相談の広場
現在妊娠中で予定日が2020/1/22です。
前職退職後失業給付金をもらい2018/12/6より週4日、20時間のパート契約で雇用保険に加入しています。
当初は出勤するのは産休になる12/12までにしようと考えてましたが、出産日の前後により育児休業給付金の条件である「賃金支払いの基礎となる日数が11日ある月を1ヶ月とする」というところをクリアするかが微妙な所だと気づき締め日の12/20まで働こうかと考えています。
ですがあまり無理をしたくないので最後の12月は午前のみの勤務(1日3時間45分)に変えてもらいたいのですが、その場合週20時間には満たないので雇用保険からはずれてしまうのでしょうか?
これからの妊婦生活で急な休みを考えると雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない可能性も大いにあるのですが、出来るだけ育児休業給付金を貰える可能性を残しておきたく質問しました。
よろしくお願いいたします。
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> あまり無理をしたくないので最後の12月は午前のみの勤務(1日3時間45分)に変えてもらいたいのですが、その場合週20時間には満たないので雇用保険からはずれてしまうのでしょうか?
週4日、週20時間ということは、1日5時間勤務ということかと思います。
この現行の契約条件を、12月から週4日、1日3時間45分に変更すると、週15時間勤務になり、雇用保険の被保険者要件を満たさなくなりますから、12月の契約変更時点で被保険者資格を喪失することになります。その結果、3月開始見込みの育児休業開始時点では被保険者でないため、育児休業給付金は受給できないことになります。
>何かで所定労働時間の変更が臨時的、一時的なもの(育児のためであれば小学校就学前まで)であれば資格喪失の手続きは必要ないとみたことがあります。
第一子が2歳なのですがこちらには当てはまらないでしょうか?
確かに、3歳に満たない(小学校就学前ではありません)子を養育する労働者は、申し出ることによって育児短時間勤務をすることができます。しかし、多くの企業の育児短時間勤務制度は、8時間を6時間に短縮する制度です。既に1日の所定労働時間が6時間以下の労働者については、6時間未満に更に短縮する義務は企業にはありません。質問者さんの現行所定労働時期は5時間ですから、おそらく会社は育児短時間勤務として現行以上に短くすることは認めないでしょう。
以上、2点を考えると、私の経験からは次の方法しかないと思います。
① 現行の1日5時間、週4日、週20時間勤務の契約はそのまま継続する。継続することによって、被保険者資格を喪失することはありません。
② 男女雇用機会均等法第12条と13条の定める妊娠している女性労働者に関する母性健康管理措置の一環として、12月からの勤務時間の3時間45分への短縮を申し出る。1日の実勤務時間は短くなりますから、その間の賃金額は当然下がりますので、育児休業給付金の金額を引き下げることになりますが、月11日以上の勤務実績ができれば、2年間に12月以上は確保できると思います。この②は会社の人事労務担当としっかり打ち合わせしなければなりません。
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