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休日日数と強制有給消化について

著者 シャクシャイン さん

最終更新日:2019年02月28日 17:53

入社半年目の平社員です。
3月、土日休日日数が10日間あるため、全社員の有給休暇を一日消費して休日日数を9日にすると言われました。
去年の12月、9月も同様に全社員の土日休日日数が10日間の場合、その月の土日の1日を強制的に有給消化させられます。
ちなみに、有給休暇がない社員(試用期間又は半年未満)は強制欠勤扱いとし、給与から1日分減らされるそうです。
この対応は会社として正しいのでしょうか。

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Re: 休日日数と強制有給消化について

著者tonさん

2019年02月28日 19:08

> 入社半年目の平社員です。
> 3月、土日休日日数が10日間あるため、全社員の有給休暇を一日消費して休日日数を9日にすると言われました。
> 去年の12月、9月も同様に全社員の土日休日日数が10日間の場合、その月の土日の1日を強制的に有給消化させられます。
> ちなみに、有給休暇がない社員(試用期間又は半年未満)は強制欠勤扱いとし、給与から1日分減らされるそうです。
> この対応は会社として正しいのでしょうか。
>


こんばんは。
元々が休日の土日に有休を当てることは出来ません。
御社の休日は土日の週休2日でしょうか。であれば土日が10日であろうと8日であろうと休日に有給使用は出来ません。
通常労働日において労働免除だが給与は支払うのが有給になります。
計画付与であっても協定が必要です。会社の勝手で一斉有給使用は出来ないことになります。
とりあえず。

休日日数と強制有給消化について

著者シャクシャインさん

2019年02月28日 23:48

返信ありがとうございます!
週休二日制で土日休み固定です。
シフト制ではありますが、平日のみです。
労働基準法で、これは違法なんでしょうか、また、欠勤扱いになった分の給与は戻ってくる可能性はあるんでしょうか。
会社の意図がいまいちわからず、「うちは月9日間の休日日数と決めているから」と言われたのですが、納得がいきません。


> こんばんは。
> 元々が休日の土日に有休を当てることは出来ません。
> 御社の休日は土日の週休2日でしょうか。であれば土日が10日であろうと8日であろうと休日に有給使用は出来ません。
> 通常労働日において労働免除だが給与は支払うのが有給になります。
> 計画付与であっても協定が必要です。会社の勝手で一斉有給使用は出来ないことになります

Re: 休日日数と強制有給消化について

著者ぴぃちんさん

2019年03月01日 07:18

> 3月、土日休日日数が10日間あるため、全社員の有給休暇を一日消費して休日日数を9日にすると言われました。
> 去年の12月、9月も同様に全社員の土日休日日数が10日間の場合、その月の土日の1日を強制的に有給消化させられます。
> ちなみに、有給休暇がない社員(試用期間又は半年未満)は強制欠勤扱いとし、給与から1日分減らされるそうです。
> この対応は会社として正しいのでしょうか。
> 週休二日制で土日休み固定です。
> シフト制ではありますが、平日のみです。
> 労働基準法で、これは違法なんでしょうか、また、欠勤扱いになった分の給与は戻ってくる可能性はあるんでしょうか。
> 会社の意図がいまいちわからず、「うちは月9日間の休日日数と決めているから」と言われたのですが、納得がいきません。


おはようございます。

読む限りでは、会社の対応がおかしい、と思います。


週休二日制で土日休み固定です。
>月9日間の休日日数と決めているから

まず、休業規則で、御社の休日がどのように規定されているのかを確認してください。
月の休日を9日にする、のか、土曜日日曜日を休日にする、のか、規定はどのようになっていますか。


> 去年の12月、9月も同様に全社員の土日休日日数が10日間の場合、その月の土日の1日を強制的に有給消化させられます。
> ちなみに、有給休暇がない社員(試用期間又は半年未満)は強制欠勤扱いとし、給与から1日分減らされるそうです。

まず、有給休暇については、労働者からの申請で取得するものであり、会社が強制的に取得することはできません。

例外として、有給休暇の計画付与という制度がありますが、就業規則の規定と労使協定の締結が必要になります。

もし、月の休日を9日とする会社で、余る土日を労働日とする会社であれば、その日に事業所全体を対象として有給休暇の計画付与とすることは可能性としてありえるかな、と思います。

ただし、その場合においては、有給休暇を有していない労働者については、特別の休暇を与えるか年休の日数を付与するか、使用者の責による休業として休業手当の支払が必要になります。
故に、有給休暇の計画付与として対応しているのであっても、欠勤扱いとすることはできないです。

会社の休日ということであれば、欠勤控除の対象にはならないです。

ゆえに、会社の休日であるとしても、会社の労働日で有給休暇の計画付与としても、欠勤扱いという対応はできないと考えますので、会社は賃金をきちんと賃金を支払っていないと考え、賃金を請求することはできると考えます。

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