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労務管理

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退職金の勤続年数の計算について

著者 mememememe さん

最終更新日:2018年09月12日 16:14


いつも参考にさせて頂いております。

退職金勤続年数の計算についてご相談させて下さい。


私の会社の退職金規定では「産休・育休は勤続年数に通算しない。」と
記載があります。

今回、初めて産休・育休をとったものが退職することとなり、
どのように勤続年数を計算したら良いのか分からずにおります。


月の途中から産休、育休に入った場合
例)3/20~10/9
3月⇒12日間
4月⇒1カ月
5月⇒1カ月
6月⇒1カ月
7月⇒1カ月
8月⇒1カ月
9月⇒1カ月
10月⇒9日間

この期間を除外しなくてはならないと思うのですが
3月と10月が月単位ではなく日数で出ております。
こういった場合は、6カ月と21日を除外する形でよいのでしょうか?

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Re: 退職金の勤続年数の計算について

著者ぴぃちんさん

2018年09月12日 16:41

こんにちは。
お返事としては、御社の規定による、となるかと思います。
勤続年数を日数でカウントしているのか、月数でカウントしているのか、年数でカウントしているのか、従前はいかがでしたでしょうか。
これまでの方法に習って計算することが御社のルールと言えるかと思いますので、従前がどうであったのかをご確認ください。



>
> いつも参考にさせて頂いております。
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> 退職金勤続年数の計算についてご相談させて下さい。
>
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> 私の会社の退職金規定では「産休・育休は勤続年数に通算しない。」と
> 記載があります。
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> 今回、初めて産休・育休をとったものが退職することとなり、
> どのように勤続年数を計算したら良いのか分からずにおります。
>
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> 月の途中から産休、育休に入った場合
> 例)3/20~10/9
> 3月⇒12日間
> 4月⇒1カ月
> 5月⇒1カ月
> 6月⇒1カ月
> 7月⇒1カ月
> 8月⇒1カ月
> 9月⇒1カ月
> 10月⇒9日間
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> この期間を除外しなくてはならないと思うのですが
> 3月と10月が月単位ではなく日数で出ております。
> こういった場合は、6カ月と21日を除外する形でよいのでしょうか?
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Re: 退職金の勤続年数の計算について

著者りんご330さん

2018年09月13日 08:42

すべては御社の規定どおりとなります。としか言いようがないのですが、参考までに。

私の勤める会社も同じように、「産休・育休は勤続年数に通算しない。」と記載があります。通常の欠勤の場合では、欠勤が15日以上の場合は1月とカウントするとありますが、その記載はありませんので、産休・育休期間の日数を計算し、その日数分を減らして勤続期間をして退職金を支払っています。

Re: 退職金の勤続年数の計算について

著者mememememeさん

2018年09月13日 15:08

ぴぃちん 様
りんご330 様


ご回答頂きましてありがとうございます。
規定も日数のことについては記載されておりませんでした。
また、退職金を支給した者も今まで数人でこういったケースが
初めてでしたので困惑してしまいました。

やはり正確に計算しようと思いますので日数まで計算しようと
思います。

今後このような事があった場合、今回のように対応していきたいと思います。

有難うございました。


Re: 退職金の勤続年数の計算について

著者ぴぃちんさん

2018年09月13日 16:22

こんにちは。

数人とかであれば、休職された方もいないでしょうかね。

ただ退職者がいたのであれば、月の途中の入社や月の半ばの退職とかで、端数とする期間をどのように扱っていたのかが、御社で参考になるかもしれませんので、確認されてよいかと思います。
そして、これを機会に、ルールを明文化しておくとよいかな、と思います。



> ぴぃちん 様
> りんご330 様
>
>
> ご回答頂きましてありがとうございます。
> 規定も日数のことについては記載されておりませんでした。
> また、退職金を支給した者も今まで数人でこういったケースが
> 初めてでしたので困惑してしまいました。
>
> やはり正確に計算しようと思いますので日数まで計算しようと
> 思います。
>
> 今後このような事があった場合、今回のように対応していきたいと思います。
>
> 有難うございました。
>
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Re: 退職金の勤続年数の計算について

著者ひーのんさん

2018年09月13日 16:36

うちの法人であれば、通算しない期間分を引いた日を退職の基準日として計算します。

たとえば、10月31日が実際の退職日で、通算しない期間が40日であれば退職の基準日が9月21日とします。
そして、退職金計算の基準が「月」であり、また16日以上の時は1か月とし、15日以下の時はカウントしないとしています。



>
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 退職金勤続年数の計算についてご相談させて下さい。
>
>
> 私の会社の退職金規定では「産休・育休は勤続年数に通算しない。」と
> 記載があります。
>
> 今回、初めて産休・育休をとったものが退職することとなり、
> どのように勤続年数を計算したら良いのか分からずにおります。
>
>
> 月の途中から産休、育休に入った場合
> 例)3/20~10/9
> 3月⇒12日間
> 4月⇒1カ月
> 5月⇒1カ月
> 6月⇒1カ月
> 7月⇒1カ月
> 8月⇒1カ月
> 9月⇒1カ月
> 10月⇒9日間
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> この期間を除外しなくてはならないと思うのですが
> 3月と10月が月単位ではなく日数で出ております。
> こういった場合は、6カ月と21日を除外する形でよいのでしょうか?
>
>

Re: 退職金の勤続年数の計算について

お疲れさんです

昨今の高齢者 少子化等に関して 産休 育休 介護などに伴って 休職などせねばならない社会現象も多数起きています。
基本的のは 御社の退職金支給規則内でのその条件をどう定めるかによります。
ただし、以前同様な状況下で退職した方、今後退職をしなければならない生活環境など踏まえて取り決める必要があります。

念のためご専門家のHp内にご意見等がありますのでお読みになってください

日本の人事部TOP 人事のQ&A 雇用管理 産休・育休期間を退職金算定期間より差引く場合
https://jinjibu.jp/qa/detl/68943/1/

日本の人事部TOP 人事のQ&A 福利厚生 退職金計算における育児・介護休業期間の取扱い
https://jinjibu.jp/qa/detl/67786/1/

少々参考となるHpもあります

育児休業期間は退職金算定基礎年数に含めて計算するのhttp://www.f-syaroushi.jp/%E5%85%A5%E7%A4%BE%E3%83%BB%E9%80%80%E7%A4%BE%E6%99%82%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/%E9%80%80%E8%81%B7%E3%80%81%E9%80%80%E7%A4%BE%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%82%84%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA/%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%81%AF%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E5%B9%B4%E6%95%B0%E3%81%AB%E5%90%AB%E3%82%81%E3%81%A6%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B-281か【平成16年:事例研究より】


Re: 退職金の勤続年数の計算について

追記

産休育休の計算方法については 社労士の方々 Hp内でも開示してますよ
参考にしてみればよいでしょう

皆様有難うございます。

著者mememememeさん

2018年09月15日 08:27


会社によってさまざまな方法があるのですね。
とても勉強になりました。

以前のものを確認してみようと思います。
また、細かい記載がないものについては今後の為に
自分なりにまとめてみようかと思います。

ありがとうございます。


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