相談の広場
我が会社の勤務時間は、職種によって異なりますが、
一日8時間勤務の職種と7.5時間勤務の職種があります。
1ヶ月の勤務時間は、通常8時間勤務として、
たとえば、月の勤務日数が20日の月には、月の勤務時間を160時間になるように、しています。
ですが、1日7.5時間勤務の職種は、
ちょうど出勤日数が何日です。とは、いかず、
この日は、通常7.5時間に、プラス1時間勤務…という形で勤務割表を作成してます。
160時間以内の時間数であれば、良いということはわかっいるんですが、
社員の労働時間をバランスよくするために、
勤務割表を作成する職員は、毎月末、悪戦苦闘してます。
そこで、一つ疑問が…。
時間調整のために、休日の日に1時間だけ研修のために出勤する。
それって、”休日”にはあたらないような。。。
でも、勤務割表には”F(休日)+1”と表記され、
少し、疑問に思いながらも、これっていいのかなぁ~?
労働基準法では、特に問題のないものなのかなぁ~?
そんな疑問を抱いてます。
どなたか、良いアドバイスをお願いいたします。
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まず法定労働時間である日8時間、週40時間に収まっているので問題ないと、いいたいところですが、
就業規則にどう規定しているかです。
休日が通常の勤務日となりますから、その1時間のために
・休日の定めの変更
・その日の始業終業時刻の設定
がなされていないといけません。なければ、就業規則の変更手続きをふむことになります。でなければ出勤を命じることもできませんし、でてこなかったことをもって譴責もできません。
さらに大事なことは、労働契約の重要な変更ですので、就業規則に盛り込んだから有効になるわけではありません。以下の手順を踏む必要があります。
労働契約法
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
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