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労務管理

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【急ぎ】休日出勤を有償ボランティアとして扱うことについて

著者 ひきにく さん

最終更新日:2018年09月21日 11:53

初めまして。NPO法人総務事務をしています。
よろしくお願いいたします。

【前提】
法人では平日は作業所で作業をし、土日祝日は食品の移動販売・イベントでの出店を行っています。
そのため事務員は土日祝日が休日、支援員はシフトによる週休2日制となっています。

【本題】
昨日所長より
所定休日である9月23日(日)のイベントの手伝いに、お金係(代金を受け取り、お釣を渡すのみ)としてきてほしい。(5~7時間ほど)
法定休日である29日(土)には調理の仕込みとお金係として手伝いにきてほしい。(9時間ほど)」
と言われました。

そして、その働きの処理を「振替休日でもいいが、できれば有償ボランティアとして日当3000円くらいで処理してほしい」と言われました。

この2つの選択肢というのはあり得るのでしょうか?
振替休日を選ぶことができるのなら、その日を「勤務」と認めているわけだから、振替休日を選ばない場合で週40時間を超える場合はその分の支払いが必要なのでは?と思います。
また、当日イベントに出勤する他の支援員は全員シフト上の勤務日となっている(仕事内容は調理・販売)のに私だけボランティアとして扱うことはできるのでしょうか。

2日ともを同一週内に振り替えることは業務量的に難しいため、もし有償ボランティアとしても問題ないのであれば、1日を振替休日、もう1日を有償ボランティアとしようかと思っています。

長くなり申し訳ありませんが、教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

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Re: 【急ぎ】休日出勤を有償ボランティアとして扱うことについて

著者ぴぃちんさん

2018年09月21日 12:15

業務の内容が、金銭受け渡しの会計業務、調理の仕込みと会計業務、というのが、労働ではなく、完全がボランティアとして判断できるかどうかでしょう。

振替休日で対応、ということは、そもそもボランティアでなく、労働ではありませんかね。

対応する方も、ボランティアでなく労働性があると考えている場合であれば、最低賃金を下回っていることになる、でしょう。





> 初めまして。NPO法人総務事務をしています。
> よろしくお願いいたします。
>
> 【前提】
> 当法人では平日は作業所で作業をし、土日祝日は食品の移動販売・イベントでの出店を行っています。
> そのため事務員は土日祝日が休日、支援員はシフトによる週休2日制となっています。
>
> 【本題】
> 昨日所長より
> 「所定休日である9月23日(日)のイベントの手伝いに、お金係(代金を受け取り、お釣を渡すのみ)としてきてほしい。(5~7時間ほど)
> 法定休日である29日(土)には調理の仕込みとお金係として手伝いにきてほしい。(9時間ほど)」
> と言われました。
>
> そして、その働きの処理を「振替休日でもいいが、できれば有償ボランティアとして日当3000円くらいで処理してほしい」と言われました。
>
> この2つの選択肢というのはあり得るのでしょうか?
> 振替休日を選ぶことができるのなら、その日を「勤務」と認めているわけだから、振替休日を選ばない場合で週40時間を超える場合はその分の支払いが必要なのでは?と思います。
> また、当日イベントに出勤する他の支援員は全員シフト上の勤務日となっている(仕事内容は調理・販売)のに私だけボランティアとして扱うことはできるのでしょうか。
>
> 2日ともを同一週内に振り替えることは業務量的に難しいため、もし有償ボランティアとしても問題ないのであれば、1日を振替休日、もう1日を有償ボランティアとしようかと思っています。
>
> 長くなり申し訳ありませんが、教えていただけると大変助かります。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 【急ぎ】休日出勤を有償ボランティアとして扱うことについて

著者ひきにくさん

2018年09月21日 15:11

ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
やはり大事なのはその内容が勤務と呼べるものかどうか、ということですよね。
となると業務内容が似ている今回の場合は、どちらかの日を振替休日とし、どちらかの日を有償ボランティアで処理するのではなく2日とも振休対応もしくはボランティアとする必要があるということですね。
また、今回の場合は「もしよければきてほしい・・・」という依頼でしたが、これが命令となると完全なる勤務ですよね。
そのあたりも含めて対応を考えたいと思います。



> 業務の内容が、金銭受け渡しの会計業務、調理の仕込みと会計業務、というのが、労働ではなく、完全がボランティアとして判断できるかどうかでしょう。
>
> 振替休日で対応、ということは、そもそもボランティアでなく、労働ではありませんかね。
>
> 対応する方も、ボランティアでなく労働性があると考えている場合であれば、最低賃金を下回っていることになる、でしょう。
>

Re: 【急ぎ】休日出勤を有償ボランティアとして扱うことについて

著者村の長老さん

2018年09月22日 08:45

この話のポイントは「有償ボランティア」なるものの性格ですね。

真にボランティアであれば、有償とするのではなくボランティアであり、ただし交通費としての経費扱いである3千円支給する、とし、その提示を真にボランティアとして受け入れれば問題ないでしょう。しかし一方では職場の労働として振替休日では、との提示もあるようで、私なら振替休日+残業があれば残業とし、純粋に労働日として扱ってもらうことを望みます。もちろんボランティアとして参加を希望するなら、わけのわからない有償ボランティアではなく真のボランティアとして参加します。

Re: 【急ぎ】休日出勤を有償ボランティアとして扱うことについて

著者村の平民さん

2018年09月22日 11:38

著者 ひきにく さん最終更新日:2018年09月21日 11:53について私見を述べます。

① 所長より言われたことに従わざるを得なければ、それは「労働命令」と理解できます。
 その労働命令に基づく賃金を支払われなくてななりません。

② しかし、それは単に「お勧め」であって、従うか否かを完全な自由意思で決められるのであれば、「有償ボランティア」と言えます。

③ その区別は、本人が自由に決めるべきことです。

④ 本人が自由に決められなくて、「有償ボランティア」とせざるを得ないのであれば、それは最低賃金法を下回ったら同法違反です。

Re: 【急ぎ】休日出勤を有償ボランティアとして扱うことについて

著者ひきにくさん

2018年09月26日 08:45

返信が大変遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございます。
有償ボランティアの性格についてきちんと理解できていなかったため、迷いがあったのですがはっきりしました。
私が率先してボランティアとして参加しているわけではないため、今回は振替休日での対応をお願いしたいと思います。

> この話のポイントは「有償ボランティア」なるものの性格ですね。
>
> 真にボランティアであれば、有償とするのではなくボランティアであり、ただし交通費としての経費扱いである3千円支給する、とし、その提示を真にボランティアとして受け入れれば問題ないでしょう。しかし一方では職場の労働として振替休日では、との提示もあるようで、私なら振替休日+残業があれば残業とし、純粋に労働日として扱ってもらうことを望みます。もちろんボランティアとして参加を希望するなら、わけのわからない有償ボランティアではなく真のボランティアとして参加します。

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