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労務管理

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時間有給休暇の取り扱いについて

著者 ダイヤ さん

最終更新日:2019年05月01日 10:23

労務を担当しているものです。
現在働いている会社では、時間有給休暇制度が制定されており
担当者に尋ねても不明な点があり、私も初めての経験のため
ご質問させていただきます。

【基本情報】
事業内容 保健衛生業
勤務時間 8:30~17:30(8時間労働)
休憩時間 60分
時間有給の取得方法 1時間単位

考え方について次の場合はどのようになるのでしょうか。

例)①残日数について
10日有給休暇あり 2時間の時間有給を取得した場合の残日数
・・・残日数:9日と6時間

例)②時間有給取得時の休憩時間の取り扱いと考え方について
労働時間 8:30~13:30まで(5時間労働)
休憩取得をしないで退勤した場合はの時間有給の取得時間
欠勤控除は考えないこととする。


1)退勤時に休憩を取得するものと考え、14:30~17:30までの3時間の時間有給
2)休憩は勤務中に取得という考え、実労働した13:30~17:30までの4時間有給とする。

1と2ではどちらの考え方が正しいのでしょうか。

無知のため、困惑しております。どなたかご教示願います。

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Re: 時間有給休暇の取り扱いについて

著者ぴぃちんさん

2019年05月01日 10:48

おはようございます。

御社における休憩時間は何時~何時でしょうか。

①残日数の考え方についてで、それでよいかと思います。
残日数:9日と6時間(時間単位で取得可能分:4日と6時間)


そもそもの御社における休憩時間は、何時~何時でしょうか。
休憩時間時間単位の有給休暇を取得することはできません。



> 労務を担当しているものです。
> 現在働いている会社では、時間有給休暇制度が制定されており
> 担当者に尋ねても不明な点があり、私も初めての経験のため
> ご質問させていただきます。
>
> 【基本情報】
> 事業内容 保健衛生業
> 勤務時間 8:30~17:30(8時間労働)
> 休憩時間 60分
> 時間有給の取得方法 1時間単位
>
> 考え方について次の場合はどのようになるのでしょうか。
>
> 例)①残日数について
> 10日有給休暇あり 2時間の時間有給を取得した場合の残日数
> ・・・残日数:9日と6時間
>
> 例)②時間有給取得時の休憩時間の取り扱いと考え方について
> 実労働時間 8:30~13:30まで(5時間労働)
> 休憩取得をしないで退勤した場合はの時間有給の取得時間
> ※欠勤控除は考えないこととする。
>
>
> 1)退勤時に休憩を取得するものと考え、14:30~17:30までの3時間の時間有給
> 2)休憩は勤務中に取得という考え、実労働した13:30~17:30までの4時間有給とする。
>
> 1と2ではどちらの考え方が正しいのでしょうか。
>
> 無知のため、困惑しております。どなたかご教示願います。
>

Re: 時間有給休暇の取り扱いについて

著者人事担当者Aさん

2019年05月01日 11:39

①残日数の計算はそれでよいと思います。逆に他に何か疑問が生じる箇所があるのでしょうか?

休憩時間労働時間中に取得しなければなりません。時間単位の有給の取得とは関係なく、8時間労働、60分休憩、9時間拘束だった場合、休憩時間労働時間の前後に持ってきて8時間拘束というのも労働者にとっては拘束時間が短くて助かる…という側面がないわけではありませんが、食事や適度な休憩などの労働者の厚生面を考えて不可とされています。
 ただし、今回相談のケースの場合労働時間が5時間なので、休憩の義務(休憩は6時間労働以上から義務)はありません。労働時間(時間給取得時間)の計算に当たっては、実際に休憩を取得したのかしなかったのか…によります。6時間以上労働した場合においては、休憩を取得しなければ(させなければ)なりませんし、他の方が言うように休憩労働時間ではないので「時間休」の対象にはそもそもなりません。

Re: 時間有給休暇の取り扱いについて

著者村の長老さん

2019年05月02日 08:32

「1と2ではどちらの考え方が正しいのでしょうか。」
とのとです。

①実労働時間 8:30~13:30まで(5時間労働)
②実労働した13:30~17:30までの4時間有給

上記より
①は午前労働で5時間労働
②は実労働した「以外の」という文言をつけるのですね。

実働したのが8:30~13:30であるのが事実なら、当然に3時間年休となります。いうまでもなく時間年休制度を取り入れる場合、労使協定が必要です。労使協定には決めねばならない最低項目があります。まずは労使協定を確認されれば簡単に理解できるはずです。

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