相談の広場
最終更新日:2018年11月07日 19:26
私の会社では皆勤手当があります。
有給休暇を取ると、皆勤手当が付かないのですが
労働法問題はないのでしょうか?
どこの会社にも、皆勤手当があるわけではないと思うので
違法かどうかよくわかりません。
内規には、有給休暇を取得したら皆勤手当は付かない旨の
記載があるので従うしかないとは思うのですが。
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> 私の会社では皆勤手当があります。
> 有給休暇を取ると、皆勤手当が付かないのですが
> 労働法問題はないのでしょうか?
> どこの会社にも、皆勤手当があるわけではないと思うので
> 違法かどうかよくわかりません。
>
> 内規には、有給休暇を取得したら皆勤手当は付かない旨の
> 記載があるので従うしかないとは思うのですが。
こんばんは。私見ですが…
手当自体は会社が任意で支給しているものでが一般的には早退、遅刻、欠勤が無い場合に支給されると解することが多いです。
有休は欠勤ではありませんので有休取得で皆勤手当不支給となると有休取得を妨げる行為になりますので禁止されています。
なので有休取得で手当不支給は違法行為に近いものと思います。
ただ有給取得で不支給も有効とする裁判判例がある事は事実ですが金額にもよるようなので御社に当てはまるかどうかは一概には言えません。
限りなくグレーとなる内容でしょう。
また内規とありますが就業規則に記載されていないのであれば優先は就業規則となります。
ネット情報ですが…
⁂1-皆勤とは休まずに出勤するという意味を持つため支給対象となるのは、無遅刻・無早退・無欠勤で就労日数をすべて満たした場合がほとんどです。
⁂2-精勤手当や皆勤手当の支給の判断基準として、有給休暇の取得が含まれるかどうかが気になるところではないでしょうか。
⁂2-1有給休暇を取得したとしても、欠勤とはみなされないというのが答えです。
労働基準法により、従業員には有給休暇を取得する権利があり、企業側は従業員が指定した期間に有給を与える必要があります。
有給休暇の取得を妨げるような行為は、労働基準法で禁じられています。
⁂3-有休を取得があった月については、皆勤手当は支給しない旨を賃金規程に定めておけば、皆勤手当の不支給は無効(違法)とはならないのです。
ただし、判例でも示されているとおり、給与に占める皆勤手当の額が相対的に大きいものである場合には、有休の取得を抑制する結果となると見られ、無効と判断されることもあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
労働基準法からみれば、有給休暇を取得することにおいて不利益になることは違法であるとされていますが、皆勤手当の意義、その給与に占める割合によっては、公序に反するといえない場合においては、望ましいものではないが、無効とまではいえない、という最高裁判決があります。
「その趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力の強弱等諸般の事情を総合して」判断する必要があるということですから、内情によることになると考えます。
労働基準法
第百三十六条 使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
平成5年6月25日 最高裁判所(裁判所ホームページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=19009
> 私の会社では皆勤手当があります。
> 有給休暇を取ると、皆勤手当が付かないのですが
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> どこの会社にも、皆勤手当があるわけではないと思うので
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> 記載があるので従うしかないとは思うのですが。
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