相談の広場
フレックスタイム制度の標準労働時間と法定月間労働時間との関係が少しわかりません。
標準労働時間
→1日8時間
総労働時間
→暦上30日の月は171.4時間、暦上31日の月は177.1時間
これを
標準労働時間
→1日8時間
総労働時間
→1日8時間×所定労働日数
として労使協定を結んでも問題ないのでしょうか。
※暦によっては184時間もありうるということです。
フレックスは07:00~10:00、15:00~21:00にし、コアタイムは10:00~15:00、始業・終業はもちろん従業員の判断、労使協定も結んでのうえです。
よろしくお願い申し上げます。
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フレックスとは始業終業時刻を労働者に委ねる制度です。つまり日々の所定労働時間はバラバラになるのが一般的です。
このため年休取得時の賃金を決めるなどの理由で、1日の所定労働時間を何時間とみなすのかを決めるのが標準労働時間です。
一方、月間の法定労働時間の上限は週40時間との労基法規定があるため、暦日により自ずと決まっています。
標準労働時間を8時間と決めたとのこと。であれば原則は暦日により上限が決まっている月の法定労働時間内で収まるよう所定労働日数を決めることになります。
ただ特例もあり、例えば完全週休二日制で運用していた場合、4週+アルファのアルファの曜日により法定時間を上回る場合があります。この場合の取扱はコンメンタールにかかれていますし、来年4月の法改正で新たな運用解釈が示されました。
> フレックスとは始業終業時刻を労働者に委ねる制度です。つまり日々の所定労働時間はバラバラになるのが一般的です。
> このため年休取得時の賃金を決めるなどの理由で、1日の所定労働時間を何時間とみなすのかを決めるのが標準労働時間です。
> 一方、月間の法定労働時間の上限は週40時間との労基法規定があるため、暦日により自ずと決まっています。
>
> 標準労働時間を8時間と決めたとのこと。であれば原則は暦日により上限が決まっている月の法定労働時間内で収まるよう所定労働日数を決めることになります。
>
> ただ特例もあり、例えば完全週休二日制で運用していた場合、4週+アルファのアルファの曜日により法定時間を上回る場合があります。この場合の取扱はコンメンタールにかかれていますし、来年4月の法改正で新たな運用解釈が示されました。
とてもわかりやすい返信ありがとうございます。
そうすると下記のように理解すればよろしいのでしょうか。
例:暦月日数31日、月間法定労働時間177.1時間、標準労働時間8時間
⇒月間法定労働時間に収まるように従業員の判断によるフレックスタイム範囲内での出退勤、仮に業務上やむを得ない法定超勤務時間分については法定通りの割増賃金支払い
初歩的な質問で申し訳ございません。
来年4月からの法改正も踏まえて検討しています。
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