相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
みなさんの会社ではどういう取り扱いをされているのか教えてください。
当社では、1日有給休暇と半日有給休暇があります。
午前半休 10:00-14:00(実働4H/昼休なし)
午後半休 14:00-18:00(実働4H)
先日、10:00に出社した方が体調不良で12:00に早退されました。
後日、本人から午後半休にして欲しいとの要望があり実働2H+午後半休として処理したところ、その方が所属されている部の部長より処理が誤っているのではないかとの指摘を受けました。
部長曰く、午前10:00-14:00まで勤務をした方だけが午後半休をとれる資格があるのではないか、との事でした。
早退もしくは遅刻をし、半日実働に満たない場合は半休を使用してはいけないのでしょうか?就業規則には特に記載が無く、対応に困っております。
どう処理するのが正しいのでしょうか、、初歩的ですみません。
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こんにちは。
年次有給休暇(以下「有休」とします)の半日単位取得制度につきましては、法に定められているものではありませんので、どのように運用するかは事業所毎に異なり、明確な正解というものはないように思います。
なので、ご本人の所属部署長の「午前10:00-14:00まで勤務をした方だけが午後半休をとれる資格があるのではないか」というご主張が誤りなのか否かにつきましても、お答えのしようがありません。
過去に類似の事例があれば、それに則って処理することになるでしょうし、今回が初の事例ならば、総務の長あるいは経営者の判断を仰ぐことになろうかと思います。
私の勤め先の場合は、本人の希望を確認の上、
・1日有休
・半日有休+早退2時間(早退分の賃金控除はしないが、賞与査定ではマイナス査定の対象になる)
のいずれかで処理します。
※法的に正しい処理か否かはわかりません。
私の勤め先が内規でそのように決めて運用している、というだけの話です。
ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
半日の有給休暇については、御社の規定する部分があると思いますので、以下は個人的な意見です。
午後休として、14:00以降のその日の実労働がないのであれば、午後の半日有給として問題はないかと思いますし、うちであればそのように対応しています。
なので、午前部分については、すべて労働する以外にも、遅刻してくる、早退するのいずれも組み合わせはできますし、午前中は半日欠勤+午後は半日有給休暇も組み合わせとしてはできるかと思います。
少なくとも、御社の規定に半日の有給休暇については半日の実労働と組み合わせてしか取得できないとしているのでなければ(その場合には、有給休暇を自由に取得できるという点が妨げになっていないかどうかの確認は必要かと思います)、制限を受けることはないかな、と思います。
個人的には、
10:00出社
12:00早退
であれば、2時間の実労働となると思います(早退により6時間分の賃金控除)。
10:00出社
12:00早退
14:00~半日有給休暇
について、本人さんが希望した場合には、賃金の観点からみても労働者にはフリにはならないと思いますので、半日の有給休暇は取得できるのではないかと思います。
ただ、当日の有給休暇の申請、有給休暇の事後申請を認めるかどうかはについて、会社に時季変更権が行使できないこともあり、有給休暇についてはリフレッシュの観点から事前申請のみと考える会社であれば、当日の申請を認めないとすることは可能かとは思います。
> いつも参考にさせて頂いております。
> みなさんの会社ではどういう取り扱いをされているのか教えてください。
>
> 当社では、1日有給休暇と半日有給休暇があります。
> 午前半休 10:00-14:00(実働4H/昼休なし)
> 午後半休 14:00-18:00(実働4H)
>
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> 先日、10:00に出社した方が体調不良で12:00に早退されました。
> 後日、本人から午後半休にして欲しいとの要望があり実働2H+午後半休として処理したところ、その方が所属されている部の部長より処理が誤っているのではないかとの指摘を受けました。
>
> 部長曰く、午前10:00-14:00まで勤務をした方だけが午後半休をとれる資格があるのではないか、との事でした。
>
> 早退もしくは遅刻をし、半日実働に満たない場合は半休を使用してはいけないのでしょうか?就業規則には特に記載が無く、対応に困っております。
> どう処理するのが正しいのでしょうか、、初歩的ですみません。
>
ご返信ありがとうございます。
> 少なくとも、御社の規定に半日の有給休暇については半日の実労働と組み合わせてしか取得できないとしているのでなければ制限を受けることはないかな、と思います。
当社規定には時間についてしか記載が無いので、私も同様に感じてます。
> ただ、当日の有給休暇の申請、有給休暇の事後申請を認めるかどうかはについて、会社に時季変更権が行使できないこともあり、有給休暇についてはリフレッシュの観点から事前申請のみと考える会社であれば、当日の申請を認めないとすることは可能かとは思います。
基本的には事前申請となってますが、体調不良等のっぴきならない特別な事情がある場合は事後申請でも認めているのが現状なのです。
やはり総務上長とも再度相談させて頂こうと思います。
とても分かり易いご説明ありがとうございました。
蛇足ですが・・・
貴社では時間単位年休の仕組みを導入されていませんが、
たとえば、時間単位年休が7時間と半端な形で残っている人がいたとします。
この人は、1時間の欠勤と7時間の年休を合わせて使う権利があります。
必ず1時間出勤した後でないと、残りの7時間の年休を請求できないわけではありません。そうでなければ、ケガ等で1時間の出勤ができないケースでは、7時間分の権利を放棄しなければいけなくなります。
それと同じような理屈だと思います。
> ご返信ありがとうございます。
>
> > 少なくとも、御社の規定に半日の有給休暇については半日の実労働と組み合わせてしか取得できないとしているのでなければ制限を受けることはないかな、と思います。
>
> 当社規定には時間についてしか記載が無いので、私も同様に感じてます。
>
> > ただ、当日の有給休暇の申請、有給休暇の事後申請を認めるかどうかはについて、会社に時季変更権が行使できないこともあり、有給休暇についてはリフレッシュの観点から事前申請のみと考える会社であれば、当日の申請を認めないとすることは可能かとは思います。
>
> 基本的には事前申請となってますが、体調不良等のっぴきならない特別な事情がある場合は事後申請でも認めているのが現状なのです。
>
> やはり総務上長とも再度相談させて頂こうと思います。
> とても分かり易いご説明ありがとうございました。
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