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社会保険の標準月額報酬について

著者 華Hana さん

最終更新日:2018年08月29日 18:57

お世話になります。
今年の4月から、社長のみ、社会保険厚生年金健康保険(けんぽ))に加入したので、詳しく分からず、投稿しました。

標準月額報酬は決まっているのですが、足りないそうで、時々貸付があります。
給与は、月末締め翌10日支払いです。
貸付した場合、次の給与から引いた金額を支給します。

役員報酬 ○○円 / 現金 ○○円
          貸付金 ○○円
という感じです。

年金事務所で、最初に登録するときに、「払ったら、賞与でも名目にかかわらず、支払届が必要です」と言われたような記憶もあるのです。。。

しかし、基本となる役員報酬の金額に変更はない(給与日に貸付分が引かれる)ので申請の必要もないかと思うのですが、いかがでしょうか?

さらにお聞きしたいのですが
もし、この考えで合っている場合、長期貸付金として貸付した場合(次の給与から引かずに、役員報酬を全額支払う場合や、翌々月給与から天引きした場合など)は、賞与扱いになるのでしょうか。

伝わりにくい文章ですみません。

初心者なので、より詳しく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 社会保険の標準月額報酬について

著者tonさん

2018年08月29日 19:27

こんばんは。

> お世話になります。
> 今年の4月から、社長のみ、社会保険厚生年金健康保険(けんぽ))に加入したので、詳しく分からず、投稿しました。
>
> 標準月額報酬は決まっているのですが、足りないそうで、時々貸付があります。

足りないというのは月額固定の給料では生活が成り立たず資金不足になり会社が生活費を貸し付けているということでよろしいですか。

> 給与は、月末締め翌10日支払いです。
> 貸付した場合、次の給与から引いた金額を支給します。
>
> 役員報酬 ○○円 / 現金 ○○円
>           貸付金 ○○円
> という感じです。
>
> 年金事務所で、最初に登録するときに、「払ったら、賞与でも名目にかかわらず、支払届が必要です」と言われたような記憶もあるのです。。。

役員賞与は届出をせずに支給した場合は経費にできません。
なので多くは役員賞与の発生はないものと考えます。

> しかし、基本となる役員報酬の金額に変更はない(給与日に貸付分が引かれる)ので申請の必要もないかと思うのですが、いかがでしょうか?
>

役員報酬…現在は役員給料と言いますが社会保険の届出は支給額での届出となり手取ではありません。
手取に変更があっても支給額に変更が無ければ特段の届出は発生しません。

> さらにお聞きしたいのですが
> もし、この考えで合っている場合、長期貸付金として貸付した場合(次の給与から引かずに、役員報酬を全額支払う場合や、翌々月給与から天引きした場合など)は、賞与扱いになるのでしょうか。
>

貸付金と役員給料は別物ですから賞与になることはありません。
毎月前月分の精算をされているようなので貸付金の残高はないものと思いますが精算をせずに貸し付けたままの状態であっても貸付金です。

まず社会保険の届出は支給額…税金のかかる総支給額+交通費での届出です。
手取ではありません。
生活費が不足した時の貸付金は精算せずとも役員賞与とはなりません。
社会保険事務所では役員だけではなく一般的に職員等に支払われる事も想定しますので給与以外の支給については賞与の届出をと説明することになろうかと思います。
役員もそうですが問者様の保険加入については問題ないのでしょうか。
そちらも気になります。
不明・不合があればご連絡下さい。
とりあえず。

Re: 社会保険の標準月額報酬について

著者華Hanaさん

2018年08月29日 22:56

こんばんは。
丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。

> > 標準月額報酬は決まっているのですが、足りないそうで、時々貸付があります。
>
> 足りないというのは月額固定の給料では生活が成り立たず資金不足になり会社が生活費を貸し付けているということでよろしいですか。

はい、その通りです。

> 役員報酬…現在は役員給料と言いますが社会保険の届出は支給額での届出となり手取ではありません。
> 手取に変更があっても支給額に変更が無ければ特段の届出は発生しません。
>
> 貸付金と役員給料は別物ですから賞与になることはありません。
> 毎月前月分の精算をされているようなので貸付金の残高はないものと思いますが精算をせずに貸し付けたままの状態であっても貸付金です。
>
> まず社会保険の届出は支給額…税金のかかる総支給額+交通費での届出です。
> 手取ではありません。
> 生活費が不足した時の貸付金は精算せずとも役員賞与とはなりません。

とてもよく分かりました^^

> 役員もそうですが問者様の保険加入については問題ないのでしょうか。
> そちらも気になります。

社長の他、従業員として季節雇用の高齢者が1名、私がパートで、2人とも短時間労働者なので、社会保険に該当しない契約にしてあるので、社長だけでした。

ありがとうございました^^

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