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労務管理

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役職者の労働時間について

著者 OSAE さん

最終更新日:2007年06月05日 17:18

お世話になっております。

私の勤務している会社は、全国各地に支店があり支店ごとに店長・課長・マネージャーという役職者が配属されています。
近年、このマネージャーという役職が若手女子社員を中心にかなりの人数に増えつつあるのですが、そのマネージャーの労働環境について疑問を感じているのでそれについて質問をさせていただきます。

まず、マネージャーは会社のいうところでは「役職者」に該当するため、一定の役職手当は支給されますが残業代、販売手当、顛末年始手当などの手当ては支給されません。

実態としては、長時間営業の店舗を最低限の要員で運営していく上で、店長とマネージャーは毎日10時間以上の勤務は当たり前になっています。
サービス業ですので、多客期には、基本給の低い若手マネージャーの手当を含んだ賃金より残業代を含んだ一般社員のお給料の方が多くなるのが実情です。

マネージャーが、労働基準法による「管理監督者」となり手当て支給除外の対象となるのかが疑問なのですが、

人事権は一切与えられていないこと
・支店におけるマネージャーは経営者と一体的な立場とは思えないこと(経営者が、本社の社長などを指すのであれば)
・手当は、月5万円と他業種水準に比べると安くはないと言われているが、実際一日10時間以上拘束されていることを考えると、一般社員に比べて優遇されているとは考えにくい。
勤務時間は完全にシフト化されており、その時間は店にいなければ営業に支障がでるためフリーな勤務時間とはいえない。

以上が、実態なのですが、これは「管理監督者」には当てはまらず、各手当(時間外手当など)の支給対象となるのではないのでしょうか?

また、このような場合で、労働時間に制限を設けることは可能でしょうか?

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Re: 役職者の労働時間について

著者いさおさん

2007年06月05日 20:28

ご質問の事例は、「管理監督者」には該当しないと思います。労基署が考える「管理監督者」の要件はかなり厳しいようです。文書でみる限りでは、該当しないと思います。

 労働時間に制限を設けるには、ということですが、36協定で制限していく方法があると思います。

 手当が月5万円ということですが、この手当て内容を明確にして、(役職手当○○円、固定残業手当○○円)とする方法もあると思いますが、5万円では少ないと思われます。

 一般社員と同様に、残業時間分の残業手当を支払うということが一番良いと思います。

Re: 役職者の労働時間について

著者OSAEさん

2007年06月06日 15:58

さっそく回答をいただき、ありがとうございました。

一般社員については36協定で制限があるのですが、マネージャーについては管理監督者であるため適用外といわれていたのですが、実態は管理監督者には当てはまらないのでは・・・とずっと疑問でした。

自分でももう少し調べてみたいと思います。

ありがとうございました。

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