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労災の休業日数のカウント方法と有休について

著者 てつろう さん

最終更新日:2018年09月18日 15:27

宜しくお願いします。

弊社では、労災が発生した際、仕事ができない日(労災発生の翌日から1日目)を休業日として土日を含めてカウントしました。

今回、パートさんに労災が発生し、翌日から休業に入ろうとしましたが、本人が有休を取りたいと言ってきました。

有休の日も休業日として取り扱っていいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 労災の休業日数のカウント方法と有休について

著者まゆりさん

2018年09月18日 16:22

こんにちは。

労災によって休業しなければならなくなったとき、未消化の有給休暇があるのであれば、その休業に有給休暇を使用するかどうかは労働者の自由です。
休業(補償)給付は、休業4日目から1日単位で給付が行われ、休業1~3日目は給付が行われません。(この3日間を待機期間といいます。)
業務上災害の場合は、事業主が待期期間中の収入補償を行わなければなりませんが、通勤災害の場合は、事業主に待期期間中の収入補償義務はありません。
ご質問例が通勤災害なのか業務上災害なのかわかりませんが、業務上災害だったとしても、休業1~3日目は待機期間なので、労災保険の休業(補償)給付の対象外です。


通勤災害で休業する場合>
事業主に待機期間中の収入補償義務がないため、待機期間中は無給となります。
そうなると、有休を使われる方が大多数ではないでしょうか?


<業務上災害で休業する場合>
事業主に対して、待機期間中の収入補償義務があるため、収入補償(労災保険の支給額よりも少ない)が受けられます。
しかし、収入補償の額は通常の賃金よりも低い(平均給与日額の60%)ため、手取額の減少は避けられません。
よって、収入補償がされるとしても、収入維持のために、労働者が収入補償を受けず、自身に付与された有休を使用することもあり得ます。
ただし、会社の休日に有休を使用できないことは通常の有休と変わりません。

休業初日に関連する通達<昭和27.8.8基収3208号>
その日の所定労働時間内に災害が発生した場合は、当日を休業日とし(待機期間に算入し)、残業時間中に災害が発生した場合は、当日は休業日とせず、翌日から待機期間に参入する。
換言すると、所定労働時間の一部休業の場合のみ負傷当日を休業日数(待機期間)に参入する。
尚、所定労働時間内に災害が発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の賃金が支払われている時であっても、その日は休業日(待機期間)とする。

例)金曜日の所定時間内に被災し、土曜・日曜が会社の休日という場合
・金曜日⇒有休使用可(収入補償か有休か、被災者が選択できる。)
・土曜日・日曜日⇒有休使用不可のため、収入補償を受ける(選択の余地なし)
ということになります。
(※今回はパートさんとのことなので、恐らく時給制かと推察しますが、もし対象者が月給制雇用されていて、待機期間中の賃金控除を受けない場合は、それをもって休業補償がなされたとみなしますので、改めて収入補償をする必要はありません。)

なお、待機期間中に有休を使用した場合であっても、収入補償を受けた場合であっても、待期期間は完成しますので、休業4日目からは休業(補償)給付の支給が受けられますが、休業4日目以降も有休を使用した場合は、会社から賃金が支払われることになるため、有休使用日の休業(補償)給付は支給されません。


ご参考になれば。

Re: 労災の休業日数のカウント方法と有休について

著者村の平民さん

2018年09月18日 22:19

著者 てつろう さん最終更新日:2018年09月18日 15:27について私見を述べます。

① 一口に「労災」と言われても、業務上災害の場合と通勤災害の場合では、異なる部分があります。まず、これを確定しなければ、対応策は決めにくくなります。

② 業務上災害か通勤災害か、そのいずれであろうとも、所定労働時間内の災害であればその日は一部を労働できないことになります。
 この場合は、災害に遭って業務が出来なかった第1日を含めて、災害による休業日とします。

③ 所定労働時間後に災害に遭った場合は、その次の日を休業第1日とします。

④ しかし、いずれで有ろうとも、災害のため休業を要した場合のことです。

⑤ 業務上災害による休業の最初の3日は、会社が平均賃金の6割以上を補償しなければなりません。ただし、賃金就業規則によるので一般的には不支給です。

⑥ 通勤災害による休業の場合は、会社は賃金も⑤の補償も不要です。
 4日目以後も同様です。

⑦ 業務上災害か通勤災害か、そのいずれで有ろうとも、労働者の任意で休業3日を有給休暇にすることは可能です。ただし、その3日の間に所定休日が有る場合は、所定休日については有給休暇に出来ません。

⑧ 質問外ですが、業務上災害か通勤災害か、そのいずれで有ろうとも、災害の療養のため休業した日については、手続をすれば、平均賃金の実質的に8割を労災保険から支給されます。

Re: 労災の休業日数のカウント方法と有休について

著者てつろうさん

2018年09月19日 14:24

みなさま、ご投稿ありがとうございました。

大変参考になりました。

もう一つ、お伺いしたいのですが、休業日が3日以内と4日以上の時に労基に提出する23号と24号用紙ですが、労働者が休業ではなく、有休を使った場合は、有休であっても休業日としてカウントするのでしょうか?
それとも、有休を使用すると、たとえ4日間の休業も休業としてカウントせず、労基への提出はいらなくなるということでしょうか?

Re: 労災の休業日数のカウント方法と有休について

著者ぴぃちんさん

2018年09月19日 15:27

> もう一つ、お伺いしたいのですが、休業日が3日以内と4日以上の時に労基に提出する23号と24号用紙ですが、労働者が休業ではなく、有休を使った場合は、有休であっても休業日としてカウントするのでしょうか?
> それとも、有休を使用すると、たとえ4日間の休業も休業としてカウントせず、労基への提出はいらなくなるということでしょうか?


横からですが、労働者が業務上の災害によって負傷し休業したのであれば届出が必要になります。その休業が必要な日数です。

その休業期間の賃金補償として、労働者有給休暇を希望して行使することができる、になります。

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