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労務管理

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65歳超継続雇用促進コースでの助成金申請

著者 yunako さん

最終更新日:2019年04月02日 15:58

会社の事務全般を担当してます。
ずいぶんいい加減なことで恥ずかしいのですが、今ある就業規則は過去に自社で本を見ながら作った簡単なものなので、今の現状に合った勤務時間の記載や給与項目をもっと分かりやすく作り直したいと思っています。
その中で『65歳超継続雇用促進コース』での助成金申請ができるものか考えております。
弊社は従業員6人の会社なので就業規則はもっているものの、提出はしておりません。
そして今ある就業規則には定年60歳という記述があり、それを65歳まで引き上げたいと思っています。
ここで一つ問題なのが、6人のうち60歳以上の被保険者は1名しかおりません。
そしてその従業員の年齢は67歳です。
だったら定年70歳でもいいんじゃないかと思うでしょうが、弊社としては定年は65歳にしておいて、その時の状況でそれ以上の雇用も個別に検討したいと思っています。
そういった状況で『65歳超継続雇用促進コース』での助成金申請はできるでしょうか?
申請にあたっては、社労士さんに作成業務をお願いしないといけないそうなのですが、申請しても無駄なら、自社で作成しようかなとも思っています。
ご教授いただけたら助かります。

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Re: 65歳超継続雇用促進コースでの助成金申請

著者ユキンコクラブさん

2019年04月21日 11:46

助成金の申請は、自社でもできます。
社労士に必ず依頼しなければいけない物ではありません。
助成金対象として相談窓口が有ります。
一度、相談してみてはいかがでしょう。

就業規則を作っただけでは助成金は受けられませんが、今後も雇用するのであれば、継続雇用の基準として作成しておいた方が良いと思います。

相談は無料です。(一部有料になる部分が有りますが、、、)

http://www.jeed.or.jp/elderly/index.html

http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/advisary_services.html

Re: 65歳超継続雇用促進コースでの助成金申請

著者yunakoさん

2019年04月23日 14:32

お礼が遅くなりすみません。
回答をありがとうございます。
誰にも書き込みしてもらえないと思っていたので、うれしかったです。
サイト紹介してくださっている団体知ってます!
弊社にFAXで案内してくる会社に混じっていて何度か見かけたのですが、社労士斡旋の営業目的かと思い勘違いしてスルーしてました(^_^;)
相談に乗ってもらおうと思います!
あとひとつ、
> 助成金の申請は、自社でもできます。
> 社労士に必ず依頼しなければいけない物ではありません。
と書いてくださったんですが、
「65歳超継続雇用促進コースでの助成金申請」をするために、社労士への報酬支払実績が必須条件みたいなことを書いてあったので、それが知りたかったのですが、その事でしょうか?
支払実績がなしで助成金が受けられるなら自社で作ろうかな、とも思っていたのです。

Re: 65歳超継続雇用促進コースでの助成金申請

著者ユキンコクラブさん

2019年04月23日 17:43

そうでしたね。。。社労士等の専門家への経費の支払いが必要になりますが、、、
だからといって、助成金申請までを社労士に依頼する必要はないので。。。
自社で申請することは可能です。

ただ、
現状の就業規則が、簡単な物、とのこと。
法改正も有りましたので、それにあった規定を作っていかなければいけません。
また、一度定めた規定は、向上させるための改定はOKですが、低下させたり辞めたりすることができません。70歳定年にしたけど、やっぱり65歳定年に変更しよう、、、ということはできないのです。法改正があったとしても。。
それに、
現在の就業規則が、どこまで規定されているかによっては、
賃金規程や再雇用の部分も必要になるし、
再雇用後の5年超雇用に対しても、、、
再雇用がなくても、高齢者に係る労働環境の整備規程も必要になるでしょう。
その点も含めて相談されてみてはいかがでしょう。
その結果、しっかりした就業規則をつくって、今の社員を雇用し続けよう、、となったときに、初めて助成金の申請を検討するということになると思います。
社労士等の専門家の相談は、それからでも遅くないですよ。。。
社労士への相談や規定の改定は、意外と高いですよ。。。
既に、顧問社労士がいらっしゃるのであれば、そちらに相談するのはありだと思います。。。御社のことを一番わかっているので。。

余談ですが、
以前勤めていた会社でも、
60歳定年
65歳まで再雇用(継続雇用)としつつも、
65歳を超えてもなお雇用していた社員が1人いました。。。

実際に雇用しているのだから、就業規則を変更して、助成金をもらおうと、社長に伝えたところ、
1人のためだけに就業規則は変えられない。。。助成金をもらうためだけに就業規則は変えられない。。。
と、言われたことが有ります。。。

新入社員を雇い入れるには、高年齢者に退職してもらわなければいけない、そのためには、退職年齢を引き上げて雇用し続けることはできない。。との判断でした。

会社によって、とらえ方はさまざまです。。。御社にあった規定を検討することは、無駄ではありません。。。

助成金、もらえるとよいですね。。。ただし、資金面では、充てにできませんからご注意を(いつもらえるかがわからないから。。。)



Re: 65歳超継続雇用促進コースでの助成金申請

著者yunakoさん

2019年04月24日 09:22

詳しく書いてくださってすごく納得できました。
ありがとうございました。
確かに一度定めた規則を、従業員に不利な様に変更はできませんよね。
就業規則は変わっていくだろう先のことまでを見通して、今の状況だけでは簡単に決めてはいけないと思いました。
ユキンコクラブさんが書いてくださった経験談、まさにその状況にあります。
ただ、弊社は、せっかくもらえる助成金があるのだからもらえるようにならないか、という社長に、定めてしまうと後々どのような問題が出てくるのか調べさせてください、と私が待ったをかけている状況でもあります。
経験談、本当に参考になりました。
そういう考え方もあるんだと勉強になりました。
社長ともう一度相談してみます。
ありがとうございました!

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