのでしょうか。
> 会社で勤務中に怪我をし、労災を使う社員がいます。
>
> 怪我自体は大したことなく、怪我した日は残業中だったためそのまま帰宅。
> 翌日・翌々日と怪我の様子を病院に見せるため、9時から18時の勤務時間中、2時間ほど抜けてました。
> この場合の治療時間は特別休暇として扱うのか、有給を使用してもらうのか判断がつきません。
>
> どなたかご回答をよろしくお願いします。
>
> ちなみに弊社は2時間から有給消化ができるので、通院時間が2時間=有給にあてることが可能です。
ぴぃちんさん
ご返信ありがとうございます。
私の認識不足があるので誤った解釈をしていたら教えて頂きたいのですが…、労災から休業補償が出る=労災からの補償が上回る場合、会社からのその部分の給与支給はない(会社規定による)ということですよね。
弊社の場合、勤務中の事故による療養で賃金の減給はないので、労災+会社から支給になりますか。
(その際の手続きとして休業補償の書類も提出?)
怪我当日から3日目までは特別休暇として処理し、給与は通常通り支払う予定です。
●特別休暇で処理。通常通りの給与支給。
4日目以降の2時間の通院は、
①休業補償の提出+有給処理として通常通りの給与支給
②有給処理のみで通常通りの給与支給
を選択できるということになりますか?
通院が勤務時間中になるのは、会社最寄りの病院に通っているためです。
社員の自宅近くでも良いのですが当人が病院を変えるのが面倒だと。
安全面に関しては問題ありません(今回の怪我は定められたやり方を無視して起きたことで、社員の不注意による部分が大きいです)。
> 怪我当日から3日目までは特別休暇として処理し、給与は通常通り支払う予定です。
> ●特別休暇で処理。通常通りの給与支給。
> 4日目以降の2時間の通院は、
> ①休業補償の提出+有給処理として通常通りの給与支給
> ②有給処理のみで通常通りの給与支給
> を選択できるということになりますか?
専門ではありませんが、
2時間分を控除した通常労働の賃金+2時間分の有給休暇の賃金の支払いがあるのであれば、給付基礎日額は平均賃金に相当しますので、おそらくですがその80%(60%+20%)よりも、支払われる賃金のほうが高くなるかと思いますので、休業補償は支給されないかと思われます。
通院に要する2時間分の賃金を控除した場合で、有給休暇でなく無給の遅刻等で対応する場合には、2時間分を控除した労働の賃金が、給付基礎日額を下回る場合には、休業補償が支給されます。支給されるかどうかは、計算していただいて確認を行ってください。
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