相談の広場
こんにちは
いつも参考にさせて頂いております。
収益グループに科目が
①売上
②給与負担金
この二つがあるとします。
少し特殊で人件費を②で負担してもらっております。
この二つの合計から仕入れやハンカン費が引かれて
所得が出て、税率がかかっているのですが
②は毎月20日に入り、月末で全額綺麗に出て行き、
収支はゼロになるのですがこれがプールされて決算日をまたいでしまう場合、
当期の所得に組み込まれ、法人税の増加につながってしまいますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> こんにちは
> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 収益グループに科目が
>
> ①売上
> ②給与負担金
>
> この二つがあるとします。
> 少し特殊で人件費を②で負担してもらっております。
>
> この二つの合計から仕入れやハンカン費が引かれて
> 所得が出て、税率がかかっているのですが
> ②は毎月20日に入り、月末で全額綺麗に出て行き、
> 収支はゼロになるのですがこれがプールされて決算日をまたいでしまう場合、
> 当期の所得に組み込まれ、法人税の増加につながってしまいますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。
決算日をまたぐ。。。とは?
月末休日のため、給与未払い状態ということでしょうか?
法人申告であれば、未払金(確定している費用)計上できるはずですが。。。。
一応、、、
給与の支払について、月末が休日等で振り込みができない場合は、
休日前、又は休日後の支払、、、等の規定があります。
ほとんどの会社が、休日前の金融機関営業日の振り込みとしているところが多いと思いますので、月末休日において、給与未払いが発生しないと思われます。
給与規定の確認も一緒にしておいてください。
>
>
ゆきんこクラブ様、返信ありがとうございます。
そして言葉足らずで申し訳ありません。お詫びと訂正です。
ちなみに給与振込みは月末、金融機関休みで前倒しです。
> 決算日をまたぐ。。。とは?
> 月末休日のため、給与未払い状態ということでしょうか?
> 法人申告であれば、未払金(確定している費用)計上できるはずですが。。。。
というわけではなく、決算が12月で仮に5月から毎月20日に入ってくる②の給与負担金が本来、毎月末で綺麗に出払うのですが諸事情で持ち越して12月末でも出払うことがなく残が残ってしまう場合の意味です。
毎月同額で綺麗な相殺が、決算日までに残ってしまった場合、仮に1月に出払ったとしても法人税の課税対象となり、余計な税金をはらってしまうのでしょうか?
再度、質問失礼いたします。
> > こんにちは
> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 収益グループに科目が
> >
> > ①売上
> > ②給与負担金
> >
> > この二つがあるとします。
> > 少し特殊で人件費を②で負担してもらっております。
> >
> > この二つの合計から仕入れやハンカン費が引かれて
> > 所得が出て、税率がかかっているのですが
> > ②は毎月20日に入り、月末で全額綺麗に出て行き、
> > 収支はゼロになるのですがこれがプールされて決算日をまたいでしまう場合、
> > 当期の所得に組み込まれ、法人税の増加につながってしまいますでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。
>
> 決算日をまたぐ。。。とは?
> 月末休日のため、給与未払い状態ということでしょうか?
> 法人申告であれば、未払金(確定している費用)計上できるはずですが。。。。
>
> 一応、、、
> 給与の支払について、月末が休日等で振り込みができない場合は、
> 休日前、又は休日後の支払、、、等の規定があります。
> ほとんどの会社が、休日前の金融機関営業日の振り込みとしているところが多いと思いますので、月末休日において、給与未払いが発生しないと思われます。
> 給与規定の確認も一緒にしておいてください。
>
>
> >
> >
> というわけではなく、決算が12月で仮に5月から毎月20日に入ってくる②の給与負担金が本来、毎月末で綺麗に出払うのですが諸事情で持ち越して12月末でも出払うことがなく残が残ってしまう場合の意味です。
持ち越す理由は?
未払金計上できない理由は?支払日が違うのですか?
例として
給与負担金 100万円
給与支払額 100万円(内訳:支払済み95万、未払金5万)
では、いけないのですか?
仕訳としては
毎月20日
預金 100万/ 給与負担(収入) 100万
毎月末日
給与 100万/ 現預金95万(法定福利費等は省略しました)
/ 未払金 5万・・・仮に1月に支払うことが決まっている
未払金を払ったとき
未払金 5万/ 現預金5万
給与負担金 100万- 給与額 100万=0円。。。
繰り越すにしても、支払うことが確定していれば、経費計上(未払金計上)できるはずなのですが、、、未払金計上しないということでしょうか?
発生主義にしていなくて、現金主義で決算を申告しているということですか?
早速のご返信感謝いたします。
有給の残買上金がみな月ごとに違うのですが全員に
7月で支払と設定しています。(変えれないとします)
消滅(前々期の発生日の月)で給与負担金として降りてくるのですが前年8月から7月までプールします。
12月を超えると法人税の対処になるのかということで質問しました。
この場合社会保険労務士のアドバイスでこの場合の一時金は賞与としての
取扱となるとのことでした。
賞与支払届けを12回では年金事務所も?!となるとのこと。
当方、給与支払時の社会保険の法定福利費を預り金を立てずに
法定福利費の貸借で振っております。
そこでゆきんこキングさんのアドバイスをもとに考えてみたのですが
給付でなく、未払い金で受けた場合、
①買上金が降りてきたとき
みずほ銀行 / 未払金 100万
②7月末での支払い
未払金 / 法定福利(雇用保険)
/ 法定福利(健保、厚生)
/ 預り金(所得税)
/ みずほ銀行(本人差引支給額)
③法定福利の支払
法定福利 / 銀行 (通常の給与分)
未払金 (会社負担分の社会保険)
未払い金を立てた場合、これであっていますでしょうか?
何度も申し訳ありません。
> 持ち越す理由は?
> 未払金計上できない理由は?支払日が違うのですか?
>
> 例として
> 給与負担金 100万円
>
> 給与支払額 100万円(内訳:支払済み95万、未払金5万)
>
> では、いけないのですか?
>
> 仕訳としては
> 毎月20日
> 預金 100万/ 給与負担(収入) 100万
>
> 毎月末日
> 給与 100万/ 現預金95万(法定福利費等は省略しました)
> / 未払金 5万・・・仮に1月に支払うことが決まっている
>
> 未払金を払ったとき
> 未払金 5万/ 現預金5万
>
> 給与負担金 100万- 給与額 100万=0円。。。
>
>
> 繰り越すにしても、支払うことが確定していれば、経費計上(未払金計上)できるはずなのですが、、、未払金計上しないということでしょうか?
> 発生主義にしていなくて、現金主義で決算を申告しているということですか?
>
>
>
なんとなくですが、御社の会計の流れが見えてきました。
時効となる年次有給休暇残日数を買い上げ、賞与として支払っているということですよね。。。
グループ会社からは、従業員の基準日ごと、毎月精算されて支払われるが、
御社の支払は年に1回、毎年7月にまとめて支給。
決算月は、12月。。。
ということでよいでしょうか?
賞与としての未払金計上は、できません。
給与としての未払金計上においても、1年間もプールしておくことはできません。
預金が増えているのに、相手が未払金だとおかしいでしょう。
この仕訳だと、何かしらの経費を払わなくてよくなったという風に見えますし、未払金は支払うものであって、もらうものではないので、どうやっても無理があるでしょう。
> ①買上金が降りてきたとき
>
> みずほ銀行 / 未払金 100万
>
> ②7月末での支払い
>
> 未払金 / 法定福利(雇用保険)
> / 法定福利(健保、厚生)
> / 預り金(所得税)
> / みずほ銀行(本人差引支給額)
>
> ③法定福利の支払
>
> 法定福利 / 銀行 (通常の給与分)
> 未払金 (会社負担分の社会保険)
>
単年度で見ると、課税になっているように思うでしょうが、通年でみると、調整されていると思われますが、、、
1年目
給与負担金 200万(買い上げ分を含む)
<経費>
給与 150万(50万円は、来年の7月に支払う有給買い上げ分)
利益 50万・・・税金がかかる
2年目
給与負担金 200万(1月~7月までの買い上げ分50万、8月~12月までの買い上げ分0)
<経費>
給与 150万
賞与 100万(前年の買い上げ分50万+今期の支払い分50万)
利益 -50万円
3年目
給与負担金 220万(1月~7月までの買い上げ分20万、8月~12月までの買い上げ分50万)
<経費>
給与150万
賞与 20万(前年買い上げ分0円+今期分20万)
利益 50万円
4年目
給与負担金220万(1月~7月までの買い上げ分50万、8月~12月までの買い上げ分20万)
<経費>
給与150万
賞与100万
利益 -30万
・・・・・・・・・・
例として数年計算してみましたが、
利益が出る時も有れば、利益が出ない時も有る。。。ということになり、結果的には、いつ支払っても同じになるかと思いますが、、
賞与支払期を増やして、決算月にきれいに精算する方法もアリかと思いますが、、規定等の変更も必要なので。。。
例えば、年2回、7月と12月。。。として
12月決算のプール金を精算すると、決算期に給与負担金を支払っていないということが無い状態になるのではないでしょうか?
ご検討いただければと思います。
返信ありがとうございます。
> 時効となる年次有給休暇残日数を買い上げ、賞与として支払っているということですよね。。。
>
> グループ会社からは、従業員の基準日ごと、毎月精算されて支払われるが、
> 御社の支払は年に1回、毎年7月にまとめて支給。
> 決算月は、12月。。。
>
> ということでよいでしょうか?
まったくもってその通りでございます。
モデルケースまでしっかり上げてもらい、感謝しかありません。
確かに通年では損はないのかもですがもっとしっかり把握して決めたいと思います。賞与分の保険料、買上実費まで含めてグループ会社持ちなので
やはり当月ですっきりさせたいのが本心でございます。
が、国に収める保険料も変わらないとはいえ
確かに未払い金の流れは無理がありますよね。
年二回にすることで
①1月から7月 7月賞与扱いで払う
②8月から12月 12月賞与で払う
仮にプールすることになっても2回にすることで対応も出来ますね
本当にありがとうございました。
> なんとなくですが、御社の会計の流れが見えてきました。
>
> 時効となる年次有給休暇残日数を買い上げ、賞与として支払っているということですよね。。。
>
> グループ会社からは、従業員の基準日ごと、毎月精算されて支払われるが、
> 御社の支払は年に1回、毎年7月にまとめて支給。
> 決算月は、12月。。。
>
> ということでよいでしょうか?
>
> 賞与としての未払金計上は、できません。
> 給与としての未払金計上においても、1年間もプールしておくことはできません。
> 預金が増えているのに、相手が未払金だとおかしいでしょう。
> この仕訳だと、何かしらの経費を払わなくてよくなったという風に見えますし、未払金は支払うものであって、もらうものではないので、どうやっても無理があるでしょう。
>
> > ①買上金が降りてきたとき
> >
> > みずほ銀行 / 未払金 100万
> >
> > ②7月末での支払い
> >
> > 未払金 / 法定福利(雇用保険)
> > / 法定福利(健保、厚生)
> > / 預り金(所得税)
> > / みずほ銀行(本人差引支給額)
> >
> > ③法定福利の支払
> >
> > 法定福利 / 銀行 (通常の給与分)
> > 未払金 (会社負担分の社会保険)
> >
>
> 単年度で見ると、課税になっているように思うでしょうが、通年でみると、調整されていると思われますが、、、
>
> 1年目
> 給与負担金 200万(買い上げ分を含む)
> <経費>
> 給与 150万(50万円は、来年の7月に支払う有給買い上げ分)
>
> 利益 50万・・・税金がかかる
>
> 2年目
> 給与負担金 200万(1月~7月までの買い上げ分50万、8月~12月までの買い上げ分0)
> <経費>
> 給与 150万
> 賞与 100万(前年の買い上げ分50万+今期の支払い分50万)
>
> 利益 -50万円
>
> 3年目
> 給与負担金 220万(1月~7月までの買い上げ分20万、8月~12月までの買い上げ分50万)
> <経費>
> 給与150万
> 賞与 20万(前年買い上げ分0円+今期分20万)
>
> 利益 50万円
>
> 4年目
> 給与負担金220万(1月~7月までの買い上げ分50万、8月~12月までの買い上げ分20万)
> <経費>
> 給与150万
> 賞与100万
>
> 利益 -30万
> ・・・・・・・・・・
> 例として数年計算してみましたが、
> 利益が出る時も有れば、利益が出ない時も有る。。。ということになり、結果的には、いつ支払っても同じになるかと思いますが、、
>
> 賞与支払期を増やして、決算月にきれいに精算する方法もアリかと思いますが、、規定等の変更も必要なので。。。
> 例えば、年2回、7月と12月。。。として
> 12月決算のプール金を精算すると、決算期に給与負担金を支払っていないということが無い状態になるのではないでしょうか?
> ご検討いただければと思います。
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