相談の広場
サンコと申します。
取締役で総務部長などの身分もある場合、
雇用保険で「兼務役員」の届け出をすると思います。
この「兼務役員」というのは、
取締役のつかない「執行役員」もあてはまりますか?
いろいろ検索したところ、
執行役員は、従業員の役職名にすぎないとしているサイトをいくつかみました。
弊社で執行役員は、
役員手当などの手当も出しており、
従業員から執行役員になる際は、一度退職金の清算も行っております。
取締役会に参加はしていませんが、
役員改選の際の取締役会議事録には任命された人の名前が載っています。
ただし、議事録に記名押印はしていません
宙ぶらりんな従業員と取締役の間のような位置づけです
取締役だけが兼務役員と思いこんでいたこともあり
執行役員の制度ができてから数年たっております。
そのため、ハローワークに問い合わせしずらく
さらに、厚労省や労働局などの公けな機関ではっきり明記しているものを
みつけられませんでした。
また、懇意にしている社労士の先生、お二人に聞いたところ
意見がわかれたため、
どなたかお分かりの方、教えていただけませんでしょうか?
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こんにちは。
お勤め先の執行役員が「代表権」や「業務執行権」を有している場合を除き、労働者として取り扱います。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/kosin/keizoku/tanni.html
私の勤め先でも、執行役員が数名おりますが、「代表権」も「業務執行権」も有していないため、純然たる労働者として扱っております。
では、取締役と執行役員はどう違うのか?ということですが、多くの事業所では以下のように区別していると思われます。
<取締役>
会社法・商業登記法で定められた役員。いわゆる「登記簿上の役員」。
法人税法上も役員として扱われる。
会社の重要事項や方針を決定する権限(業務執行権)を持つ。
<執行役員>
会社法・商業登記法では定められていないため、同法上では敬称として扱われる。
ただし、法人税法上では、役員として取り扱われる場合がある。
決定した重要事項を実行する役割を担う。
重要事項や方針を決定する権限(業務執行権)は持たない。
しかし、会社によっては、人員の都合などにより兼務する必要があり、会社登記で取締役として名前を記載された執行役員が「取締役執行役員」となる場合があります。
実際の業務を実行する取締役なので「業務執行取締役」とも言います。
この場合は、法人税法上の役員であると同時に、従業員ではなく会社法上の役員ともなりますので、労働者性の有無によっては「兼務役員」として扱われることがあります。
ご参考になれば。
著者 サンコ さん最終更新日:2018年09月10日 15:45について私見を述べます。
① 取締役で総務部長などの身分もある場合、雇用保険で「兼務役員」の届け出をすることになっています。ここで言う「兼務役員」の「役員」は明らかに法律上の取締役(厳密に言えば株主総会で選任され、本人が受託し、法務局に登記された取締役)です。なお、監査役は労働者を兼任できません。
その届出の際、労働者性の程度を職安からしつこく問われるでしょう。
② 質問にもあるように、執行役員は法定語では有りません。企業によって自由に職務範囲(権限・責任)を決めています。
それ故、執行役員=取締役 のケースと、執行役員 ≠ 取締役 ≒ 労働者、のケースが各企業において事実上混在しています。
③ 従って「兼務役員」というのは、取締役のつかない「執行役員」はあてはまらないと言えます。
④ 役員手当、従業員から執行役員になる際の退職金、などは、本人に自覚を促すためや、他の社員に認知させるための社内の処理に過ぎず、法律上は関係ありません。
⑤ 結論的に私見を言えば、これは体の良い労働者懐柔策です。
それを良しとするか否かは本人次第です。
本人の立場に立てば、労働者であれば離職した際に雇用保険給付が受けられ、労災保険給付も受給資格に問題を生じないので、私であれば純粋な労働者の立場を選びます。
また、純粋な労働者であれば、定年までは非違行為さえなければ解雇される恐れはありません。役員??であれば、任期満了によりハイサヨナラになる危険性があり、結局オーナーの機嫌取りに終始せざるを得なくなるので、労働者で全うしたいと思います。
それでは企業専属意識が低いとの非難は当たらないと思います。
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