相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険について

著者 あちみ さん

最終更新日:2018年12月20日 18:52

新入社員が入って来るのですが、年齢が64歳で年金を貰ってるので、社会保険に入らないでいいと言われました。(国保に入ってるので)これって大丈夫なのですか?
労務士の先生に聞いたら加入しなければならないと言いますが、本社は加入しなくていいと言います。

スポンサーリンク

Re: 社会保険について

著者村の平民さん

2018年12月20日 21:57

著者 あちみ さん最終更新日:2018年12月20日 18:52について私見を述べます。

① ⑴64歳であること、⑵年金を受給していること、⑶国保に入っていること、この3要件だけでは社会保険に入らなくても良い理由にはなりません。

② 前記①の3要件とは別に、週の労働時間が30時間未満であれば、中小企業では社会保険に入らないことが出来ます。

③ ただし、20時間以上であれば入らねばならないことになっている中小企業もあります。これは現在は極めて少数ですから、お調べ下さい。

④ また、雇用保険は週の労働時間が20時間未満であれば原則として入れません。

⑤ 社会保険労務士に聞いた内容が正しいです。

⑥ 「本社は加入しなくていいと言」ったとのことですが、本社の命令に反しにくいでしょう。
 本社のその命令を口頭でなく文書でもらっておきましょう。
 今後、年金事務所や労働基準監督署の調査があって、資格取得手続をしていないことを発見されたら、少なくとも2年間遡及して保険料などを徴収されます。
 その際、本社の命令に従った文書の証明があれば、社内的には、支店の担当者は責任を負う必要がなくなるでしょう。口頭での命令は、言った言わないの争いになり、負けるのは恐らく支店のあちみ様です。

⑦ なお、会社の社会保険に入れば、入れ替わりに国保は脱退できます。本人にとっては国保料よりも会社の健保料が安い可能性があります。会社の健保は傷病手当金制度がありますが、国保にはありません。
 また、厚生年金にも入るので、将来の、基本支給額が高くなる可能性もあります。ただし、在職中の厚生年金受給額は調整されて少なくなる可能性もあります。しかし、将来真に退職した後の年金受給額は増えるでしょう。

Re: 社会保険について

著者あちみさん

2018年12月23日 10:14

ですよね。
私もそう思います。
ありがとうございます

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP