相談の広場
はじめまして。
SES(他社への常駐案件)で上級SE職として働いています。
自社では裁量労働制であり、基本給は最低賃金ぎりぎりですが、
みなし残業分50時間分がついていました。
この度、年齢のこともありSESは体がきついという自分の申し出と
自社製品企画、ITのトレンド、海外ソフトの調査、新人教育を
やって欲しいという会社からの申し出があり、自社勤務になりました。
企画や調査は出勤しなくてもできることから、
自宅と会社半々の勤務となっています。
勤務表は自宅分もつけてくれと言われています。
自社勤務になったタイミングで、「SESしないから」という理由で
みなし残業分をカットされ、納得いかないものの了承してしまい、
1ヶ月経過しています。
ここまで会社とはすべて口頭の会話しかありません。
会社を辞めようとも思っています。
1.残業代カットは書面がなくても合意があったことになるでしょうか?
2.みなし残業代カットは裁量労働でなくなることを意味しますか?
3.裁量労働でない場合、出勤しないことは私の不利になりますか?
(出勤していないのに出勤した勤務表を書いたことが不利にならないか?)
4.企画や調査を依頼されて裁量はすべて自分にあるのですが、
事実上裁量労働であっても、みなし残業代カットはありなのでしょうか?
会社の言い分を認めてしまったのですが、本当はどうなのか知りたく質問しました。よろしくお願いします。
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> はじめまして。
> SES(他社への常駐案件)で上級SE職として働いています。
> 自社では裁量労働制であり、基本給は最低賃金ぎりぎりですが、
> みなし残業分50時間分がついていました。
>
> この度、年齢のこともありSESは体がきついという自分の申し出と
> 自社製品企画、ITのトレンド、海外ソフトの調査、新人教育を
> やって欲しいという会社からの申し出があり、自社勤務になりました。
> 企画や調査は出勤しなくてもできることから、
> 自宅と会社半々の勤務となっています。
> 勤務表は自宅分もつけてくれと言われています。
>
> 自社勤務になったタイミングで、「SESしないから」という理由で
> みなし残業分をカットされ、納得いかないものの了承してしまい、
> 1ヶ月経過しています。
> ここまで会社とはすべて口頭の会話しかありません。
> 会社を辞めようとも思っています。
>
> 1.残業代カットは書面がなくても合意があったことになるでしょうか?
> 2.みなし残業代カットは裁量労働でなくなることを意味しますか?
> 3.裁量労働でない場合、出勤しないことは私の不利になりますか?
> (出勤していないのに出勤した勤務表を書いたことが不利にならないか?)
> 4.企画や調査を依頼されて裁量はすべて自分にあるのですが、
> 事実上裁量労働であっても、みなし残業代カットはありなのでしょうか?
>
> 会社の言い分を認めてしまったのですが、本当はどうなのか知りたく質問しました。よろしくお願いします。
まず、裁量労働制とみなし残業は別物と認識してください。
裁量労働制は労使が合意の上で実勤務時間とかかわりなく○○時間働いたこと(みなし時間)にし時間管理も個人の裁量に任せるという制度です。
みなし時間は業務ごとに決められますから、SES業務でみなし残業分50時間分がついていたということは200H程度のみなし時間を想定してのことだと思われます。
企画や調査業務において、例えばみなし時間が150Hに労使合意されているのでしたら、みなし残業がつかなくなることはありえます。
なお、みなし時間については労働者代表との労使協定で決められていますので、個々の労働者と都度合意する必要はありません。
回答ありがとうございました。
裁量労働とみなし残業は関係ない点、ご指摘ありがとうございました。
あらためて就業規則を見直したところ、
「各従業員の割増賃金をあらかじめ支給」と記載されてはいますが、
みなし残業が適用される業種、みなし残業の時間は、
いずれも記載ありませんでした。
分析・調査が裁量労働ともSESが裁量労働とも記載ありません。
労使合意は不明です。
というのも、5年未満10名程度の会社で、全員がSEであり、
全員が仕事も勤務も自分の裁量でコントロールしています。
そして全員がみなし残業になっています。
今回の件は、私が勝手に自分を裁量労働者と思っており、
私が勝手に、みなし残業が出るのが当然と思っていた
という面があることがわかり大変勉強になりました。
いいのかな、この会社。
> まず、裁量労働制とみなし残業は別物と認識してください。
> 裁量労働制は労使が合意の上で実勤務時間とかかわりなく○○時間働いたこと(みなし時間)にし時間管理も個人の裁量に任せるという制度です。
> みなし時間は業務ごとに決められますから、SES業務でみなし残業分50時間分がついていたということは200H程度のみなし時間を想定してのことだと思われます。
> 企画や調査業務において、例えばみなし時間が150Hに労使合意されているのでしたら、みなし残業がつかなくなることはありえます。
> なお、みなし時間については労働者代表との労使協定で決められていますので、個々の労働者と都度合意する必要はありません。
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