相談の広場
宜しくお願い致します。
私は、1人で合同会社を設立し、企業に対して技術系事務職の仕事を請負契約で受注しようとしている者です。業務自体は独立していますが、発注者企業の中に作業スペース(デスクとPC)を設け、発注者企業の労働者に混じって作業します。
しかし、発注者(企業)は、偽装請負を警戒して、請負契約締結には軟調です。
労働省告示37号とその質疑応答集、またはそのガイドなどで示されている項目の中で、どうしてもクリアできない問題があり、ここに質問させて頂きました。
それは、37号告示の質疑応答集 Q4に対する回答で
「請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断される」の部分です。
当社は1人企業のため、請負事業主=請負管理責任者=請負労働者となります。この例文をそのまま読み解けば、どうやっても請負契約はできないことになります。
しかし、平成28年3月に一般社団法人 情報サービス産業協会が発行した「情報サービス産業における適正な業務委託契約運用のためのガイドライン」の19頁にある(*)の注釈文には、1人作業について「なお、個人事業主や小規模会社の取締役が自ら作業を行う場合はこれに該当しない。」とあります。
この根拠については、当社では調べきれませんでした。
そこで、当社にような1人会社では、37号告示質疑応答集にある1人作業時の偽装請負判断は適用され、1人の場合は事実上、請負契約ができないのかどうか、有識者様のご判断をお聞かせ頂きたく思います。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> 業務自体は独立していますが、発注者企業の中に作業スペース(デスクとPC)を設け、発注者企業の労働者に混じって作業します。
この点が他の労働者と同様の業務を行っているのであれば、依頼をしてもらっている会社の管理下にあるのであれば、会社を設立していたとしても、請負でなく、労働と解釈されるのではないかと思います。
御社の所在地が、その企業内であるというわけではない、のですよね。
> 宜しくお願い致します。
> 私は、1人で合同会社を設立し、企業に対して技術系事務職の仕事を請負契約で受注しようとしている者です。業務自体は独立していますが、発注者企業の中に作業スペース(デスクとPC)を設け、発注者企業の労働者に混じって作業します。
>
> しかし、発注者(企業)は、偽装請負を警戒して、請負契約締結には軟調です。
> 労働省告示37号とその質疑応答集、またはそのガイドなどで示されている項目の中で、どうしてもクリアできない問題があり、ここに質問させて頂きました。
>
> それは、37号告示の質疑応答集 Q4に対する回答で
> 「請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断される」の部分です。
>
> 当社は1人企業のため、請負事業主=請負管理責任者=請負労働者となります。この例文をそのまま読み解けば、どうやっても請負契約はできないことになります。
>
> しかし、平成28年3月に一般社団法人 情報サービス産業協会が発行した「情報サービス産業における適正な業務委託契約運用のためのガイドライン」の19頁にある(*)の注釈文には、1人作業について「なお、個人事業主や小規模会社の取締役が自ら作業を行う場合はこれに該当しない。」とあります。
>
> この根拠については、当社では調べきれませんでした。
> そこで、当社にような1人会社では、37号告示質疑応答集にある1人作業時の偽装請負判断は適用され、1人の場合は事実上、請負契約ができないのかどうか、有識者様のご判断をお聞かせ頂きたく思います。
>
> 宜しくお願い致します。
>著者 TAKASHI●○ さん最終更新日:2018年09月01日 11:22について私見を述べます。
① これまでのやりとりを通じて率直な感想は、事実上は労働者派遣事業を営んで居られるものと拝察しました。
② どのようにTAKASHI●○様に都合良く解釈しても、「業務請負」と考えるのはムリです。
「発注者とはほとんど接触」しないで業務を請負うことができるでしょうか。「技術検討」は、発注者の意思を抜いてはあり得ないことです。
③ 法令違反で検挙などされたり今後の事業継続困難化は好ましくないでしょうから、労働局へ相談されることを強くお勧めします。
労働局は労働者派遣業を頭から忌避しているのではありません。
村の平民さん
ご返信ありがとうございます。
発注者からは発注時に、発注テーマと納期の情報がまいります。それは具体的な完成イメージだったり、合理化目標金額であったり形は様々です。
実は、その会社の元社員なので、そこから具体的にテーマを完成させる手続きは良く知っているのです。なので、テーマをもらったら、成果物を引き渡すまで、発注者(元上司)との接触は原則としてありません。
情報を集めるために社内外の色んな人に話を聞きに行ったりはしますが、基本、いつも1人で行動しています。
今回、その業務を関連会社に展開する為に契約交渉中だったのですが、関連会社の方が偽装請負について警戒していて、請負契約締結には難色を示しているのです。
この事業は、調査や情報収集のために発注先に訪れる以外は、ほとんど発注先にも出社しない為(実際、発注先に出社するのは月数回で1日あたり1~2時間程度)、1人で何社もの業務をこなす事ができるのですが、「派遣契約」で拘束時間が発生するとなるとそれもできなくなります。
私が請負契約を望んでいるのですが、逆に企業側が警戒して結んでくれないといった悩みでした。
それでも、やっぱり難しいのでしょうかねぇ。
調べれば調べるほど、難しいような気がしてきました・・・・。
村の長老さん
村の平民さんとは同一人物でしょうか?(笑)
× 軟調 → 〇 難色 ですね。
普段、FX取引などで軟調という言葉を使っているので、日本語を間違えました・・・(;^_^A
さて、情報サービス産業協会発行のガイドラインでは、「なお、個人事業主や小規模会社の取締役が自ら作業を行う場合はこれに該当しない。」と書かれており、結局、当社の様な個人企業の場合は、告示37号質疑応答集にある1人作業の項目は非該当なのかどうなのか?といった所が分かりません。
情報サービス産業協会ガイドラインも告示37号同様に、請負労働者、管理責任者が存在する前提で書かれているものなので、そうではない当社はこれに該当しないのか?
もし該当するなら、1人である時点で請負契約の締結は違法という事になってしまいます。
現在の業務はどのような内容なのでしょうか。
それとも、まだ業務には入っていないということでしょうか。
発注者が偽装請負を警戒するということは、その業務は請負契約でなく、労働契約と先方は解釈されているからではないでしょうか。
請負契約を希望していても、発注者がそれを受け入れないのであれば、そもそもが契約として成立がしないように思えますが、いかがなのでしょうか。
> 当社の業務は一言でいうと「技術検討」であり、1テーマの調査・解析・検討・改善まで、全て独自で進めています。業務の進め方や時間・場所も独自で決め、節目節目でまとめた報告書で報告する以外、発注者とはほとんど接触もありません。
>
> また、当社の登記上の所在地も、この会社とは関係ない自宅オフィスとなっています。
>
> それでも、この条文がある以上、1人作業での請負は全て偽装請負と判断されてしまうのでしょうか?
ぴぃちん さん
ご返信ありがとうございます。
当社の業務内容としては、一言でいうと技術検討になります。
状況としては、現在の事業を他社にも展開しようと画策しているところです。しかし、展開先の企業(関連会社)にて、請負契約の締結に苦戦しています。
実態としては、指揮命令を全く受けない、出社・退社・休日も自由、作業は主に自宅オフィスで行っていて、そもそも月に数回程度しか出社していなので、とても偽装請負とは思えないのですが、
それでもやはり、リスクの全排除という観点からか、請負契約の締結には難色を示されているのです。
しかし私は、企業側も偽装請負に関して疑心暗鬼になっている様に思っています。実態が請負でも、もし当局に指摘されたら逃れるすべなしとして、請負契約の締結には後ろ向きなのでしょう。
このままでは契約不成立となり、業務展開の夢も消えるので、
発注者に安心して契約を締結して頂けるよう、こうして調査を行っているところになります。
たとえば、社労士さんの中には、会社に出向いて、一定のスペース内で給与事務を行う等の現実はあります。そうしたものが、すべてQ&Aに該当して違法なのかというとちょっと疑問。
しかし、実態は労働者であって、委託契約を偽装するのは昔からよくある話で、これは「Q&A以前の問題」です。
個人的には、少なくとも、「個人事業主は自動的に管理責任者に該当する」という論理は無理な気がしますが・・・
この点に議論を集約するのではなく、
他の専門家のおっしゃっておられるとおり、実態をみて判断としかいいようがない感じでは。
> 宜しくお願い致します。
> 私は、1人で合同会社を設立し、企業に対して技術系事務職の仕事を請負契約で受注しようとしている者です。業務自体は独立していますが、発注者企業の中に作業スペース(デスクとPC)を設け、発注者企業の労働者に混じって作業します。
>
> しかし、発注者(企業)は、偽装請負を警戒して、請負契約締結には軟調です。
> 労働省告示37号とその質疑応答集、またはそのガイドなどで示されている項目の中で、どうしてもクリアできない問題があり、ここに質問させて頂きました。
>
> それは、37号告示の質疑応答集 Q4に対する回答で
> 「請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断される」の部分です。
>
> 当社は1人企業のため、請負事業主=請負管理責任者=請負労働者となります。この例文をそのまま読み解けば、どうやっても請負契約はできないことになります。
>
> しかし、平成28年3月に一般社団法人 情報サービス産業協会が発行した「情報サービス産業における適正な業務委託契約運用のためのガイドライン」の19頁にある(*)の注釈文には、1人作業について「なお、個人事業主や小規模会社の取締役が自ら作業を行う場合はこれに該当しない。」とあります。
>
> この根拠については、当社では調べきれませんでした。
> そこで、当社にような1人会社では、37号告示質疑応答集にある1人作業時の偽装請負判断は適用され、1人の場合は事実上、請負契約ができないのかどうか、有識者様のご判断をお聞かせ頂きたく思います。
>
> 宜しくお願い致します。
「情報サービス産業における適正な業務委託契約運用のためのガイドライン」は、個人事業主や小規模会社の取締役は労働者ではないことから、請負管理責任者が請負作業を行っていて、請負作業者が請負管理責任者を兼任しているのではないということで策定されたものだと思われます。
ITフリーランスの仕事を紹介しているPE-BANK(旧首都圏コンピュータ技術者協同組合)に安西愈弁護士が監修した一人請負の問題という記事があります。
https://pe-bank.jp/aboutengineer/p2/
判例や告示等で確定しているわけではありませんが、とりあえずご参考までに。
なお、一人請負でも問題ないということではなく、個人事業主であることの自覚や責任をきちんと理解していることが必要であるといっていますし、請負という契約そのものが問題になるわけではなく、契約の内容と実態が問題になることは他でも述べられています。
プログレス合同会社 さん
ご返信頂きありがとうごさいます。
ご紹介頂いたPE-BANKさんの記事は、確か以前に読んだ事がありましたが、今回、もう一度しっかりと読んでみました。
(抜粋)
「自営業者(個人事業主)は、個人が事業主(管理者)であり、労働者ではありませんので、発注者と直接注文内容や請負業務の処理について協議し、注文指示に対応することは全く問題ありません。
自営業者(個人事業主)として請負・受託業務を独立して処理している人について、その契約と実態に反して一様に「労働者」とみなし、労働者派遣法や職安法が適用されるということはありません。」
と、書いています。
偽装請負の問題を議論する場合、発注者に対して、請負事業主、請負管理責任者、そして請負作業者(労働者)がおり、
私は勘違いしていたのですが、告示37号及びその質疑応答集は、この内、請負作業者に対しての判断基準であり、また1人作業の項目については、請負管理責任者=請負作業者が兼任された時の事を言っているようです。
今回、プログレス合同会社さんのご指摘で気付いたのですが、そもそも請負事業主は労働者ではない為、37号告示の質疑応答集 Q4に対する回答については非該当という事ですか。
すなわち、業務形態によっては偽装請負となる可能性はあるものの、労働者ではないので、1人作業と言う事だけですぐさま偽装請負とは判断されないという事ですね。
この解釈で本当にいいのかな?
わざわざ結果を教えていただきまして、ありがとうございます。
私どもが、机上の議論をやっていても、結局はお役所窓口の判断次第ということもあり、こうした「実務の経験」に関する情報は、大変、実務上の参考になります。
私としても大変勉強になりました。
ご質問者の今後のご活躍を祈念したいたします。
> 本日、労働局 職業安定部 需給調整事業課に相談し、ご判断を頂きました。
>
> しかし、わずか10分で相談終了。
>
> 結論、偽装請負の審議対象にはなりませんでした。
> (すなわち、偽装請負の問題はありません。)
>
> 私が法人の事業主で、労働者ではない為、労働者派遣法の適用外であり、偽装請負の対象外となります。
> もし、当社に従業員がいて、その人を発注先で作業させる場合は、1人作業に該当して完全に偽装請負となりますが。私の場合は無関係でした。
>
> 以上、ご報告まで。
>
> 皆様、今回は色々と回答頂き、改めて感謝いたします。
> ありがとうございました!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~17
(17件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]