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労務管理

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休日出勤して振替休日・代休を取得した場合の時間外労働時間

著者 かぶとごんざれす さん

最終更新日:2019年01月18日 14:27

お世話になります。
休日出勤して振替休日代休を取得した場合の時間外労働時間について2点教えていただきたいことがあります。

当社の就業規則では、休日出勤したときの振替休日代休を定めています。
振替休日代休かはあらかじめ設定するかどうかで、いずれも翌々月末まで設定できることになっています。

三六協定上限超過の判定は、法定休日以外の休日に勤務した時間を時間外労働時間に含めることになると思うのですが、同じ月に振替休日代休を取得した場合、どのようになるのでしょうか。
ある詳しい方に、振替休日の場合はカレンダーの変更だから時間外労働時間に含めなくてよいが、代休の場合は、働いた時間としては差し引き0になるが時間外労働時間に8時間を加えなければならないと言われました。

ある月の28日までの時間外労働が40時間で、29日の土曜日に出勤して、31日の月曜日に休んだ場合、振休だと40時間のまま、代休だと48時間になり三六協定上限オーバーになるというのがしっくりきません。

また、この場合で、31日に休みを取れず、翌月に振替休日代休を取得した場合はどのようになるのでしょうか。

ご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。



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Re: 休日出勤して振替休日・代休を取得した場合の時間外労働時間

著者村の長老さん

2019年01月18日 15:25

まず今回の対象者は、変形労働時間制を適用されているかどうかでも時間外となる場合とならない場合があります。もちろんその変形労働時間制はどういう内容なのかも必要です。

次に振替休日代休の差異を本当に理解されているのかどうかが疑問です。質問文の中に「振替休日代休かはあらかじめ設定するかどうかで、いずれも翌々月末まで設定できること」とあります。本来の振替休日は、同一週内での振替でないと振替休日とは呼べません。

Re: 休日出勤して振替休日・代休を取得した場合の時間外労働時間

著者ぴぃちんさん

2019年01月18日 17:42

こんにちは。

まず、振替休日代休はぜんぜん別の考え方による対応になります。

なので、休日の出勤に対して、振替休日で対応するのか、休日出勤で対応するのかを、予め明確にしている必要があります。

振替休日で対応している場合においても、同一週内での振替でなければ、時間外労働になることはありえます。

法定外休日に出勤した場合には、それが週や1か月においての時間外労働に該当するかどうかを都度判断することになります。結果として、割増賃金の対象になるのであれば、割増賃金を含めて支払、後日代休を取得したとしても、割増分は残ります。


振替休日と代休の違いは何か。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html



> お世話になります。
> 休日出勤して振替休日代休を取得した場合の時間外労働時間について2点教えていただきたいことがあります。
>
> 当社の就業規則では、休日出勤したときの振替休日代休を定めています。
> 振替休日代休かはあらかじめ設定するかどうかで、いずれも翌々月末まで設定できることになっています。
>
> 三六協定上限超過の判定は、法定休日以外の休日に勤務した時間を時間外労働時間に含めることになると思うのですが、同じ月に振替休日代休を取得した場合、どのようになるのでしょうか。
> ある詳しい方に、振替休日の場合はカレンダーの変更だから時間外労働時間に含めなくてよいが、代休の場合は、働いた時間としては差し引き0になるが時間外労働時間に8時間を加えなければならないと言われました。
>
> ある月の28日までの時間外労働が40時間で、29日の土曜日に出勤して、31日の月曜日に休んだ場合、振休だと40時間のまま、代休だと48時間になり三六協定上限オーバーになるというのがしっくりきません。
>
> また、この場合で、31日に休みを取れず、翌月に振替休日代休を取得した場合はどのようになるのでしょうか。
>
> ご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
>
>

Re: 休日出勤して振替休日・代休を取得した場合の時間外労働時間

著者ぴぃちんさん

2019年01月19日 07:45

> ある月の28日までの時間外労働が40時間で、29日の土曜日に出勤して、31日の月曜日に休んだ場合、振休だと40時間のまま、代休だと48時間になり三六協定上限オーバーになるというのがしっくりきません。
>
> また、この場合で、31日に休みを取れず、翌月に振替休日代休を取得した場合はどのようになるのでしょうか。


この部分について。
1週間がいつ~いつなのかわかりませんが、
29日 法定外休日
31日 勤務日

であった場合、

振替休日で対応したときには、

29日 勤務日
31日 休日
としてあつかいます。

代休で対応した場合には、

29日 法定外休日労働
31日 代休

になります。

29日の勤務が仮に8時間未満であったとしても、1週間において40時間を超過するのであれば、時間外労働としてのカウントが必要になります。

振替休日であれば、必ず時間外労働にはならないというわけではありません。

時間外労働になっているかどうかは、1日単位、週単位、変形労働時間制採用されているのであれば対象期間単位で確認が必要になります。

Re: 休日出勤して振替休日・代休を取得した場合の時間外労働時間

著者かぶとごんざれすさん

2019年01月21日 09:25

村の長老様、ぴぃちん様

ご回答ありがとうございました。

当社では1ヵ月単位の変形労働時間制採用しています。
したがって、振替休日代休の有無にかかわらず、その月の労働時間が週平均40時間を超えた部分が時間外労働となり、それが45時間を超えれば三六協定違反ということになるわけですね。

これまで、法定外休日に出勤し翌月に振替休日を設定した場合も法定外休日勤務時間時間外労働にカウントしていなかったので見直したいと思います。

改めましてありがとうございました。

Re: 休日出勤して振替休日・代休を取得した場合の時間外労働時間

著者村の長老さん

2019年01月21日 10:11

小さなことが気になるもので申し訳ありません。

振替休日代休の有無にかかわらず、その月の労働時間が週平均40時間を超えた部分が時間外労働となり」とあります。もちろんそれはそれで正解なのですが、週平均40時間未満であっても変形労働時間制ならば振替をした場合、残業となる場合もあります。

Re: 休日出勤して振替休日・代休を取得した場合の時間外労働時間

著者かぶとごんざれすさん

2019年01月21日 10:34

> 小さなことが気になるもので申し訳ありません。
>
> 「振替休日代休の有無にかかわらず、その月の労働時間が週平均40時間を超えた部分が時間外労働となり」とあります。もちろんそれはそれで正解なのですが、週平均40時間未満であっても変形労働時間制ならば振替をした場合、残業となる場合もあります。

⇒その週の労働日数が4日の場合は32時間が基準になりますね。
 気を付けて運用していきます。
 重ね重ねありがとうございました。

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