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労務管理

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時間外賃金の計算について

著者 HAZU さん

最終更新日:2018年12月18日 17:01

こんにちは。

現在、給与計算をしている中で疑問点が発生してしまいました。

土日祝休みの週休2日制(日曜起算日)を取っている法人です。
月給者のある1週間の勤務内容が給与締め日をまたぐ状況で、

11月分給与対象期間
日曜日 8時間勤務 2割5分増で8時間分支給済み
月曜日 8時間勤務
火曜日 8時間勤務
水曜日 8時間勤務
木曜日 8時間勤務

12月分給与対象期間
金曜日 8時間勤務
土曜日 8時間勤務+時間外1:10 振替休日取得済(翌々週)

となっている1週間があります。
12月分の計算をする上で、金曜日の8時間は法定内勤務と考えて良いかと思いますが、土曜日の勤務は、時間外の1:10分は3割5分増対応と思いますが、
振替休日取得済の土曜日8時間勤務分の対応はどうなるのでしょうか。

 振休取得済なので、特に何もすることはない
 休日勤務なので、3割5分のみ支給対象となる
 40時間超分で、振休取得済なので2割5分のみ支給対象となる

色々考えているとわからなくなってしまいました。
正しい対応方法をご教示願います。

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Re: 時間外賃金の計算について

著者ぴぃちんさん

2018年12月18日 17:24

こんにちは。

予め、振替休日で対応されているのであれば、4週4休が確実に確保されているのであれば、土曜日については労働日として賃金計算を行いますが、すでに週の労働時間が40時間を超過していますので、時間外の割増賃金を支払う必要があります。

無論、本来が休日であった日であるので、ということで、割増分についてを1.35で計算することは法を上回る対応になるので問題はありません。

振替休日で対応している場合には、休日としての割増賃金は必要ありませんが、
・1日として8時間を超過する場合
・週として40時間を超過する場合
においては、時間外の割増賃金が必要になります。
給与支払い期間を跨いでいても、考え方はかわらないです。



> こんにちは。
>
> 現在、給与計算をしている中で疑問点が発生してしまいました。
>
> 土日祝休みの週休2日制(日曜起算日)を取っている法人です。
> 月給者のある1週間の勤務内容が給与締め日をまたぐ状況で、
>
> 11月分給与対象期間
> 日曜日 8時間勤務 2割5分増で8時間分支給済み
> 月曜日 8時間勤務
> 火曜日 8時間勤務
> 水曜日 8時間勤務
> 木曜日 8時間勤務
>
> 12月分給与対象期間
> 金曜日 8時間勤務
> 土曜日 8時間勤務+時間外1:10 振替休日取得済(翌々週)
>
> となっている1週間があります。
> 12月分の計算をする上で、金曜日の8時間は法定内勤務と考えて良いかと思いますが、土曜日の勤務は、時間外の1:10分は3割5分増対応と思いますが、
> 振替休日取得済の土曜日8時間勤務分の対応はどうなるのでしょうか。
>
>  振休取得済なので、特に何もすることはない
>  休日勤務なので、3割5分のみ支給対象となる
>  40時間超分で、振休取得済なので2割5分のみ支給対象となる
>
> 色々考えているとわからなくなってしまいました。
> 正しい対応方法をご教示願います。
>

Re: 時間外賃金の計算について

著者HAZUさん

2018年12月18日 18:04

こんにちは。
早速のご教示、ありがとうございました。
今回の場合、40時間超であるので、土曜日の8時間+時間外の1時間10分の賃金は、1.25で計算をすれば事足りるということですね。
大変わかりやすい解説で助かりました。ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 予め、振替休日で対応されているのであれば、4週4休が確実に確保されているのであれば、土曜日については労働日として賃金計算を行いますが、すでに週の労働時間が40時間を超過していますので、時間外の割増賃金を支払う必要があります。
>
> 無論、本来が休日であった日であるので、ということで、割増分についてを1.35で計算することは法を上回る対応になるので問題はありません。
>
> 振替休日で対応している場合には、休日としての割増賃金は必要ありませんが、
> ・1日として8時間を超過する場合
> ・週として40時間を超過する場合
> においては、時間外の割増賃金が必要になります。
> 給与支払い期間を跨いでいても、考え方はかわらないです。
>
>
>
> > こんにちは。
> >
> > 現在、給与計算をしている中で疑問点が発生してしまいました。
> >
> > 土日祝休みの週休2日制(日曜起算日)を取っている法人です。
> > 月給者のある1週間の勤務内容が給与締め日をまたぐ状況で、
> >
> > 11月分給与対象期間
> > 日曜日 8時間勤務 2割5分増で8時間分支給済み
> > 月曜日 8時間勤務
> > 火曜日 8時間勤務
> > 水曜日 8時間勤務
> > 木曜日 8時間勤務
> >
> > 12月分給与対象期間
> > 金曜日 8時間勤務
> > 土曜日 8時間勤務+時間外1:10 振替休日取得済(翌々週)
> >
> > となっている1週間があります。
> > 12月分の計算をする上で、金曜日の8時間は法定内勤務と考えて良いかと思いますが、土曜日の勤務は、時間外の1:10分は3割5分増対応と思いますが、
> > 振替休日取得済の土曜日8時間勤務分の対応はどうなるのでしょうか。
> >
> >  振休取得済なので、特に何もすることはない
> >  休日勤務なので、3割5分のみ支給対象となる
> >  40時間超分で、振休取得済なので2割5分のみ支給対象となる
> >
> > 色々考えているとわからなくなってしまいました。
> > 正しい対応方法をご教示願います。
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