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労務管理

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労働保険(建設業)申告について

最終更新日:2018年08月24日 11:35

いつもお世話になっております。

当社は、もともと不動産業なのですが
この度、建設工事を行うにあたり、建設業の開設を行います。

【工事期間】 H30/9/1~H31/1/31 

この際、労働保険の申告にあたりいくつか質問がございます。

① 算定期間はいつからいつまでなのでしょうか?

② 労働保険申告書について、
  「一括有機事業報告書」の請負金額等から計算するとは思うのですが
  上記に記載した通りの、工事期間を含めて計算するのでしょうか?
  「一括有機事業報告書」報告書に記載する期間は、
  いつからいつまでのものを含めるのでしょうか?


建設業の申告については、まったくわからず
わかりづらい質問で大変申し訳ありません。
ご教授頂けると幸いです。
 

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Re: 労働保険(建設業)申告について

著者村の平民さん

2018年08月24日 12:51

著者 えんみ さん最終更新日:2018年08月24日 11:35について私見を述べます。

① 用紙に記載してある注意書きを読んでも、なお分からないようです。
 初めての方にやむを得ないと思います。

② 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
 労働基準監督署労働保険徴収担当者へ問い合わせることを強くお勧めします。

③ 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法な行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
 しかし、近隣で看板を掲げている社会保険労務士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・

Re: 労働保険(建設業)申告について

著者クマタさん

2018年08月25日 16:30


算定期間の年度は4月~3月です。
H30/9/1に労災保険を成立させたのであれば
H30/9/1~H31/3/31までの元請負金額合計を概算で
保険料申告し、翌年3月までに竣工した元請負金額
合計で確定申告保険料の清算をします。

Re: 労働保険(建設業)申告について

著者いつかいりさん

2018年08月25日 20:55

質問を返すようで悪いのですが、お尋ねになりたい「算定期間」とは? 手引きにはそんな熟語はありませんし、つづく問いに期間期間と繰り返しておいでで、どういう概念をお知りになりたいのでしょうか?

今回受注した工事は、1年度内に終わります(年度をまたがない)ので、なんのことはない始期(着工)の年度の料率を用いて、終期(完成)の年度の申告納付(本工事完成が翌年度にもちこさなければH31/6ころ)となります。

それとも複数の工事が飛び交っているのでしょうか。

Re: 労働保険(建設業)申告について

著者ユキンコクラブさん

2018年08月26日 16:02

> いつもお世話になっております。
>
> 当社は、もともと不動産業なのですが
> この度、建設工事を行うにあたり、建設業の開設を行います。
>
> 【工事期間】 H30/9/1~H31/1/31 
>
> この際、労働保険の申告にあたりいくつか質問がございます。
>
> ① 算定期間はいつからいつまでなのでしょうか?
>
> ② 労働保険申告書について、
>   「一括有機事業報告書」の請負金額等から計算するとは思うのですが
>   上記に記載した通りの、工事期間を含めて計算するのでしょうか?
>   「一括有機事業報告書」報告書に記載する期間は、
>   いつからいつまでのものを含めるのでしょうか?
>
不動産業と建設業は一括有期できませんよ。
不動産業は、継続事業だと思われます。
そのため、建設業については、それぞれ設立届、労働保険概算申告および納付。確定申告および納付が必要と思われます。
御社の業種や、既に設立している労働保険関係などがわかりませんので、労働基準監督署で詳細を説明し、手続きされた方が良いでしょう。
また、建設業については、請負事業内容や、請負額、下請けなどによって一括有期事業に該当しない場合も有ります。やはり労働基準監督署で相談されるとよいでしょう。



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