相談の広場
最終更新日:2018年09月24日 21:31
お世話になります。
30名ほどの小さな会社で労務関係を担当しております。
弊社は6月に昇給があります。
ですので、9月分の社会保険料から随時改定になる従業員が出てきます。
その旨を対象となる従業員に伝えたところ、
それならば6月の昇給前に知らせるべきだ、と。
先に知っていれば6〜8月の残業等を調整できたということのようです。
随時改定を従業員に知らせるタイミングはいつが良いのでしょうか?
日本年金機構より決定通知書が届いた直後の給与明細に同封するようにしていますが、
一般的には昇給時(今回の例で言えば、6月)に通知するものなのでしょうか?
その時点では通知というよりは、注意喚起のようなものになるとは思いますが…
前職の会社ではそのような注意喚起などはしていなかったので、
現在の会社でも同じく対応していたのですが、
他の会社ではどうされているのか教えてください。
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> お世話になります。
> 30名ほどの小さな会社で労務関係を担当しております。
>
> 弊社は6月に昇給があります。
> ですので、9月分の社会保険料から随時改定になる従業員が出てきます。
> その旨を対象となる従業員に伝えたところ、
> それならば6月の昇給前に知らせるべきだ、と。
> 先に知っていれば6〜8月の残業等を調整できたということのようです。
>
> 随時改定を従業員に知らせるタイミングはいつが良いのでしょうか?
> 日本年金機構より決定通知書が届いた直後の給与明細に同封するようにしていますが、
> 一般的には昇給時(今回の例で言えば、6月)に通知するものなのでしょうか?
> その時点では通知というよりは、注意喚起のようなものになるとは思いますが…
> 前職の会社ではそのような注意喚起などはしていなかったので、
> 現在の会社でも同じく対応していたのですが、
> 他の会社ではどうされているのか教えてください。
>
こんばんは。私見ですが…
昇給による随時改訂ですから残業等がなくとも改訂されることはあると思います。
昇給がなくとも算定での変更もあります。
6月昇給と算定と考えると4月から8月まで5か月の残業調整となりはたして現実的に可能なのでしょうか。
算定等には残業も加算されますが残業だけが社会保険変更の材料ではありませんので事前通知が本人にとって機能するのかどうか疑問です。
通常は事前通知することはないものと考えます。
どうしても必要であれば4月の給与明細に4月-6月と6月-8月の2段階で社会保険変更が考えられますとお知らせ通知を同封するくらいでしょう。
とりあえず。
> > お世話になります。
> > 30名ほどの小さな会社で労務関係を担当しております。
> >
> > 弊社は6月に昇給があります。
> > ですので、9月分の社会保険料から随時改定になる従業員が出てきます。
> > その旨を対象となる従業員に伝えたところ、
> > それならば6月の昇給前に知らせるべきだ、と。
> > 先に知っていれば6〜8月の残業等を調整できたということのようです。
> >
> > 随時改定を従業員に知らせるタイミングはいつが良いのでしょうか?
> > 日本年金機構より決定通知書が届いた直後の給与明細に同封するようにしていますが、
> > 一般的には昇給時(今回の例で言えば、6月)に通知するものなのでしょうか?
> > その時点では通知というよりは、注意喚起のようなものになるとは思いますが…
> > 前職の会社ではそのような注意喚起などはしていなかったので、
> > 現在の会社でも同じく対応していたのですが、
> > 他の会社ではどうされているのか教えてください。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 昇給による随時改訂ですから残業等がなくとも改訂されることはあると思います。
> 昇給がなくとも算定での変更もあります。
> 6月昇給と算定と考えると4月から8月まで5か月の残業調整となりはたして現実的に可能なのでしょうか。
> 算定等には残業も加算されますが残業だけが社会保険変更の材料ではありませんので事前通知が本人にとって機能するのかどうか疑問です。
> 通常は事前通知することはないものと考えます。
> どうしても必要であれば4月の給与明細に4月-6月と6月-8月の2段階で社会保険変更が考えられますとお知らせ通知を同封するくらいでしょう。
> とりあえず。
ton様、ご回答ありがとうございます。
ひとまず対応が間違っていたわけではないと分かり安心いたしました。
仰る通り、半年近くに及ぶ残業調整は現実的ではありませんね。
また事前通知をするとなれば全従業員に知らせることになり、
全員が半年間調整してしまったら零細企業としては立ち行かなくなります…
しかしながら30名程度の小さな会社、毎日顔を合わせていながら
教えてもらえなかったと怒る従業員の気持ちも心情としては理解できます。
今後の対応をどうするかは社長に相談いたします。
ありがとうございました。
社会保険料は、給与の結果として、月額報酬が決まってきます。
なので、随時改定に該当する場合でも本人にその旨通知する必要性はないとは思います。
ただ、御社で通知したほうがよいとお考えであれば、固定給に変動が生じた際と、定期改定のタイミングと、でその可能性だけを知らせればよいのではないでしょうか。
別の視点ですが、
月額が上昇する可能性があるのであれば、その方は、会社の繁忙期でも残業は一切しないつもりなのでしょうか。会社の命令で、残業しているのであれば、調整という部分がなじまない業種もあるかとは思います。
調節できるというのは、本来残業しなくてもよいのであれば、そうするべきであるかとは思いますが…いかがでしょうかね。
> お世話になります。
> 30名ほどの小さな会社で労務関係を担当しております。
>
> 弊社は6月に昇給があります。
> ですので、9月分の社会保険料から随時改定になる従業員が出てきます。
> その旨を対象となる従業員に伝えたところ、
> それならば6月の昇給前に知らせるべきだ、と。
> 先に知っていれば6〜8月の残業等を調整できたということのようです。
>
> 随時改定を従業員に知らせるタイミングはいつが良いのでしょうか?
> 日本年金機構より決定通知書が届いた直後の給与明細に同封するようにしていますが、
> 一般的には昇給時(今回の例で言えば、6月)に通知するものなのでしょうか?
> その時点では通知というよりは、注意喚起のようなものになるとは思いますが…
> 前職の会社ではそのような注意喚起などはしていなかったので、
> 現在の会社でも同じく対応していたのですが、
> 他の会社ではどうされているのか教えてください。
>
ぴぃちん様
ご回答ありがとうございます。
私も結果としての通知で問題ないと認識しておりまして、
決定したタイミングで通知したところ苦情が入った次第でした。
別視点からのご意見もご尤もでして、
弊社の業務内容的に残業は業務命令として行うことが大部分となりますが、用事等がある場合は申請すれば退勤可としております。
件の従業員が調整するとすれば、おそらくかなりの日数を申請するつもりなのだと思います。
その場合、他の従業員にその分の負担が行くこととなり、その点でも問題が起こり得ますね…
社長とも相談いたしましたが、「昇給のタイミングでの通知はしない。個々に質問があれば制度についての説明はする」という形でとの話になりました。
ありがとうございました。
> 社会保険料は、給与の結果として、月額報酬が決まってきます。
> なので、随時改定に該当する場合でも本人にその旨通知する必要性はないとは思います。
>
> ただ、御社で通知したほうがよいとお考えであれば、固定給に変動が生じた際と、定期改定のタイミングと、でその可能性だけを知らせればよいのではないでしょうか。
>
> 別の視点ですが、
> 月額が上昇する可能性があるのであれば、その方は、会社の繁忙期でも残業は一切しないつもりなのでしょうか。会社の命令で、残業しているのであれば、調整という部分がなじまない業種もあるかとは思います。
> 調節できるというのは、本来残業しなくてもよいのであれば、そうするべきであるかとは思いますが…いかがでしょうかね。
>
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> > お世話になります。
> > 30名ほどの小さな会社で労務関係を担当しております。
> >
> > 弊社は6月に昇給があります。
> > ですので、9月分の社会保険料から随時改定になる従業員が出てきます。
> > その旨を対象となる従業員に伝えたところ、
> > それならば6月の昇給前に知らせるべきだ、と。
> > 先に知っていれば6〜8月の残業等を調整できたということのようです。
> >
> > 随時改定を従業員に知らせるタイミングはいつが良いのでしょうか?
> > 日本年金機構より決定通知書が届いた直後の給与明細に同封するようにしていますが、
> > 一般的には昇給時(今回の例で言えば、6月)に通知するものなのでしょうか?
> > その時点では通知というよりは、注意喚起のようなものになるとは思いますが…
> > 前職の会社ではそのような注意喚起などはしていなかったので、
> > 現在の会社でも同じく対応していたのですが、
> > 他の会社ではどうされているのか教えてください。
> >
>
安芸ノ国様
ご回答ありがとうございます。
労働基準法等の法律関連は不得手なため、非常に詳しいご説明、大変勉強になりました。
昇格等による給与改定時には辞令交付をしておりますが、
今回は定時昇給のため、給与明細のコメント欄にその旨を記載したのみでした。
件の従業員は定時昇給の通知だけではなく、
社会保険料変更の可能性も通知を希望しておりましたが、
社長と相談の上、定時昇給の通知は現行通り給与明細にて、
社会保険制度について質問があれば個々に説明で対応する方向にいたしました。
ありがとうございました。
> お疲れさんです
>
>
> 労働基準法では、労働条件の書面通知は「雇い入れ時」のみ義務付けられています。
> 給与改定・賞与の書面通知までは義務付けられてはいません。
> ただ、給与改定について、合理的な理由をのぞき、合意が原則となっておりますので、役職や等級等変わるのであれば事前に辞令等交付も検討すべきでしょう
> 通常は 給与支給規則内で基準賃金での給与額を設定しているはずです
>
> 給与支給基準額
> 一級 1号 ○○○、○○○円
> などと掲示 以下2~5級 1号~10号
> 職責 職務の条件により社員への通知
> 。
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