相談の広場
当社は、所定労働時間=法定時間です。
土日祝日が休日で、法定休日は日曜日です。
ある週の勤務時間が以下の通りでした。
月 祝日 休み
火から木 8:00~17:00 8時間
金 8:00~19:00 2時間 時間外勤務 →1日で8時間超えたので2時間分 の割増賃金を支払う
土 8:00~11:00 3時間 →週の労働時間は40時間未満なので、割増賃金 の支払いはなし
日 休み
と、いう計算で合っているでしょうか。従業員からは、同じ時間外勤務でも、割増があったりなかったりするのは、納得できないと言われています。
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御社の1週間が、月~日と仮定して。
時間外労働についての割増賃金は、
① 1日においては、8時間を超える場合
② 1週間においては、40時間を超える場合
になりますので、法による割増賃金の考えは、るっかさんのお考えの通りになります。
記載の週は、土曜日の労働はが1日8時間未満の労働で、かつ、祝日が休みのため週の法定労働時間を超過していないことになりますから。
従業員が納得するかどうかは、法のルールを説明して理解してもらうことになるかと思います。
法定労働時間と割増賃金(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
> 当社は、所定労働時間=法定時間です。
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> 土日祝日が休日で、法定休日は日曜日です。
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> ある週の勤務時間が以下の通りでした。
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> 月 祝日 休み
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> 火から木 8:00~17:00 8時間
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> 金 8:00~19:00 2時間 時間外勤務 →1日で8時間超えたので2時間分 の割増賃金を支払う
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> 土 8:00~11:00 3時間 →週の労働時間は40時間未満なので、割増賃金 の支払いはなし
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> 日 休み
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> と、いう計算で合っているでしょうか。従業員からは、同じ時間外勤務でも、割増があったりなかったりするのは、納得できないと言われています。
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ありがとうございます。
間違いではないとわかり安心しました。
> 御社の1週間が、月~日と仮定して。
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> 時間外労働についての割増賃金は、
> ① 1日においては、8時間を超える場合
> ② 1週間においては、40時間を超える場合
> になりますので、法による割増賃金の考えは、るっかさんのお考えの通りになります。
> 記載の週は、土曜日の労働はが1日8時間未満の労働で、かつ、祝日が休みのため週の法定労働時間を超過していないことになりますから。
> 従業員が納得するかどうかは、法のルールを説明して理解してもらうことになるかと思います。
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> 法定労働時間と割増賃金(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html
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> > 当社は、所定労働時間=法定時間です。
> >
> > 土日祝日が休日で、法定休日は日曜日です。
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> > ある週の勤務時間が以下の通りでした。
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> > 月 祝日 休み
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> > 火から木 8:00~17:00 8時間
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> > 金 8:00~19:00 2時間 時間外勤務 →1日で8時間超えたので2時間分 の割増賃金を支払う
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> > 土 8:00~11:00 3時間 →週の労働時間は40時間未満なので、割増賃金 の支払いはなし
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> > と、いう計算で合っているでしょうか。従業員からは、同じ時間外勤務でも、割増があったりなかったりするのは、納得できないと言われています。
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