相談の広場
年休を「半日」でも「1時間単位」でも取得できると会社の就業規則に載っています。(私ごとで恐縮ですが)1時間単位の年休だけを1か月に3回取得し、その合計時間がたまたま8時間となったのですが、これを1日の年休として年休残数を計算してもらうことは問題でしょうか?
(8時間を差し引くのでなくて、1日を差し引く。)
これは申し出て会社がOKすればよいことでしょうか?又は、会社はOKしてはいけないものでしょうか?
これは、1時間単位の年休を4時間分とって半日の年休としてもらう場合も同様と思いますが。
相変わらず基本的な質問で申し訳ないですが、こういう基本的なことを詳しく書いた良書を紹介していただけませんでしょうか。あまりにも無知な自分が恥ずかしくなります。
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1日の所定労働時間をまず明記してください。
以下は、時間単位年休1日の時間数が8時間である従業員についての質問と仮定して、お返事いたします。
時間単位の有給休暇として、1日を8時間としている方であれば、残日数としては1日減少と考えてよいです。但し、付与されてからの1年においての時間単位の有給休暇を取得できる日数としては-1のとして扱ってください。
1日として取得した有給休暇の場合、時間単位で取得可能な日数にかわりはありませんが、時間単位の有給休暇として1日相当になった場合、その年次において時間単位の有給休暇として取得できる日数は1日少ないことになります。
年次有給休暇の時間単位付与(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
(5)具体例をご参照ください。
半休制度を御社が採用している場合には、半休の定義を明らかにまずしてください。
時間単位の有給休暇は、法で定められた取得方法になりますが、半日有給休暇制度は御社が規定した制度になります。
午前、午後で分ける場合においては、0-12時を半日として扱う会社もあれば、休憩時間を考慮して0-13時と13-24時を半日として扱う会社、さまざまです。
推測になりますが、半日の有給休暇を取得した際には、0.5日の消化として管理されているのではないかと思います。
なので、管理としては、時間単位の有給休暇については、厚労省のホームページのように時間単位分として行使できる日数と時間として取扱い、半日の有給休暇と1日単位の有給休暇については、残日数として扱うことが、よいのではないかと個人的には思います。
尚、半休制度と時間単位の有給休暇を併用して取得できるのかどうか、については、御社が規定する半日の有給休暇の定義や規定によって判断されることがよいかと思います。
会社によっては、時間単位の有給休暇と半日の有給休暇を同時に取得することを管理の点を考え制限することは可能であると考えます(その際に、時間単位の有給休暇を制限してはいけない)。
> 年休を「半日」でも「1時間単位」でも取得できると会社の就業規則に載っています。(私ごとで恐縮ですが)1時間単位の年休だけを1か月に3回取得し、その合計時間がたまたま8時間となったのですが、これを1日の年休として年休残数を計算してもらうことは問題でしょうか?
> (8時間を差し引くのでなくて、1日を差し引く。)
> これは申し出て会社がOKすればよいことでしょうか?又は、会社はOKしてはいけないものでしょうか?
> これは、1時間単位の年休を4時間分とって半日の年休としてもらう場合も同様と思いますが。
> 相変わらず基本的な質問で申し訳ないですが、こういう基本的なことを詳しく書いた良書を紹介していただけませんでしょうか。あまりにも無知な自分が恥ずかしくなります。
時間単位の年休を導入しようとする場合、就業規則への記載だけでなく労使協定が必須です。その内容が書かれていませんので回答にも推測が含まれることになります。
更に法規定上では、時間単位の年休は、日数にすると年間5日を上限とすることになっています。まずこの点が労使協定でどう規定されているかです。仮に上限の5日であったとします。
であれば5日を上限として時間単位にバラすことができるわけですから、わかりやすく言えば、まず年休日数から5日は別扱いとするわけです。残日数は日単位なり半日単位で取得することになります。従って既に時間単位で取得した分を日にまとめたからといって日単位にすることはできません。そんなことをすれば上限の5日を超えることになりかねないからです。
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